第七条
(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)
令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第八条
(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の四の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第九条
(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第九条の二
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第五項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の五の三の規定による様式に準じて作成しなければならない。
第九条の三
(特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用封筒の様式)
令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の五の四第七項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の四の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第十条
(投票録、開票録、選挙録及び不在者投票に関する調書の様式)
法第五条第三十二項において準用する公職選挙法第五十四条、第七十条又は第八十三条の規定による投票録、開票録又は選挙録及び令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第六十一条の規定による不在者投票に関する調書は、公職選挙法施行規則第十四条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
第十二条
(同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求に係る投票実施請求書等の様式)
法第五条第十五項の規定による投票の請求に係る令第二十九条において準用する令第十三条第一項に規定する投票実施請求書及び投票実施請求代表者証明書は、それぞれ第八号様式及び第九号様式に準じて作成しなければならない。
この場合において、第八号様式及び第九号様式中「合併協議会設置協議」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置協議」と、「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と読み替えるものとする。
2 法第五条第十五項の規定による投票の請求に係る署名簿、令第二十九条において準用する令第十四条において準用する令第二条第二項に規定する署名収集委任状、令第二十九条において準用する令第十四条において準用する令第四条第三項に規定する署名審査録及び令第二十九条において準用する令第十四条において準用する令第九条第一項に規定する署名収集証明書は、それぞれ第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式に準じて作成しなければならない。
この場合において、第三号様式、第四号様式、第六号様式及び第七号様式中「合併対象市町村」とあるのは「同一請求関係市町村」と、「合併協議会設置の請求」とあるのは「同一請求に基づく合併協議会設置協議についての投票の請求」と、「合併協議会設置請求書」とあるのは「投票実施請求書」と、「代表者証明書」とあるのは「投票実施請求代表者証明書」と、「請求代表者」とあるのは「投票実施請求代表者」と、第三号様式中「第七条」とあるのは「第二十九条において準用する同令第十四条において準用する同令第七条」と、「第八条」とあるのは「第二十九条において準用する同令第十四条において準用する同令第八条」と、第六号様式中「第四条第一項(第三条第一項)」とあるのは「第二十九条において準用する同令第十四条において準用する同令第四条第一項(第三条第一項)」と、第七号様式中「五十分の一」とあるのは「六分の一」と読み替えるものとする。
第十四条の二
(合併特例区に係る指定納付受託者に対する納付の委託の要件)
地方自治法施行規則第十二条の二の十一第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の二第一号に規定する総務省令で定めるものについて準用する。
2 地方自治法施行規則第十二条の二の十一第二項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定めるものについて準用する。
この場合において、同項第一号中「の納付」とあるのは、「(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の二に規定する歳入等をいう。以下この号において同じ。)の納付」と読み替えるものとする。
第十四条の三
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定)
地方自治法施行規則第十二条の二の十二第一項及び第二項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第一項の規定による指定について準用する。
この場合において、同令第十二条の二の十二第一項及び第二項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
2 地方自治法施行規則第十二条の二の十二第一項及び第二項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による指定について準用する。
この場合において、同令第十二条の二の十二第一項中「地方自治法第二百三十一条の二の三第一項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第一項」と、同令第十二条の二の十二第一項及び第二項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。
第十四条の四
(合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の書面の交付等)
地方自治法施行規則第十二条の二の十三の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の二の規定による委託を受けた指定納付受託者(同法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)について準用する。
この場合において、同令第十二条の二の十三第一項中「地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下この条において」と、「により歳入等」とあるのは「により歳入等(同条に規定する歳入等をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる」とあるのは「当該歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な」と読み替えるものとする。
第十四条の五
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者を指定した場合の告示)
地方自治法施行規則第十二条の二の十四第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第二項に規定する総務省令で定める事項について準用する。
この場合において、同令第十二条の二の十四第一項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
2 地方自治法施行規則第十二条の二の十四第二項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する総務省令で定める事項について準用する。
この場合において、同令第十二条の二の十四第二項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
第十四条の六
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者による届出)
地方自治法施行規則第十二条の二の十五第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第三項の規定による届出について準用する。
この場合において、同令第十二条の二の十五第一項中「指定納付受託者」とあるのは「指定納付受託者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。
2 地方自治法施行規則第十二条の二の十五第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第三項の規定により指定公金事務取扱者(法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。以下同じ。)がその名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときについて準用する。
この場合において、同令第十二条の二の十五第一項中「指定納付受託者」とあるのは「指定公金事務取扱者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。
第十四条の七
(合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の報告)
地方自治法施行規則第十二条の二の十六の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の五第二項の規定による報告について準用する。
この場合において、同令第十二条の二の十六中「指定納付受託者」とあるのは「指定納付受託者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第一号中「地方自治法」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する地方自治法」と、「歳入等」とあるのは「歳入等(同条に規定する歳入等をいう。次号において同じ。)」と、同条第二号イ中「第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる」とあるのは「歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な」と、同号ロ中「地方自治法」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する地方自治法」と読み替えるものとする。
第十四条の八
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収)
地方自治法施行規則第十二条の二の十七第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の規定により報告をさせる場合について準用する。
この場合において、同令第十二条の二の七十第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「指定納付受託者」とあるのは「指定納付受託者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)」と読み替えるものとする。
2 地方自治法施行規則第十二条の二の十七第一項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の二第二項の報告を求めるときについて準用する。
この場合において、同令第十二条の二の十七第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「指定納付受託者」とあるのは「指定公金事務取扱者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)」と読み替えるものとする。
第十四条の九
(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定の取消し)
地方自治法施行規則第十二条の二の十八第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の七第一項の規定による指定の取消しについて準用する。
この場合において、同令第十二条の二の十八第一項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
2 地方自治法施行規則第十二条の二の十八第一項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の三第一項の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。
この場合において、同令第十二条の二の十八第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「地方自治法第二百三十一条の二の七第一項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の三第一項」と読み替えるものとする。
第十四条の十
(合併特例区に係る納入義務者からの歳入の納付の方法)
地方自治法施行規則第十二条の二の十九の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の四第二項の総務省令で定める方法について準用する。
第十六条
(合併特例区に係る継続費繰越計算書の様式及び継続費精算報告書の様式)
令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十五条第三項の規定による継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、地方自治法施行規則第十五条の三の規定による様式に準じるものでなければならない。
第十九条
(合併特例区に係る歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)
令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百四十七条第一項及び第百五十条第二項の規定による総務省令で定める区分は、地方自治法施行規則第十五条の規定に定めるところによらなければならない。
第二十二条
(新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者の認定)
地方自治法施行規則第十二条の三の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第四号の規定により新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合について準用する。
この場合において、地方自治法施行規則第十二条の三第一項、第三項及び第四項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。