この規則において使用する用語は、放射性同位元素等の規制に関する法律(以下「法」という。)及び放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
登録認証機関等に関する規則
第一章 総則
第一条
(定義)
第二章 登録認証機関
第二条
(登録の申請)
法第三十九条の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員。以下同じ。)の氏名及び経歴を記載した書類
ハ
法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ
法第四十一条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
ホ
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録。以下同じ。)
二
申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
住民票の写し及び履歴書
ロ
法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ
法第四十一条第一項第三号ハに該当しないことを説明した書類
ニ
資産に関する調書
三
設計認証員等の氏名を記載した書類及び設計認証員等が法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類
四
設計認証業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
第三条
(登録の更新)
法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第四条
(設計認証等のための審査の方法等)
法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
法第十二条の二第三項の申請書及び同条第四項の書面等(次号において「設計認証添付書類」という。)をもって審査を行うこと。
二
設計認証添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、申請に係る設計(当該設計に合致することの確認の方法を含む。)並びに使用、保管及び運搬に関する条件が法第十二条の三第一項に規定する技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて審査を行うこと。
2 登録認証機関は、設計認証等を行ったときは、当該設計認証等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第三による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第五条
(設計認証等の拒否の通知)
登録認証機関は、設計認証等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該設計認証等を求めた者に通知しなければならない。
第六条
(登録事項の変更の届出)
登録認証機関は、法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第七条
(設計認証業務規程の認可の申請)
登録認証機関は、法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、設計認証業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録認証機関は、法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、設計認証業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第八条
(設計認証業務規程の記載事項)
法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
設計認証業務を行う時間及び休日に関する事項
二
設計認証業務を行う場所に関する事項
三
設計認証業務の実施方法に関する事項
四
設計認証等のための審査の信頼性を確保するための措置に関する事項
五
設計認証等のための審査に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
六
認証番号の交付に関する事項
七
設計認証員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
八
設計認証業務に関する秘密の保持に関する事項
九
設計認証業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一
その他設計認証業務の実施に関し必要な事項
第九条
(業務の休廃止の許可の申請)
登録認証機関は、法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第十条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第十一条
(設計認証員等の選任の届出等)
登録認証機関は、法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、設計認証員等に選任された者が法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録認証機関は、設計認証員等の氏名について変更が生じたとき、又は設計認証員等を解任したときは、法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第十二条
(役員の選任及び解任の届出)
登録認証機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録認証機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第十三条
(帳簿の記載等)
法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
設計認証等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先
二
設計認証等の求めに係る書類の受理年月日
三
設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の名称及び用途
四
設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器に装備された放射性同位元素の種類及び数量
五
設計認証等の求めに係る放射性同位元素装備機器の設計の名称及び製造者名
六
設計認証等のための審査を行った設計認証員等の氏名
七
審査の結果
八
認証番号及び設計認証等を行った年月日
九
その他設計認証等に関し必要な事項
2 法第四十一条の十三の帳簿は、設計認証業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
第十四条
(設計認証業務の引継ぎ)
登録認証機関は、法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
設計認証業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
二
設計認証業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
三
その他原子力規制委員会が必要と認める事項
第十五条
(公示)
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
第三章 登録検査機関
第十六条
(登録の申請)
法第四十一条の十五の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ
法第四十一条の十六において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ
法第四十一条の十六において準用する法第四十一条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
ホ
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
二
申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
住民票の写し及び履歴書
ロ
法第四十一条の十六において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ
法第四十一条の十六において準用する法第四十一条第一項第三号ハに該当しないことを説明した書類
ニ
資産に関する調書
三
検査員等の氏名を記載した書類及び検査員等が法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類
四
検査業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
第十七条
(登録の更新)
法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第十八条
(施設検査等の方法等)
法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
施設検査は、次に掲げる方法により行うこと。
イ
施行規則第十四条の十四第二項(施行規則第十四条の十五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項の書類(以下この号において「施設検査添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
ロ
