原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律施行規則

法令番号法令番号: 平成十七年経済産業省令第八十二号
公布日公布日: 2005-08-24
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 工業
所管所管: 経済産業省
法令ID法令ID: 417M60000400082

第一条

(用語)
この省令において使用する用語は、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条

(拠出金単価の設定)
法第五条第三項に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
機構の業務に要する費用の長期的な見通しに照らして必要な金額の確保を図ることができるものであること。
特定実用発電用原子炉設置者間における再処理等拠出金に係る負担の公平を確保できるものであること。
長期的に安定した水準を維持できるものであること。

第三条

(拠出金単価の認可)
機構は、法第五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、様式第一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第四条

(拠出金単価の通知)
法第五条第五項の規定による通知は、様式第二により行うものとする。

第五条

(機構の名称等の届出)
特定実用発電用原子炉設置者は、法第六条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第六条

(変更)
法第七条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
法第六条第一項の規定により届け出た機構の名称及び住所
変更後の機構の名称及び住所
機構を変更しようとする日

第七条

(申告書の記載事項)
法第八条第一項の経済産業省令で定める事項は、特定実用発電用原子炉設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名とする。

第八条

(申告書の添付書類)
法第八条第二項の経済産業省令で定める書類は、使用済燃料の量の算定の過程を示す書類その他必要な書類とする。

第九条

(再処理等拠出金の納付等)
再処理等拠出金及び延滞金の納付は、申告書(納入告知書の送付を受けた場合には、納入告知書)を添えて、これを行わなければならない。
再処理等拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。
法第八条第三項の規定による通知は、納入告知書の送付によって行わなければならない。

第十条

(充当の通知)
機構は、法第八条第五項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る再処理等拠出金を納付した特定実用発電用原子炉設置者に通知しなければならない。

第十一条

(廃炉拠出金年度総額の設定)
法第十一条第三項に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
各実用発電用原子炉設置者等の実用発電用原子炉に係る廃炉の長期的な見通し及び当該廃炉の実施の状況に照らして廃炉推進業務に必要な金額の確保を図ることができるものであること。
法第十一条第二項の規定により算定される各実用発電用原子炉設置者等の廃炉拠出金の額が、次に掲げる基準を満たすこと。
実用発電用原子炉設置者等による電気の安定供給その他の実用発電用原子炉の運転に係る事業の円滑な運営の確保に必要な事業資金を確保できるものであること。
電気の使用者の経済活動等に著しい影響を及ぼすことが見込まれるものでないこと。
長期的に安定した水準を維持できるものであること。

第十二条

(拠出金率の設定)
法第十一条第四項に規定する経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
実用発電用原子炉に係る発電用原子炉施設の規模、廃炉の実施の状況その他の事情に照らして、相応な比率であること。
実用発電用原子炉設置者等間における廃炉拠出金に係る負担の公平を確保できるものであること。

第十三条

(廃炉拠出金年度総額又は拠出金率の認可)
機構は、法第十一条第五項の規定による認可を受けようとするときは、様式第四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第十四条

(廃炉拠出金年度総額又は拠出金率の通知)
法第十一条第六項の規定による通知は、様式第五により行うものとする。

第十五条

(機構の名称等の届出)
実用発電用原子炉設置者等は、法第十二条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
実用発電用原子炉設置者等は、法第十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。

第十六条

(変更)
法第十三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
実用発電用原子炉設置者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
法第十二条第一項の規定により届け出た機構の名称及び住所
変更後の機構の名称及び住所
機構を変更しようとする日

第十七条

(廃炉拠出金の納付)
廃炉拠出金及び延滞金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。

第十八条

(端数計算)
再処理等拠出金、廃炉拠出金及び延滞金の額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

第十九条

(廃炉実施計画)
認可業務計画(法第十三条第三項に規定する認可業務計画をいう。以下同じ。)の計画期間内に廃炉を実施する実用発電用原子炉設置者等は、計画期間中、法第十六条に規定する廃炉実施計画を各年度ごとに作成し、認可業務計画に適合することについて機構の確認を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
廃炉実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
廃止する実用発電用原子炉の存する工場又は事業所の名称及び所在地並びに廃炉に係る実用発電用原子炉の名称
当該年度に実施する廃炉の工程
当該年度に実施する廃炉に要する費用の見積り
認可業務計画の計画期間内に実施する廃炉の工程
認可業務計画の計画期間内に実施する予定の廃炉を円滑かつ効率的に進めるための取組の内容
円滑かつ着実な廃炉の実施に向けた他の実用発電用原子炉設置者等その他の者との連携に関する事項

