第五条
(法第五条第四項第三号の内閣府令で定める金融機関)
法第五条第四項第三号の内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
四信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会
五農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)
六漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)
第七条
(法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業等)
法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。
一次に掲げる事業であって地方公共団体、地域再生推進法人又は次項に規定する公共的団体により行われるもの
イ地域住民の生活の利便性の向上に資する施設の整備に関する事業
ハイ及びロに掲げるもののほか、地域における特定政策課題の解決に資する事業
二地域再生拠点(法第五条第四項第八号に規定する地域再生拠点をいう。)の形成を図るために行う次に掲げる事業であって株式会社により行われるもの
イ集落生活圏の住民の共同の福祉又は利便のため必要な施設の整備又は運営に関する事業
ロ集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設の整備又は運営に関する事業
2 法第五条第四項第四号ロの内閣府令で定める者は、公共的団体(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第五号の公共的団体をいう。)とする。
第八条
(法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設等)
法第五条第四項第五号の内閣府令で定める業務施設(以下「特定業務施設」という。)は、次に掲げる業務施設のいずれかに該当するものとする。
一事務所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の次に掲げるいずれかの部門のために使用されるもの
ヘ商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。)
チサービス事業部門(イからホまでに掲げる部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る。)
二研究所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者による研究開発において重要な役割を担うもの
三研修所であって、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者による人材育成において重要な役割を担うもの
2 法第五条第四項第五号の内閣府令で定める福利厚生施設(第三十六条第二項において「特定業務福利厚生施設」という。)は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の従業員のために使用される施設であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
四前三号に掲げる施設と併せて整備される売店、体育館その他の福利厚生施設
3 法第五条第四項第五号の内閣府令で定める児童福祉施設(第三十六条第二項において「特定業務児童福祉施設」という。)は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業を行う事業者の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設(専ら当該事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の児童のために使用されることが目的とされているものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設
二児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業を行う施設
三児童福祉法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設(同項第一号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)
四児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業を行う施設
五児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業を行う施設(同項第一号ハに掲げる施設を除く。)
六児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業を行う施設
八児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされるものに限る。)のうち、同法第六条の三第九項に規定する業務を目的とするもの(同項第一号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)、同条第十項に規定する業務を目的とするもの若しくは同条第十二項に規定する業務を目的とするもの(同項第一号ハに掲げる施設を除く。)又は同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの
九就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園(同条第七項に規定する幼保連携型認定こども園を除く。)
十前各号に掲げる施設と併せて整備される授乳室その他の子育てに関する施設
第十四条
(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施に係る手続)
認定地方公共団体は、法人からまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附を受けたときは、当該法人に対し、当該寄附の額及びその受領した年月日を証する書面を別記様式第三により交付するものとする。
2 認定地方公共団体は、前項の寄附が第三条各号に掲げる要件を満たすように当該事業を適切に実施しなければならない。
3 認定地方公共団体は、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業が完了したときは、別記様式第三の二の実施状況確認結果報告書及び別記様式第三の三の実施報告書に、当該事業の概要を記載した書類を添えて、これらを速やかに内閣総理大臣に提出するものとする。
当該事業期間内の各会計年度が終了した場合においても同様とする。
4 前項の規定にかかわらず、認定地方公共団体は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める日以後、速やかに、別記様式第三の二の実施状況確認結果報告書を内閣総理大臣に提出するものとする。
一認定地方公共団体以外の者がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の企画又は立案に関与している場合において、その者と当該事業に関連する寄附を行った法人又は当該法人の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する「関係会社」をいう。)との間に取引等(契約に基づく取引又は行為をいう。)の関係がある場合 当該法人から当該事業に関連する寄附を受けた日
二認定地方公共団体以外の者がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の企画又は立案に関与している場合において、その者が当該事業に係る契約の相手方となった場合 当該契約の締結の日
三認定地方公共団体の議会がまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る歳出予算について議決をする前に、当該認定地方公共団体が当該事業に関連する寄附を受けた場合 当該寄附を受けた日
第二十七条
(法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者の要件)
法第十七条の二第一項の認定を申請することができる者は、風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこととする。
第二十八条
(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定に係る手続等)