施設検査添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、使用施設等又は廃棄物詰替施設等の設置又は変更が法第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可又は法第十条第二項若しくは第十一条第二項の変更の許可の内容(法第八条第一項(法第十条第三項及び第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件を含む。)に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて検査を行うこと。
二
定期検査は、次に掲げる方法により行うこと。
イ
施行規則第十四条の十七第二項(施行規則第十四条の十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の申請書及び同項の書類(同項ただし書に該当する者が受ける定期検査にあっては同項第二号の書類。以下この号において「定期検査添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
ロ
定期検査添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、使用施設等又は廃棄物詰替施設等が法第六条第一号から第三号まで又は法第七条第一号から第三号までの技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて検査を行うこと。
2 登録検査機関は、施設検査等を行ったときは、当該施設検査等を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十一による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第十九条
(施設検査等の拒否の通知)
登録検査機関は、施設検査等を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該施設検査等を求めた者に通知しなければならない。
第二十条
(登録事項の変更の届出)
登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第二十一条
(検査業務規程の認可の申請)
登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、検査業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録検査機関は、法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、検査業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第二十二条
(検査業務規程の記載事項)
法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
検査業務を行う時間及び休日に関する事項
二
検査業務を行う場所に関する事項
三
検査業務の実施方法に関する事項
四
施設検査等の信頼性を確保するための措置に関する事項
五
施設検査等に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
六
施設検査合格証又は定期検査合格証の交付に関する事項
七
検査員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
八
検査業務に関する秘密の保持に関する事項
九
検査業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一
その他検査業務の実施に関し必要な事項
第二十三条
(業務の休廃止の許可の申請)
登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第二十四条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第二十五条
(検査員等の選任の届出等)
登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、検査員等に選任された者が法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録検査機関は、検査員等の氏名について変更が生じたとき、又は検査員等を解任したときは、法第四十一条の十六において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第二十六条
(役員の選任及び解任の届出)
登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の十六において準用する法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の十六において準用する法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第二十七条
(帳簿の記載等)
法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
施設検査等を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
二
施設検査等の求めに係る書類の受理年月日
三
施設検査等を行った年月日
四
施設検査等を行った検査員等の氏名
五
施設検査等の結果
六
施設検査合格証又は定期検査合格証の番号及び交付年月日
七
その他施設検査等に関し必要な事項
2 法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、検査業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
第二十八条
(検査業務の引継ぎ)
登録検査機関は、法第四十一条の十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
検査業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
二
検査業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
三
その他原子力規制委員会が必要と認める事項
第二十九条
(公示)
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
第四章 登録定期確認機関
第三十条
(登録の申請)
法第四十一条の十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ
法第四十一条の十八において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ
法第四十一条の十八において準用する法第四十一条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
ホ
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
二
申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
住民票の写し及び履歴書
ロ
法第四十一条の十八において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ
法第四十一条の十八において準用する法第四十一条第一項第三号ハに該当しないことを説明した書類
ニ
資産に関する調書
三
定期確認員等の氏名を記載した書類及び定期確認員等が法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類
四
定期確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
第三十一条
(登録の更新)
法第四十一条の十八において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第三十二条
(定期確認の方法等)
法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
施行規則第十四条の二十第二項の申請書及び同項の書類(同項ただし書に該当する者が受ける定期確認にあっては同項第二号の書類)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
二
法第二十条第三項の記録又は法第二十五条第一項若しくは第三項の帳簿の記載事項に疑義があるときは、施設の状況の目視、関係者からの聞き取り等により行うこと。
2 登録定期確認機関は、定期確認を行ったときは、当該定期確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十二による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第三十三条
(定期確認の拒否の通知)
登録定期確認機関は、定期確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該定期確認を求めた者に通知しなければならない。
第三十四条
(登録事項の変更の届出)
登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第三十五条
(定期確認業務規程の認可の申請)
登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、定期確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、定期確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第三十六条
(定期確認業務規程の記載事項)
法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
定期確認業務を行う時間及び休日に関する事項
二
定期確認業務を行う場所に関する事項
三
定期確認業務の実施方法に関する事項
四
定期確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
