地域再生法施行規則
この法令の概要
第一条
地域再生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体(同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
別記様式第一による申請書には、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するよう努めるものとする。
第二条
法第五条第三項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第五条第四項第一号の事項を記載する場合には、同条第二項第二号の事項に、同条第四項第一号に規定する事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法並びに当該事業が先導的なものであると認められる理由を記載するものとする。
法第五条第四項第二号の事項を記載する場合には、同条第二項第二号の事項に、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附の金額の目安並びに当該事業の実施状況に関する客観的な指標及び評価の方法を記載するものとする。
法第五条第四項第四号の事項を記載する場合には、同条第二項第二号の事項に、同条第四項第四号イからハまでに掲げる事業の実施によりその解決を図ろうとする特定政策課題の内容及び当該事業の実施による特定政策課題の解決に対する寄与の程度を記載するものとする。
第三条
法第五条第四項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第四条
法第五条第四項第三号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
第五条
法第五条第四項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
第六条
法第五条第四項第四号イの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。
第七条
法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。
法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める者は、公共的団体(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号の公共的団体をいう。)とする。
第八条
法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設(以下「特定業務施設」という。)は、次に掲げる業務施設のいずれかに該当するものとする。
法第五条第四項第五号の内閣府令で定める福利厚生施設(第三十六条第二項において「特定業務福利厚生施設」という。)は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の従業員のために使用される施設であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
法第五条第四項第五号の内閣府令で定める児童福祉施設(第三十六条第二項において「特定業務児童福祉施設」という。)は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設(専ら当該事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の児童のために使用されることが目的とされているものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第九条
法第五条第十八項(法第七条第二項及び第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十条
法第七条第一項の規定により地域再生計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に第一条第一項各号又は同条第二項各号に掲げる図書のうち当該地域再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第十一条
法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第十二条
法第十二条第七項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十三条
認定地方公共団体(法第八条第一項に規定する認定地方公共団体をいう。以下同じ。)は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を行う法人に対し、当該寄附を行うことの代償として経済的な利益を供与してはならない。
第十四条
認定地方公共団体は、法人からまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を受けたときは、当該法人に対し、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を別記様式第三により交付するものとする。
認定地方公共団体は、前項の寄附が第三条各号に掲げる要件を満たすように当該事業を適切に実施しなければならない。
認定地方公共団体は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業が完了したときは、別記様式第三の二の実施状況確認結果報告書及び別記様式第三の三の実施報告書に、当該事業の概要を記載した書類を添えて、これらを速やかに内閣総理大臣に提出するものとする。
当該事業期間内の各会計年度が終了した場合においても同様とする。
前項の規定にかかわらず、認定地方公共団体は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める日以後、速やかに、別記様式第三の二の実施状況確認結果報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。
第十五条
法第十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第十六条
法第十四条第三項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約(法第十四条第一項に規定する利子補給契約をいう。次条第二項において同じ。)に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
第十七条
法第十四条第五項(法第十五条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の内閣府令で定める期間(以下「単位期間」という。)は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、当該地域再生支援利子補給金の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
第十八条
指定金融機関(法第十四条第一項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第五項において同じ。)は、法第十四条第五項の規定により地域再生支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第四による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内で、地域再生支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
第十九条
法第十四条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第五による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項第一号及び第二号に掲げる書類について、既に他の認定地域再生計画に係る法第十四条第一項又は法第十五条第一項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
内閣総理大臣は、第一項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
内閣総理大臣は、法第十四条第七項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けたものに対して書面で通知するものとする。
第二十条
法第十五条第一項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第二十一条
指定金融機関(法第十五条第一項に規定する指定金融機関をいう。次項及び次条第五項において同じ。)は、法第十五条第二項において読み替えて準用する法第十四条第五項の規定により特定地域再生支援利子補給金(法第十五条第一項に規定する利子補給金をいう。以下この条において同じ。)の支給を受けようとするときは、単位期間終了後十日以内に、別記様式第六による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内で、特定地域再生支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
第二十二条
法第十五条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第七による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
前項第一号及び第二号に掲げる書類について、既に他の認定地域再生計画に係る法第十四条第一項又は法第十五条第一項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
内閣総理大臣は、第一項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
内閣総理大臣は、法第十五条第二項において読み替えて準用する法第十四条第七項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けたものに対して書面で通知するものとする。
第二十三条
法第十六条の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第二十四条
法第十六条の規定による確認に係る株式を発行しようとする会社は、前条各号に掲げる要件(同条第二号ロ中「第二十六条第一項に規定する株式の払込みの期日(払込みの期間を定めた場合にあっては、払込みがあった日)」とあるのは「次項の申請の日」であるものとした場合における当該要件とする。)に該当することについて、認定地方公共団体の確認を受けることができる。
前項の確認に係る株式を発行しようとする会社は、別記様式第八による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
認定地方公共団体は、第二項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である同項の会社に対して、別記様式第九による確認書を交付するものとする。
