市町村の合併の特例に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の規定により合併協議会を置くよう請求しようとする代表者(以下「請求代表者」という。)は、合併対象市町村の名称及び請求の内容その他必要な事項を記載した書面(以下「合併協議会設置請求書」という。)を添えて、その者の属する市町村の長に対し、請求代表者であることを証明する書面(以下「代表者証明書」という。)の交付を文書で申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、当該市町村の長は、直ちに、市町村の選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、その者に代表者証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
3 代表者証明書の交付を受けた請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七十四条第六項各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の請求代表者は、当該代表者証明書を添えて、当該市町村の長に届け出て、当該代表者証明書に請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。
4 市町村の選挙管理委員会は、代表者証明書の交付を受けた請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を当該市町村の長に通知しなければならない。
5 当該市町村の長は、第三項の届出又は前項の通知を受けた場合その他当該請求代表者が法第五条第三十項において準用する地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。