五
定期確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
六
定期確認証の交付に関する事項
七
定期確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
八
定期確認業務に関する秘密の保持に関する事項
九
定期確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一
その他定期確認業務の実施に関し必要な事項
第三十七条
(業務の休廃止の許可の申請)
登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第三十八条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第四十一条の十八において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第四十一条の十八において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録定期確認機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第三十九条
(定期確認員等の選任の届出等)
登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、定期確認員等に選任された者が法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録定期確認機関は、定期確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は定期確認員等を解任したときは、法第四十一条の十八において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第四十条
(役員の選任及び解任の届出)
登録定期確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の十八において準用する法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録定期確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の十八において準用する法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第四十一条
(帳簿の記載等)
法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
定期確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
二
定期確認の求めに係る書類の受理年月日
三
定期確認を行った年月日
四
定期確認を行った定期確認員等の氏名
五
定期確認の結果
六
定期確認証の番号及び交付年月日
七
その他定期確認に関し必要な事項
2 法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、定期確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
第四十二条
(定期確認業務の引継ぎ)
登録定期確認機関は、法第四十一条の十八において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
定期確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
二
定期確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
三
その他原子力規制委員会が必要と認める事項
第四十三条
(公示)
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
第五章 登録運搬物確認機関
第四十四条
(登録の申請)
法第四十一条の二十一の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ
法第四十一条の二十二において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ
法第四十一条の二十一の二第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
ホ
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
二
申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
住民票の写し及び履歴書
ロ
法第四十一条の二十二において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ
法第四十一条の二十一の二第三号ハに該当しないことを説明した書類
ニ
資産に関する調書
三
運搬物確認員等の氏名を記載した書類及び運搬物確認員等が法第四十一条の二十一の二第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類
四
運搬物確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
第四十五条
(登録の更新)
法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第四十六条
(運搬物確認の方法等)
法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
一ペタベクレルを超える放射性同位元素の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。 ただし、原子力規制委員会が適当と認める外国の法令に基づき放射性輸送物とされる運搬物を当該国から本邦内へ直接に運搬するときは、登録運搬物確認機関が運搬物確認業務規程で定めるところにより、ロに掲げる方法を省略することができる。
イ
施行規則第十八条の十五第四項(同規則第二十四条の二の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請書及び同項の書類(以下この項において「運搬物確認添付書類」という。)をもって確認を行うこと。
ロ
運搬物の発送場所において実地に行うこと。
二
一ペタベクレル以下の放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬物に係る確認は、次に掲げる方法により行うこと。
イ
施行規則第十八条の十五第四項(同規則第二十四条の二の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の申請書及び運搬物確認添付書類をもって確認を行うこと。
ロ
主任運搬物確認員が特に必要と認める場合には、運搬物の発送場所において実地に行うこと。
2 登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行ったときは、当該運搬物確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十三による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第四十七条
(運搬物確認の拒否の通知)
登録運搬物確認機関は、運搬物確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該運搬物確認を求めた者に通知しなければならない。
第四十八条
(登録事項の変更の届出)
登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第四十九条
(運搬物確認業務規程の認可の申請)
登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、運搬物確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、運搬物確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第五十条
(運搬物確認業務規程の記載事項)
法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
運搬物確認業務を行う時間及び休日に関する事項
二
運搬物確認業務を行う場所に関する事項
三
運搬物確認業務の実施方法に関する事項
四
運搬物確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
五
運搬物確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
六
運搬確認証の交付に関する事項
七
運搬物確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
八
運搬物確認業務に関する秘密の保持に関する事項
九
運搬物確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一
その他運搬物確認業務の実施に関し必要な事項
第五十一条
(業務の休廃止の許可の申請)
登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第五十二条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録運搬物確認機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第五十三条
(運搬物確認員等の選任の届出等)
登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、運搬物確認員等に選任された者が法第四十一条の二十一の二第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録運搬物確認機関は、運搬物確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は運搬物確認員等を解任したときは、法第四十一条の二十二において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第五十四条