第二十条

(支払の請求)
実用発電用原子炉設置者等は、法第十七条の規定による支払の請求をしようとするときは、当該廃炉に係る費用に相当する額を記載した請求書に、その額を証する書類を添えて、機構に提出しなければならない。

第二十一条

(報告)
法第五十二条第一項の規定による報告は、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。

第二十二条

(使用済燃料再処理等実施中期計画の認可の申請等)
機構は、法第五十四条第一項前段の規定により使用済燃料再処理等実施中期計画の認可を受けようとするときは、様式第八による申請書に、次に掲げる事項を記載した使用済燃料再処理等実施中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
再処理の実施時期、実施場所及び再処理を行う使用済燃料の量
再処理関連加工の実施時期、実施場所及び再処理関連加工を行うプルトニウムの量
その他再処理等の実施に関すること
機構は、法第五十四条第一項後段の規定により使用済燃料再処理等実施中期計画の変更の認可を受けようとするときは、様式第九による申請書に、変更後の使用済燃料再処理等実施中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

第二十三条

(軽微な変更)
法第五十四条第一項後段の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
提出者である機構の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更
前号に掲げるもののほか、使用済燃料再処理等実施中期計画の趣旨の変更を伴わない変更

第二十四条

(廃炉推進業務中期計画の計画期間)
法第五十五条第一項の経済産業省令で定める期間は、五年とする。

第二十五条

(廃炉推進業務中期計画の認可の申請等)
機構は、法第五十五条第一項前段の規定により廃炉推進業務中期計画の認可を受けようとするときは、様式第十による申請書に、次に掲げる事項を記載した廃炉推進業務中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
円滑かつ着実な廃炉の実施を図るための方針
計画期間内に実施される廃炉に係る実用発電用原子炉の存する工場又は事業所の名称及び所在地並びに廃炉に係る実用発電用原子炉の名称
計画期間内に実施される廃炉の工程の概要
円滑かつ着実な廃炉の実施を図るために計画期間内に実用発電用原子炉設置者等に対して求める取組
計画期間内に行う廃炉に関する技術の調査、研究及び開発に関する事項
計画期間内に調達し、維持管理し、又は実用発電用原子炉設置者等の共用に供する廃炉に必要な設備等に関する事項
その他廃炉推進業務の実施に関すること
機構は、法第五十五条第一項後段の規定により廃炉推進業務中期計画の変更の認可を受けようとするときは、様式第十一による申請書に、変更後の廃炉推進業務中期計画及びその記載内容を証する資料を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。

第二十六条

(軽微な変更)
法第五十五条第一項後段の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
提出者である機構の名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名の変更
前号に掲げるもののほか、廃炉推進業務中期計画の趣旨の変更を伴わない変更

第二十七条

(身分を示す証明書)
法第七十条第二項において準用する法第六十六条第二項の証明書は、様式第十二によるものとする。

第二十八条

(支払の請求)
特定実用発電用原子炉設置者は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号。以下「最終処分法」という。)第十一条第一項に規定する拠出金(その輸入した第一種特定放射性廃棄物(同法第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)に係るものに限る。)を同法第十二条第一項の規定により届け出た原子力発電環境整備機構に対し納付した場合は、機構に対し、当該拠出金に相当する金額の支払を請求することができる。
特定実用発電用原子炉設置者は、最終処分法第十一条の二第一項に規定する拠出金(同項第一号に係るものに限る。)を同法第十二条第二項の規定により届け出た原子力発電環境整備機構に対し納付した場合は、機構に対し、当該拠出金に相当する金額の支払を請求することができる。
特定実用発電用原子炉設置者は、前二項に係る拠出金に相当する金額の支払の請求をしようとするときは、当該拠出金を納付した後、速やかに、当該拠出金の額を記載した請求書に、その額を証する書類を添えて、機構に提出しなければならない。
機構は、第一項又は第二項の請求があった場合には、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。

第二十九条

(承継)
特定実用発電用原子炉設置者等について相続又は合併若しくは分割があったときは、相続人又は合併後に存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により特定実用発電用原子炉を承継した法人若しくは分割によりその使用済燃料を承継した法人は、機構に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
使用済燃料の譲渡があったときは、譲渡人及び譲受人は、機構に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
ただし、第七条から第十三条まで、第三十一条並びに次条第二項及び附則第十三条の規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

