司法試験受験手数料令

法令番号:平成十七年政令第三百二十五号 公布日:2005-10-26 法令種別:政令 カテゴリー:司法 法令ID:417CO0000000325

この法令の概要

司法試験および司法試験予備試験の受験に際して徴収される手数料の額を定めることを目的とします。対象は司法試験および司法試験予備試験の受験者で、各試験における受験手数料の具体的な金額ならびに施行期日および経過措置を定める政令です。

第一条

(司法試験の受験手数料の額)
司法試験法第十一条第一項の司法試験の受験手数料の額は、三万二千円(電子出願(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。以下同じ。)による場合にあっては、三万千円)とする。

第二条

(司法試験予備試験の受験手数料の額)
司法試験法第十一条第一項の予備試験の受験手数料の額は、二万千円(電子出願による場合にあっては、二万円)とする。

附 則

この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十二年九月一日から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この政令は、平成二十四年二月一日から施行する。

第二条

(経過措置)
この政令の施行前に電子出願(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う出願をいう。)をした者が納付すべき司法試験及び司法試験予備試験の受験手数料については、なお従前の例による。

附 則

この政令は、令和八年一月三十一日から施行する。