(役員の選任及び解任の届出)
登録運搬物確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の二十一の二第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録運搬物確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の二十一の二第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第五十五条
(帳簿の記載等)
法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
運搬物確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地
二
運搬物確認の求めに係る書類の受理年月日
三
運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の種類、収納する放射性同位元素等の種類及び数量並びに容器の承認の年月日及び番号
四
運搬物確認の求めに係る放射性輸送物の運搬の目的及び運搬予定時期
五
運搬物確認を行った年月日
六
運搬物確認を行った運搬物確認員等の氏名
七
運搬確認証の番号及び交付年月日
八
その他運搬物確認に関し必要な事項
2 法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、運搬物確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
第五十六条
(運搬物確認業務の引継ぎ)
登録運搬物確認機関は、法第四十一条の二十二において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
運搬物確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
二
運搬物確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
三
その他原子力規制委員会が必要と認める事項
第五十七条
(公示)
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
第六章 登録埋設確認機関
第五十八条
(登録の申請)
法第四十一条の二十三の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ
法第四十一条の二十四において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ
法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
ホ
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
二
申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
住民票の写し及び履歴書
ロ
法第四十一条の二十四において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ
法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条第一項第三号ハに該当しないことを説明した書類
ニ
資産に関する調書
三
埋設確認員等の氏名を記載した書類及び埋設確認員等が法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類
四
埋設確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
第五十九条
(登録の更新)
法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第六十条
(埋設確認の方法等)
法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
施行規則第十九条の二第四項の申請書及び同項の書類(次号において「埋設確認添付書類」という。)をもって申請に係る廃棄事業所において実地に行うこと。
二
埋設確認添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、廃棄物埋設において講ずる措置が法第十九条第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合しているかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。
2 登録埋設確認機関は、埋設確認を行ったときは、当該埋設確認を行った日の属する月の翌月末日までに、別記様式第十四による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第六十一条
(埋設確認の拒否の通知)
登録埋設確認機関は、埋設確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該埋設確認を求めた者に通知しなければならない。
第六十二条
(登録事項の変更の届出)
登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第六十三条
(埋設確認業務規程の認可の申請)
登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、埋設確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、埋設確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第六十四条
(埋設確認業務規程の記載事項)
法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
埋設確認業務を行う時間及び休日に関する事項
二
埋設確認業務を行う場所に関する事項
三
埋設確認業務の実施方法に関する事項
四
埋設確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
五
埋設確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
六
埋設確認証の交付に関する事項
七
埋設確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
八
埋設確認業務に関する秘密の保持に関する事項
九
埋設確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一
その他埋設確認業務の実施に関し必要な事項
第六十五条
(業務の休廃止の許可の申請)
登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第六十六条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録埋設確認機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第六十七条
(埋設確認員等の選任の届出等)
登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、埋設確認員等に選任された者が法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録埋設確認機関は、埋設確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は埋設確認員等を解任したときは、法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第六十八条
(役員の選任及び解任の届出)
登録埋設確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録埋設確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の二十四において準用する法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第六十九条
(帳簿の記載等)
法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
埋設確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等の名称及び所在地
二
埋設確認の求めに係る書類の受理年月日
三
埋設確認を行った年月日
四
埋設確認を行った場所
五
埋設確認を行った埋設確認員等の氏名
六
埋設確認証の番号及び交付年月日
七
その他埋設確認に関し必要な事項
2 法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、埋設確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
第七十条
(埋設確認業務の引継ぎ)
登録埋設確認機関は、法第四十一条の二十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
埋設確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
二
埋設確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
三
その他原子力規制委員会が必要と認める事項
第七十一条
(公示)
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
第七章 登録濃度確認機関
