第三条
(地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設)
法第五条第四項第一号ロ(1)の政令で定める道路、農道又は林道は、市町村道、広域農道又は林道とする。
2 法第五条第四項第一号ロ(2)の政令で定める下水道、集落排水施設又は浄化槽は、公共下水道、集落排水施設(農業集落排水施設及び漁業集落排水施設に限る。第十条第二号において同じ。)又は浄化槽とする。
3 法第五条第四項第一号ロ(3)の政令で定める港湾施設及び漁港施設は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する重要港湾又は地方港湾の港湾施設及び漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五条に規定する第一種漁港又は第二種漁港の漁港施設とする。
第四条
(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施主体となることができない都道府県及び市町村の要件)
法第五条第四項第二号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる地方公共団体の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一都道府県 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条第一項の規定による普通交付税の交付(次号イにおいて単に「普通交付税の交付」という。)を受けていないこと。
イまち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行おうとする年度の前年度において、普通交付税の交付を受けていないこと(特別区にあっては、都が普通交付税の交付を受けていないこと。)。
ロその区域の全部が次条第一項に規定する区域内にあること。
第五条
(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域等)
法第五条第四項第五号イの政令で定める地域は、平成三十年四月一日における次に掲げる区域とする。
一首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二条第三項に規定する既成市街地及び同条第四項に規定する近郊整備地帯
二近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する既成都市区域
三首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域
2 法第五条第四項第五号ロの政令で定める地域は、平成三十年四月一日における前項第一号に掲げる区域とする。
第十一条
(集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域)
法第十七条の二第一項第一号の政令で定める地域は、東京都の特別区の存する区域とする。
第十四条
(来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件に関する技術的基準)
法第十七条の十の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
一法第十七条の七第四項の施設又は物件(以下この条において「来訪者等利便増進施設」という。)の外観及び配置は、できる限り都市公園の風致及び美観その他都市公園としての機能を害しないものとすること。
二地上に設ける来訪者等利便増進施設の構造は、倒壊、落下その他の事由による危険を防止する措置を講ずることその他の公園施設(都市公園法第二条第二項に規定する公園施設をいう。以下この条において同じ。)の保全又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
三地下に設ける来訪者等利便増進施設の構造は、堅固で耐久力を有するとともに、公園施設の保全、他の占用物件(都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十三条第一号に規定する占用物件をいう。)の構造又は公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないものとすること。
四来訪者等利便増進施設のうち、第十二条第一号に掲げる自転車駐車場にあってはその敷地面積が三十平方メートル以内、同条第二号に掲げる観光案内所にあってはその建築面積が五十平方メートル以内、同条第三号に掲げる停留所の上家にあってはその建築面積が二十平方メートル以内であること。
五来訪者等利便増進施設の占用に関する工事は、次に掲げるところによること。
イ当該工事によって公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないようできる限り必要な措置を講ずること。
ロ工事現場には、柵又は覆いを設け、夜間は赤色灯をつけ、その他公衆の都市公園の利用に伴う危険を防止するため必要な措置を講ずること。
ハ工事の時期は、公園施設に関する工事又は他の占用に関する工事の時期を勘案して適当な時期とし、かつ、公衆の都市公園の利用に著しく支障を及ぼさない時期とすること。
第十九条
(建築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
法第十七条の十八第二項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。
一都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設(同条第五項に規定する都市施設をいう。)に関する都市計画に適合して行う行為
二地域再生土地利用計画に記載された公共の用に供する施設を管理することとなる者が当該地域再生土地利用計画に適合して行う行為(前号に掲げるものを除く。)
第二十条
(住宅団地再生を図るために必要な施設に関する技術的基準)
法第十七条の四十六の政令で定める技術的基準については、第十四条(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用する。
この場合において、同条第一号中「法第十七条の七第四項の施設又は物件(以下この条において「来訪者等利便増進施設」という。)」とあり、同条第二号中「地上に設ける来訪者等利便増進施設」とあり、及び同条第五号中「来訪者等利便増進施設」とあるのは「法第十七条の三十六第五項第八号に掲げる事項に係る施設」と、同条第二号中「構造は」とあるのは「構造は、集会、展示会その他これらに類する催しに用いるものであって、容易に移転し、又は除却することができるもの(建築物に該当するものを除く。)とし、かつ」と読み替えるものとする。
第二十一条
(地域再生推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
法第二十条第三号の政令で定める土地は、法第五条第二項第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。