第二条

(平成十七年度の通知等)
平成十七年度における第二条第一項の使用済燃料再処理等積立金の額の通知については、同項中「毎年度五月十五日」とあるのは「平成十七年十一月一日」とする。
平成十七年度における法第四条及び第五条の届出については、第八条第二項及び第十一条第二項中「年度開始の日の十五日前」とあるのは「平成十七年九月一日」とする。
平成十七年度における使用済燃料再処理等積立金の取戻しについては、第十六条第一項中「使用済燃料再処理等積立金の取戻しを行おうとする年度の開始の日の十五日前」とあるのは「平成十七年十一月十四日」とする。

第三条

(附則積立金に係る通知)
経済産業大臣は、平成十七年十一月一日までに、特定実用発電用原子炉設置者ごとに、法附則第三条第一項の規定により積み立てるべき積立金(以下「附則積立金」という。)の額を算定し、その額及びその積立期限並びにその算定の基礎の概要を当該特定実用発電用原子炉設置者に様式第十八により通知しなければならない。
法附則第三条第五項において準用する法第三条第五項の通知は様式第十八により行うものとする。

第四条

(附則積立金の積立期限)
前条の通知を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、同条の規定により通知された積立期限までに、その通知を受けた額に相当する額の金銭を資金管理法人に積み立てなければならない。

第五条

(法附則第三条第三項の経済産業省令で定める金額)
法附則第三条第三項の経済産業省令で定める金額は、次の式により経済産業大臣が算定し通知する額とする。
前項において用いられるC2及びV2の現価の計算に用いる割引率は、第六条第二項の規定により経済産業大臣が定める割引率とする。

第六条

(法附則第三条第三項の積立て)
法附則第三条第三項前段の規定により分割して積み立てる場合において、その分割した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

第七条

(法附則第三条第三項ただし書の承認)
法附則第三条第三項ただし書の承認の申請をしようとする者は、附則第三条第二項の通知を受けた日の翌日から起算して十四日を経過する日までに様式第十九による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、法附則第三条第三項ただし書の規定により積立てを行うことによって再処理等の適正な実施に支障を及ぼすおそれがない旨の説明を記載した書類を添付しなければならない。
経済産業大臣は、第一項の承認の申請をした者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
経済産業大臣は、第一項の申請書を受理した場合において、その申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。
平成十七年度から平成三十一年度までの各年度に分割して積立てを行うものであること。
第一項の申請に基づく積立てを行うことによって、平成十七年度から平成三十一年度までの各年度の使用済燃料再処理等積立金の残高の額が各年度の再処理等の実施に要する費用として支出する額を下回らないこと。
使用済核燃料再処理引当金に関する省令を廃止する省令(平成十七年経済産業省令第八十三号。以下「廃止省令」という。)附則第二条の規定による取崩しと整合性のとれたものであること。
経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、資金管理法人に対し、その旨を通知しなければならない。

第八条

(附則積立金の分割積立て)
経済産業大臣は、特定実用発電用原子炉設置者の申請があった場合であって再処理等の適正な実施及び資金管理業務の運営に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、法附則第三条第三項の規定により各年度において当該特定実用発電用原子炉設置者が積み立てるべき金銭を当該各年度末までの期間内に分割して積み立てさせることができる。
この場合において、第四条第二項及び第三項の規定を準用する。

第九条

(法附則第三条第四項の積立て)
法附則第三条第四項の積立ては、附則第五条第一項の規定により経済産業大臣が算定し通知する額に相当する額の金銭を、附則第三条の規定により通知された積立期限までに行うものとする。

第十条

(附則積立金の資金管理法人への通知)
経済産業大臣は、附則第三条の規定による通知をし、又は附則第八条の規定により分割して積み立てさせることとしたときは、速やかに、資金管理法人に対し、その旨を通知しなければならない。

第十一条

(法附則第三条第五項の算定基準)
法附則第三条第五項の規定により準用する第三条第四項の経済産業省令で定める算定基準は、次の式のとおりとする。
前項において用いられるC3及びV3の現価の計算に用いる割引率は、第六条第二項の規定により経済産業大臣が定める割引率とする。

第十二条

(附則積立金の資金管理法人からの通知)
附則積立金の積立てについては、第三十条の規定を準用する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)より施行する。

附 則

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則

この省令は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

附 則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)
改正法による改正後の原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の拠出金単価についてその再処理関連加工(法第二条第四項第一号に規定する再処理関連加工をいう。以下同じ。)に係る単価を定めるに当たっては、当分の間、ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質の再処理関連加工に係る拠出金単価のみを定めるものとする。

