原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(平成十七年法律第四十八号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
一
分離有用物質の貯蔵(法第二条第四項第三号に規定する再処理等施設において行うものに限る。)
二
法第二条第四項第一号に規定する再処理関連加工(第五条第一号及び第三号において「再処理関連加工」という。)により得られた混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。)をいう。)の管理及び運搬
三
法第二条第四項第二号イ及びロに掲げるものの運搬