第七十二条
(登録の申請)
法第四十一条の二十五の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ
法第四十一条の二十六において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ
法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条第一項第三号イからハまでのいずれにも該当しないことを説明した書類
ホ
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
二
申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
住民票の写し及び履歴書
ロ
法第四十一条の二十六において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ
法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条第一項第三号ハに該当しないことを説明した書類
ニ
資産に関する調書
三
濃度確認員等の氏名を記載した書類及び濃度確認員等が法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類
四
濃度確認業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
第七十三条
(登録の更新)
法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第七十四条
(濃度確認の方法等)
法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の三第二項の原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
施行規則第二十九条の三第三項の申請書及び同項の書類(次号において「濃度確認添付書類」という。)をもって申請に係る事業所等において実地に行うこと。
二
濃度確認添付書類の記載事項に疑義があり、当該書類のみでは、濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素(放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素を含む。以下この号において同じ。)の濃度の測定及び評価が法第三十三条の三第二項の認可を受けた方法に従い行われたかどうか又は濃度確認対象物に含まれる放射性同位元素の濃度が同条第一項に規定する基準を超えていないかどうかの判断ができないと認めるときは、追加の書類を求めて確認を行うこと。
2 登録濃度確認機関は、濃度確認を行ったときは、遅滞なく、別記様式第十五による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
3 前項の報告書の提出部数は、正本及び副本各一通とする。
第七十五条
(濃度確認の拒否の通知)
登録濃度確認機関は、濃度確認を行うことを拒否するときは、その旨を理由を付した文書をもって当該濃度確認を求めた者に通知しなければならない。
第七十六条
(登録事項の変更の届出)
登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第七十七条
(濃度確認業務規程の認可の申請)
登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、濃度確認業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、濃度確認業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第七十八条
(濃度確認業務規程の記載事項)
法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
濃度確認業務を行う時間及び休日に関する事項
二
濃度確認業務を行う場所に関する事項
三
濃度確認業務の実施方法に関する事項
四
濃度確認の信頼性を確保するための措置に関する事項
五
濃度確認に関する手数料の額及びその収納の方法に関する事項
六
濃度確認証の交付に関する事項
七
濃度確認員等の選任及び解任並びにその配置に関する事項
八
濃度確認業務に関する秘密の保持に関する事項
九
濃度確認業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十一
その他濃度確認業務の実施に関し必要な事項
第七十九条
(業務の休廃止の許可の申請)
登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第八十条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録濃度確認機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第八十一条
(濃度確認員等の選任の届出等)
登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第八の届書に、濃度確認員等に選任された者が法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条第一項第一号又は第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録濃度確認機関は、濃度確認員等の氏名について変更が生じたとき、又は濃度確認員等を解任したときは、法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第九の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第八十二条
(役員の選任及び解任の届出)
登録濃度確認機関は、役員を選任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、その者の経歴を記載した書類及び法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条第一項第三号ロ及びハに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録濃度確認機関は、役員を解任したときは、その日から十五日以内に、別記様式第十の届書に、法第四十一条の二十六において準用する法第四十一条第一項第三号ロに該当しないことを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第八十三条
(帳簿の記載等)
法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
濃度確認を求めた者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに事業所等又は事務所の名称及び所在地
二
濃度確認の求めに係る書類の受理年月日
三
濃度確認の求めに係る濃度確認対象物の種類及び重量
四
濃度確認を行った年月日
五
濃度確認を行った場所
六
濃度確認の方法
七
濃度確認を行った濃度確認員等の氏名
八
濃度確認の結果
九
濃度確認証の番号及び交付年月日
十
その他濃度確認に関し必要な事項
2 法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、濃度確認業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。
第八十四条
(濃度確認業務の引継ぎ)
登録濃度確認機関は、法第四十一条の二十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
濃度確認業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
二
濃度確認業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
三
その他原子力規制委員会が必要と認める事項
第八十五条
(公示)
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
第八章 登録試験機関
第八十六条
(登録の申請)
法第四十一条の二十七の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ
法第四十一条の三十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
二
申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
住民票の写し及び履歴書
ロ
法第四十一条の三十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ
資産に関する調書
三
試験業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
四
試験委員の氏名を記載した書類及び試験委員が法第四十一条の二十八第二号に該当する者であることを説明した書類
五
法第四十一条の二十八第三号に規定する試験の信頼性の確保のための専任の管理者及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていることを説明した書類
六
試験業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
第八十七条
(登録の更新)
法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第八十八条
(信頼性の確保のための措置)
法第四十一条の二十九第一項の原子力規制委員会規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
一
試験業務の管理(試験に関する秘密の保持及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書が作成されていること。