認定地方公共団体は、前項の確認をしないときは、申請者である第二項の会社に対して、別記様式第十によりその旨を通知するものとする。
認定地方公共団体は、第四項の確認書を交付したときは、同項の確認書の交付を受けた会社の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表することができる。
認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、第四項の確認書の交付を受けた会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第二十五条
削除
第二十六条
法第十六条の規定による確認に係る株式を発行した会社は、別記様式第十一による申請書を認定地方公共団体に提出するものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
第一項の会社により発行される株式を個人が民法組合等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合又は投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下この項において同じ。)を通じて払込みにより取得した場合にあっては、当該会社は、前項の書類のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。
認定地方公共団体は、第一項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である同項の会社に対して、当該会社により発行される株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第十三による確認書を交付するものとする。
認定地方公共団体は、前項の確認をしないときは、申請者である第一項の会社に対して、当該会社により発行される株式を払込みにより取得した個人ごとに別記様式第十四によりその旨及びその理由を通知するものとする。
認定地方公共団体は、当該認定地域再生計画に係る初回の第四項の確認書の交付をしたときは、当該認定地域再生計画を特定し得る事項、同項の確認書の交付を受けた会社の名称、代表者の氏名その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により速やかに公表するものとする。
第二十七条
法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者は、風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこととする。
第二十八条
法第十七条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする個人事業者又は法人のうち、同項第一号に掲げる事業(以下「移転型事業」という。)を行おうとする者は別記様式第十五による申請書に、同項第二号に掲げる事業(以下「拡充型事業」という。)を行おうとする者は別記様式第十六による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを認定都道府県知事(同項に規定する認定都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
認定都道府県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、認定に関する処分を行うものとする。
認定都道府県知事は、前項の認定をしたときは、移転型事業を行う者に対しては別記様式第十七による認定通知書を、拡充型事業を行う者に対しては別記様式第十八による認定通知書をそれぞれ交付するものとする。
前項の通知は、第一項の申請書の写しを添えて行うものとする。
認定都道府県知事は、第二項の認定をしないこととしたときは、移転型事業又は拡充型事業を行う者に対して、別記様式第十九によりその旨及びその理由を通知するものとする。
認定都道府県知事は、必要があると認めるときは、認定事業者(法第十七条の二第四項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第二十九条
法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件は、同号に規定する地方活力向上地域をその区域に含む人口(当該地方活力向上地域が二以上の市町村の区域にまたがる場合は、これらの市町村の人口の合計)がおおむね十万人以上である市町村(当該市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法(平成十九年法律第五十三号)第八条の規定により公表されている最近の国勢調査の結果による当該人口をいう。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。)で除して得た率が著しく低いもの又は事務所、営業所その他の業務施設の数が当該市町村の人口規模に比して著しく少ないものを除く。)からなる地域のうち、次の各号のいずれにも該当する地域であることとする。
第三十条
地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施期間は、認定の日から五年以内とする。
ただし、認定地域再生計画の計画期間を超えてはならない。
第三十一条
法第十七条の二第二項第二号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十二条
法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める数は、五人とする。
ただし、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う者が中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。次条第一号において同じ。)である場合には、一人とする。
第三十三条
法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第三十四条
法第十七条の二第四項の規定により地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更の認定を受けようとする認定事業者のうち、移転型事業を行う者は別記様式第二十による申請書を、拡充型事業を行う者は別記様式第二十一による申請書を、認定都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第二号に掲げる書類については、既に認定都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
第二十八条第二項から第六項までの規定は、第一項の認定に準用する。
第三十五条
認定都道府県知事は、法第十七条の二第六項の規定により認定を取り消したときは、認定事業者に対して、別記様式第二十二によりその旨及びその理由を通知するものとする。
第三十六条
認定事業者は、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後一月以内に、移転型事業を行った者については別記様式第二十三により、拡充型事業を行った者については別記様式第二十四により、認定都道府県知事に報告しなければならない。
前項の実施状況報告書には、特定業務施設の整備を行ったことを証する書類(特定業務福利厚生施設又は特定業務児童福祉施設の整備を行った場合にあっては、これらの施設の整備を行ったことを証する書類を含む。)及び特定業務施設において認定事業者が増加させた従業員が新たに雇い入れた常時雇用する従業員であること又は集中地域にある他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類(移転型事業を行った場合にあっては、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に係る特定業務施設に特定集中地域にある他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類を含む。)を添付しなければならない。
第三十七条
法第十七条の五の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十八条
法第十七条の七第一項の規定により認定の申請をしようとする地域来訪者等利便増進活動実施団体(法第五条第四項第六号に規定する地域来訪者等利便増進活動実施団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第二十五による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを認定市町村(法第十七条の七第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)の長に提出しなければならない。
第三十九条
法第十七条の七第二項第七号の資金計画は、資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならない。
この場合において、収入予算においては、総受益事業者の負担することとなる負担金の額を収入金として計上しなければならない。
前項の収支予算は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分しなければならない。
第四十条
法第十七条の七第二項第八号の内閣府令で定める事項は、地域来訪者等利便増進活動実施団体が地域来訪者等利便増進活動以外の事業を営んでいる場合には、その事業の概要、規模及び申請の日の属する直前の事業年度における損益の状況とする。
第四十一条
法第十七条の七第六項の規定による公告は、地域来訪者等利便増進活動計画について、認定市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の認定市町村が適切と認める方法により行うものとする。
第四十二条
法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第四十三条
法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第四十四条
法第十七条の二十五第一項の規定により生涯活躍のまち形成事業計画(法第十七条の二十四第一項に規定する生涯活躍のまち形成事業計画をいう。以下この条において同じ。)の作成又は変更の提案を行おうとする地域再生推進法人は、その名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に生涯活躍のまち形成事業計画の素案を添えて、認定市町村に提出しなければならない。
第四十五条
法第十七条の三十七第一項の規定により地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下この条において同じ。)の作成又は変更の提案を行おうとする地域再生推進法人は、その名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に地域住宅団地再生事業計画の素案を添えて、認定市町村に提出しなければならない。
第四十六条
地方公共団体の長は、法第三十四条の規定により内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。