法第十七条の二第一項の規定により認定の申請をしようとする個人事業者又は法人のうち、同項第一号に掲げる事業(以下「移転型事業」という。)を行おうとする者は別記様式第十五による申請書に、同項第二号に掲げる事業(以下「拡充型事業」という。)を行おうとする者は別記様式第十六による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを認定都道府県知事(同項に規定する認定都道府県知事をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に新たに事業を開始した個人事業者又は設立された法人にあっては、その新たに事業を開始したとき又は設立されたときにおける財産目録又はこれに準ずるもの)
四前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2 認定都道府県知事は、前項の規定による提出を受けたときは、前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、認定に関する処分を行うものとする。
3 認定都道府県知事は、前項の認定をしたときは、移転型事業を行う者に対しては別記様式第十七による認定通知書を、拡充型事業を行う者に対しては別記様式第十八による認定通知書をそれぞれ交付するものとする。
4 前項の通知は、第一項の申請書の写しを添えて行うものとする。
5 認定都道府県知事は、第二項の認定をしないこととしたときは、移転型事業又は拡充型事業を行う者に対して、別記様式第十九によりその旨及びその理由を通知するものとする。
6 認定都道府県知事は、必要があると認めるときは、認定事業者(法第十七条の二第四項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第二十九条
(法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件)
法第十七条の二第一項第二号の内閣府令で定める要件は、同号に規定する地方活力向上地域をその区域に含む人口(当該地方活力向上地域が二以上の市町村の区域にまたがる場合は、これらの市町村の人口の合計)がおおむね十万人以上である市町村(当該市町村の昼間人口(従業地、通学地による人口が統計法(平成十九年法律第五十三号)第八条の規定により公表されている最近の国勢調査の結果による当該人口をいう。)を当該市町村の常住人口(当該国勢調査の結果による官報で公示された人口をいう。)で除して得た率が著しく低いもの又は事務所、営業所その他の業務施設の数が当該市町村の人口規模に比して著しく少ないものを除く。)からなる地域のうち、次の各号のいずれにも該当する地域であることとする。
一自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
二産業の集積が形成されていること若しくは地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること又は事業所、営業所その他の業務施設の立地を図るため地方公共団体によって産業基盤としてのインターネットその他の高度情報通信ネットワークが整備されていること若しくはその立地を図るための地方公共団体が定めるインターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備を図るための具体的な計画の対象となっていること。
三特定業務施設において行われる業務に資する知識、技術等に係る教育又は研究を行う大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、研修施設又は研究施設が近隣に存在すること。
イ溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
ロ優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
ハ優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域
第三十三条
(特定業務施設において常時雇用する従業員に関する要件)
法第十七条の二第三項第二号の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(法第十七条の二第六項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画をいう。以下同じ。)の実施期間に地方活力向上地域等特定業務施設整備事業により整備される特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数が五人以上(中小企業者の場合は、一人以上)であること。
二移転型事業を行おうとする場合にあっては、次に掲げるいずれかの要件を満たすこと。 ただし、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の実施期間(以下この号において単に「実施期間」という。)又は前号の特定業務施設を事業の用に供する日から同日以後一年を経過する日までの間に、特定集中地域にある他の事業所において常時雇用する従業員の数の減少が見込まれる場合にあっては、当該減少が見込まれる従業員の数(その数が定年に達したことにより退職する者の数と自己の都合により退職する者の数の合計の数を超える場合には、その超える部分の数を控除した数)を限度として同号の特定業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員を特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者とみなす。
イ当該実施期間に前号の特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の過半数が特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であること。
ロ前号の特定業務施設を事業の用に供する日から同日以後一年を経過する日までの間に当該特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の過半数が特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であって、かつ、当該実施期間に同号の特定業務施設において増加させると見込まれる常時雇用する従業員の四分の一以上が特定集中地域にある他の事業所から当該特定業務施設に転勤させる者であること。
第三十四条
(地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更に係る認定の申請)
法第十七条の二第四項の規定により地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の変更の認定を受けようとする認定事業者のうち、移転型事業を行う者は別記様式第二十による申請書を、拡充型事業を行う者は別記様式第二十一による申請書を、認定都道府県知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第二号に掲げる書類については、既に認定都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
一地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施状況を記載した書類
3 第二十八条第二項から第六項までの規定は、第一項の認定に準用する。
第三十五条
(認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の取消し)
認定都道府県知事は、法第十七条の二第六項の規定により認定を取り消したときは、認定事業者に対して、別記様式第二十二によりその旨及びその理由を通知するものとする。
第四十二条
(法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更)
法第十七条の七第十三項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
イ総受益事業者の負担することとなる負担金の額の百分の十以内の減少による変更
ロ収入金又は支出金の額の百分の十以内の増加又は減少による変更
三前二号に掲げるもののほか、地域来訪者等利便増進活動計画の実施に支障がないものとして条例で定める軽微な変更
第四十三条
(法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更)
法第十七条の十三第六項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
二前号に掲げるもののほか、商店街活性化促進事業計画の趣旨の変更を伴わない変更