二
前号に掲げる文書に記載されたところに従い試験業務の管理を行う専任の部門を置くこと。
三
試験に関する不正行為を防止するための措置を講ずること。
四
終了した試験の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。
五
試験に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。
第八十九条
(試験結果の報告)
登録試験機関は、試験を実施したときは、当該試験を実施した日から三月以内に、第一種放射線取扱主任者試験又は第二種放射線取扱主任者試験の別に、別記様式第十六による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、合格者の氏名、生年月日、住所及び試験の課目ごとの成績を記載した合格者の一覧表を添付しなければならない。
第九十条
(登録事項の変更の届出)
登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第九十一条
(試験業務規程の認可の申請)
登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、試験業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録試験機関は、法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、試験業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第九十二条
(試験業務規程の記載事項)
法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
試験業務を行う時間及び休日に関する事項
二
試験業務を行う場所及び試験地に関する事項
三
試験業務の実施方法に関する事項
四
試験業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
五
試験の受験の申込みに関する事項
六
試験の受験手数料の額及びその収納の方法に関する事項
七
試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
八
終了した試験の問題及び試験の合格基準の公表に関する事項
九
試験委員の選任及び解任に関する事項
十
試験業務に関する秘密の保持に関する事項
十一
不正受験者の処分に関する事項
十二
試験業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十三
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十四
その他試験業務の実施に関し必要な事項
第九十三条
(業務の休廃止の許可の申請)
登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第九十四条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第九十五条
(試験委員の選任の届出等)
登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第十七の届書に、試験委員に選任された者が法第四十一条の二十八第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録試験機関は、試験委員の氏名について変更が生じたとき、試験委員の担当する試験の課目を変更したとき、又は試験委員を解任したときは、法第四十一条の三十において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第十八の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第九十六条
(帳簿の記載等)
法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者試験又は第二種放射線取扱主任者試験の別に、次のとおりとする。
一
試験の実施年月日
二
試験地
三
合格者の受験番号、氏名、生年月日及び住所
四
その他試験に関し必要な事項
2 法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、試験業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から試験業務を廃止するまで保存しなければならない。
第九十七条
(試験業務の引継ぎ)
登録試験機関は、法第四十一条の三十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
試験業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
二
試験業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
三
その他原子力規制委員会が必要と認める事項
第九十八条
(公示)
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
第九章 登録資格講習機関
第九十九条
(登録の申請)
法第四十一条の三十一の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ
法第四十一条の三十四において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
二
申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
住民票の写し及び履歴書
ロ
法第四十一条の三十四において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ
資産に関する調書
三
資格講習業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
四
資格講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備の種類、数及びその所有又は借入れの別を記載した書類
五
講師の氏名を記載した書類及び講師が法第四十一条の三十二第二号に該当する者であることを説明した書類
六
資格講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
第百条
(登録の更新)
法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百一条
(資格講習結果の報告)
登録資格講習機関は、資格講習を実施したときは、当該資格講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習又は第三種放射線取扱主任者講習の別に、別記様式第十九による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号を記載した資格講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。
第百二条
(登録事項の変更の届出)
登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百三条
(資格講習業務規程の認可の申請)
登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第一項前段の認可を受けようとするときは、別記様式第五の申請書に、資格講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の五第一項後段の認可を受けようとするときは、別記様式第六の申請書に、資格講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百四条
(資格講習業務規程の記載事項)
法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の五第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
資格講習業務を行う時間及び休日に関する事項
二
資格講習業務を行う場所及び資格講習の実施場所に関する事項
三
資格講習業務の実施方法に関する事項
四
資格講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
五
資格講習の受講の申込みに関する事項
六
資格講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項
七
資格講習に用いる施設及び機械、器具その他の設備に関する事項
八
資格講習の講習修了証の交付に関する事項
九
講師の選任及び解任に関する事項
十
資格講習業務に関する秘密の保持に関する事項
十一
資格講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十二
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十三
その他資格講習業務の実施に関し必要な事項
第百五条
(業務の休廃止の許可の申請)
登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の六の許可を受けようとするときは、別記様式第七の申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百六条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録資格講習機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第百七条
(講師の選任の届出等)
