第一条
(第一種特定原産地証明書の発給に係る経済連携協定)
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。
一経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定
二経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定
三戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定
四経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定
五経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定
六経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定
七包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
八経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定
九日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
十経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定
十一日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定
十二経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定
十三経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定
十四経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定
第二条
(第二種特定原産地証明書の作成に係る経済連携協定)
法第二条第四項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。
一経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定
二日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
三経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定
第七条
(経済産業大臣の行う第一種特定原産地証明書の発給に係る手数料)
法第三十二条第一項の政令で定める額は、一件につき五千五百円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。第九条において同じ。)を行う場合にあっては、二千九百五十円)とする。
第八条
(指定発給機関の行う第一種特定原産地証明書の発給に係る手数料の額の認可)
法第三十二条第一項の規定による認可を受けようとする指定発給機関は、認可を受けようとする手数料の額及び法第八条第一項に規定する発給事務の実施に要する費用の額に関し経済産業省令で定める事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る手数料の額が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一当該発給事務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。