特定のせり売りに係る近代金貨の買受代金の納付手続の特例に関する省令

法令番号:平成十七年財務省令第七十七号 公布日:2005-09-30 法令種別:府省令 カテゴリー:財務通則 所管:財務省 法令ID:417M60000040077

この法令の概要

特定のせり売りにより落札された近代金貨の買受代金について、通常の納付手続とは異なる特例的な手続を定めることを目的とします。対象は当該せり売りの落札者および関係行政機関で、近代金貨の買受代金に係る納付方法・期限その他の特例的な納付手続を定める府省令です。
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、予算決算及び会計令第九十三条の規定によりせり売りに付された近代金貨(連合国占領軍に接収された貴金属等であって、連合国占領軍から政府に引き渡され現に政府の有するものをいう。)の競落者が、納入の告知によらず当該金貨の買受代金を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十書式の納付書により当該買受代金を納付させるものとする。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。