登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十の届書に、講師に選任された者が法第四十一条の三十二第二号に該当する者であることを説明した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録資格講習機関は、講師の氏名について変更が生じたとき、講師の担当する資格講習の課目を変更したとき、又は講師を解任したときは、法第四十一条の三十四において準用する法第四十一条の八第一項後段の規定により、別記様式第二十一の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百八条
(帳簿の記載等)
法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、第一種放射線取扱主任者講習、第二種放射線取扱主任者講習又は第三種放射線取扱主任者講習の別に、次のとおりとする。
一
資格講習の実施年月日
二
資格講習の実施場所
三
資格講習を行った講師の氏名並びに当該資格講習において担当した課目及びその時間
四
資格講習の修了者の氏名、生年月日及び住所並びに講習修了証の番号
五
その他資格講習に関し必要な事項
2 法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、資格講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から資格講習業務を廃止するまで保存しなければならない。
第百九条
(資格講習業務の引継ぎ)
登録資格講習機関は、法第四十一条の三十四において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
資格講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
二
資格講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
三
その他原子力規制委員会が必要と認める事項
第百十条
(公示)
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
第十章 登録放射線取扱主任者定期講習機関
第百十一条
(登録の申請)
法第四十一条の三十五の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ
法第四十一条の四十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
二
申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
住民票の写し及び履歴書
ロ
法第四十一条の四十において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ
資産に関する調書
三
放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
四
講師の氏名を記載した書類及び講師が法第四十一条の三十六第二号に該当する者であることを説明した書類
五
放射線取扱主任者定期講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
第百十二条
(登録の更新)
法第四十一条の四十において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百十三条
(放射線取扱主任者定期講習結果の報告)
登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習を実施したときは、当該放射線取扱主任者定期講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、別記様式第二十二による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、放射線取扱主任者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、放射線取扱主任者定期講習の修了証の交付年月日、放射線取扱主任者免状の番号並びに放射線取扱主任者として選任されている事業所等の名称及び所在地を記載した放射線取扱主任者定期講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。
第百十四条
(登録事項の変更の届出)
登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百十五条
(放射線取扱主任者定期講習業務規程の届出)
登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第四十一条の三十八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十三の届書に、放射線取扱主任者定期講習業務規程を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第四十一条の三十八第一項後段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十四の届書に、放射線取扱主任者定期講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百十六条
(放射線取扱主任者定期講習業務規程の記載事項)
法第四十一条の三十八第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
放射線取扱主任者定期講習業務を行う時間及び休日に関する事項
二
放射線取扱主任者定期講習業務を行う場所及び放射線取扱主任者定期講習の実施場所に関する事項
三
放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法に関する事項
四
放射線取扱主任者定期講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
五
放射線取扱主任者定期講習の受講の申込みに関する事項
六
放射線取扱主任者定期講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項
七
放射線取扱主任者定期講習に用いる教材に関する事項
八
放射線取扱主任者定期講習の修了証の交付に関する事項
九
講師の選任及び解任に関する事項
十
放射線取扱主任者定期講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十一
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十二
その他放射線取扱主任者定期講習業務の実施に関し必要な事項
第百十七条
(業務の休廃止の届出)
登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第四十一条の三十九の規定により放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第二十五の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百十八条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第四十一条の四十において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第四十一条の四十において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録放射線取扱主任者定期講習機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第百十九条
(帳簿の記載等)
法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
放射線取扱主任者定期講習の実施年月日
二
放射線取扱主任者定期講習の実施場所
三
放射線取扱主任者定期講習を行った講師の氏名並びに当該放射線取扱主任者定期講習において担当した課目及びその時間
四
放射線取扱主任者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、放射線取扱主任者定期講習の修了証の交付年月日、放射線取扱主任者免状の番号並びに放射線取扱主任者として選任されている事業所等の名称及び所在地
五
その他放射線取扱主任者定期講習に関し必要な事項
2 法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、放射線取扱主任者定期講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から放射線取扱主任者定期講習業務を廃止するまで保存しなければならない。
第百二十条
(放射線取扱主任者定期講習業務の引継ぎ)
登録放射線取扱主任者定期講習機関は、法第四十一条の四十において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
放射線取扱主任者定期講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
二
放射線取扱主任者定期講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
三
その他原子力規制委員会が必要と認める事項
第百二十一条
(公示)
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
第十一章 登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関
第百二十二条
(登録の申請)
法第四十一条の四十一の登録の申請をしようとする者は、別記様式第一の申請書に次の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
一
申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の氏名及び経歴を記載した書類
ハ