第三条

(改正法附則第七条第一項前段の規定による支払方法の細目)
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十八年政令第三百十九号。以下「整備政令」という。)第十二条第三項に規定する経済産業省令で定める事項については、この条に定めるところによる。
経済産業大臣は、改正法附則第七条第一項前段に規定する経済産業大臣が定める日(以下この条において「指定期日」という。)及び額を定めたときは、速やかに、その旨を同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者(以下この条において「特定実用発電原子炉設置者」という。)に通知するものとする。
特定実用発電用原子炉設置者は、整備政令第十二条第一項の規定により改正法附則第七条第一項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払いたい場合は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、附則様式第一による支払計画表を、経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の支払計画表を受理した場合において、再処理等(法第二条第四項に規定する再処理等をいう。以下同じ。)の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、これを承認するものとする。
前項の承認を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、第三項の支払計画表に記載したところにより、各回ごとの支払うべき金銭を、その回ごとの支払期限までに支払わなければならない。
特定実用発電用原子炉設置者が整備政令第十二条第一項の規定により改正法附則第七条第一項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払う場合において当該金銭に付すべき利子は、その利率を年六パーセント以内で経済産業大臣が定める率とし、指定期日の翌日から付するものとする。

第四条

(改正法附則第九条第一項前段の規定による支払方法の細目)
整備政令第十三条第一項において準用する整備政令第十二条第三項に規定する経済産業省令で定める事項については、この条に定めるところによる。
経済産業大臣は、改正法附則第九条第一項前段に規定する経済産業大臣が定める日及び額を定めたときは、速やかに、その旨を同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者(以下この条において「特定実用発電用原子炉設置者」という。)に通知するものとする。
特定実用発電用原子炉設置者は、整備政令第十三条第一項において準用する整備政令第十二条第一項の規定により改正法附則第九条第一項前段の規定により支払うべき金銭を分割して支払いたい場合は、前項の規定による通知を受けた後、速やかに、附則様式第二による支払計画表を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の支払計画表を受理した場合において、再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、これを承認するものとする。
前項の承認を受けた特定実用発電用原子炉設置者は、第三項の支払計画表(第七項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に記載したところにより、各回ごとの支払うべき金銭を、その回ごとの支払期限までに支払わなければならない。
特定実用発電用原子炉設置者は、やむを得ない事情が生じたときは、経済産業大臣に対し、第三項の支払計画表の変更を申請することができる。
前項の申請があったときは、経済産業大臣は、再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがなく、かつ、やむを得ないと認めるときに限り、その承認をするものとする。

第五条

(機構への通知)
経済産業大臣は、附則第三条第四項、前条第四項及び同条第七項の承認をしたときは、速やかに、機構に対しその旨を通知しなければならない。

附 則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第十条

(改正法附則第十条第一項本文の規定による支払)
経済産業大臣は、改正法附則第十条第一項本文に規定する額及び同項本文に規定する日を定めたときは、速やかに、その旨を同項本文に規定する実用発電用原子炉設置者等(以下この条及び次条において単に「実用発電用原子炉設置者等」という。)に附則様式第一により通知するものとする。
改正法附則第十条第一項本文に規定する額は、同項本文に規定する引当金の額を踏まえ、廃炉推進業務(新再処理法第十一条第一項に規定する廃炉推進業務をいう。次条第二項において同じ。)に必要な資金に充てるべき金額を勘案して定めるものとする。
第一項の通知を受けた実用発電用原子炉設置者等は、同項の通知(次条第二項による承認を受けたときは、同条第三項に規定する通知。以下この項において同じ。)に係る額の金銭を、当該通知に従い分割して、機構(新再処理法第十二条第一項の規定により届け出た使用済燃料再処理・廃炉推進機構(同法第十三条第一項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。)をいう。次条において同じ。)に支払わなければならない。

第十一条

(改正法附則第十条第一項ただし書の承認の申請)
改正法附則第十条第一項ただし書の承認を受けようとする実用発電用原子炉設置者等は、附則様式第二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の申請を受理した場合において、機構による廃炉推進業務の適正な実施に支障が生ずるおそれがないと認められるときは、これを承認するものとする。
経済産業大臣は、前項の承認をしたときは、速やかに、附則様式第三の通知書により、その旨を当該申請をした実用発電用原子炉設置者等及び機構に通知しなければならない。