犯罪被害者等施策推進会議令

法令番号:平成十七年政令第六十八号 公布日:2005-03-24 法令種別:政令 カテゴリー:国会 法令ID:417CO0000000068

この法令の概要

犯罪被害者等施策推進会議の運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は犯罪被害者等施策推進会議およびその構成員で、専門委員の設置・任命要件、庶務の所掌、その他会議の運営に関する事項を定める政令です。

第一条

(専門委員)
犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
専門委員は、関係行政機関の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。

第二条

(庶務)
会議の庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。

第三条

(雑則)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

附 則

この政令は、犯罪被害者等基本法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、令和五年十月一日から施行する。