法第四十一条の四十六において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ニ
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの
二
申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ
住民票の写し及び履歴書
ロ
法第四十一条の四十六において準用する法第四十条各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
ハ
資産に関する調書
三
特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務(以下この章において「防護管理者定期講習業務」という。)の実施方法に関する事項の概要を記載した書類
四
講師の氏名を記載した書類及び講師が法第四十一条の四十二第二号に該当する者であることを説明した書類
五
防護管理者定期講習業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
第百二十三条
(登録の更新)
法第四十一条の四十六において準用する法第四十一条の二第一項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に別記様式第二の申請書に前条各号の書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百二十四条
(特定放射性同位元素防護管理者定期講習結果の報告)
登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関(以下この章において「登録防護管理者定期講習機関」という。)は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習(以下この章において「防護管理者定期講習」という。)を実施したときは、当該防護管理者定期講習が終了した日の属する月の翌月末日までに、別記様式第二十二による報告書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、防護管理者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、防護管理者定期講習の修了証の交付年月日並びに特定放射性同位元素防護管理者として選任されている事業所等の名称及び所在地を記載した防護管理者定期講習の修了者の一覧表を添付しなければならない。
第百二十五条
(登録事項の変更の届出)
登録防護管理者定期講習機関は、法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の四の規定による届出をしようとするときは、別記様式第四の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百二十六条
(特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程の届出)
登録防護管理者定期講習機関は、法第四十一条の四十四第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十三の届書に、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程(以下この章において「防護管理者定期講習業務規程」という。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
2 登録防護管理者定期講習機関は、法第四十一条の四十四第一項後段の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二十四の届書に、防護管理者定期講習業務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百二十七条
(防護管理者定期講習業務規程の記載事項)
法第四十一条の四十四第二項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
防護管理者定期講習業務を行う時間及び休日に関する事項
二
防護管理者定期講習業務を行う場所及び防護管理者定期講習の実施場所に関する事項
三
防護管理者定期講習業務の実施方法に関する事項
四
防護管理者定期講習業務の信頼性を確保するための措置に関する事項
五
防護管理者定期講習の受講の申込みに関する事項
六
防護管理者定期講習の受講手数料の額及びその収納の方法に関する事項
七
防護管理者定期講習に用いる教材に関する事項
八
防護管理者定期講習の修了証の交付に関する事項
九
講師の選任及び解任に関する事項
十
防護管理者定期講習業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
十一
財務諸表等の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
十二
その他防護管理者定期講習業務の実施に関し必要な事項
第百二十八条
(業務の休廃止の届出)
登録防護管理者定期講習機関は、法第四十一条の四十五の規定により防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、別記様式第二十五の届書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
第百二十九条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
法第四十一条の四十六において準用する法第四十一条の七第二項第三号の原子力規制委員会規則で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2 法第四十一条の四十六において準用する法第四十一条の七第二項第四号の原子力規制委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録防護管理者定期講習機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
第百三十条
(帳簿の記載等)
法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
一
防護管理者定期講習の実施年月日
二
防護管理者定期講習の実施場所
三
防護管理者定期講習を行った講師の氏名並びに当該防護管理者定期講習において担当した課目及びその時間
四
防護管理者定期講習の修了者の氏名、生年月日及び住所、防護管理者定期講習の修了証の交付年月日並びに特定放射性同位元素防護管理者として選任されている事業所等の名称及び所在地
五
その他防護管理者定期講習に関し必要な事項
2 法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の十三の帳簿は、防護管理者定期講習業務を行う事業所ごとに作成して備え付け、記載の日から防護管理者定期講習業務を廃止するまで保存しなければならない。
第百三十一条
(防護管理者定期講習業務の引継ぎ)
登録防護管理者定期講習機関は、法第四十一条の四十六において読み替えて準用する法第四十一条の十四第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
防護管理者定期講習業務を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
二
防護管理者定期講習業務に関する帳簿及び書類を原子力規制委員会に引き継ぐこと。
三
その他原子力規制委員会が必要と認める事項
第百三十二条
(公示)
原子力規制委員会は、次の表の上欄に掲げる場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
第十二章 雑則
第百三十三条
法第四十三条の三第二項において準用する法第四十三条の二第三項の職員の身分を示す証明書は、別記様式第二十六によるものとする。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(指定機構確認機関等に関する規則の廃止)
指定機構確認機関等に関する規則(昭和五十五年総理府令第六十一号)は、廃止する。
第三条
(報告書の作成等に関する経過措置)
この省令の施行の際現に放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十九号)による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下「旧法」という。)第三十九条第一項の指定、旧法第四十一条の九第一項の指定、旧法第四十一条の十第一項の指定又は旧法第四十一条の十九第一項の指定を受けている者が行うべき前条の規定による廃止前の指定機構確認機関等に関する規則(以下「旧規則」という。)第十一条第一項の機構確認結果報告書、旧規則第十八条第一項の検査結果報告書、旧規則第二十三条第一項の運搬物確認結果報告書又は旧規則第三十九条第一項の講習等結果報告書及び講習等修了者一覧表の作成並びにこれらの書類の文部科学大臣に対する提出については、なお従前の例による。
第四条
(帳簿の作成等に関する経過措置)
この省令の施行の際現に旧法第三十九条第一項の指定、旧法第四十一条の九第一項の指定、旧法第四十一条の十第一項の指定、旧法第四十一条の十二第一項の指定又は旧法第四十一条の十九第一項の指定を受けている者が行うべき旧規則第十二条、第十九条、第二十四条、第三十三条又は第四十条の帳簿の作成及び保存については、なお従前の例による。
附 則
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十七号)及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条本文に掲げる規定の施行の日(令和元年九月一日)から施行する。
附 則
この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この規則は、令和三年一月一日から施行する。