人事院規則二―三(人事院事務総局等の組織)
この法令の概要
第一条
人事院事務総局(以下単に「事務総局」という。)等の組織については、法又は規則に別段の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
第二条
事務総局の長は、事務総長とする。
事務総長は、法令の定めるところに従い、事務総局の事務を総括する。
第三条
人事院に、人事院総裁秘書官一人を置く。
人事院総裁秘書官は、総裁の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる。
第四条
事務総局に、次の五課、一室及び四局を置く。
第五条
前条の各課に課長を、情報管理室に室長を、各局に局長を置く。
第六条
事務総局に、総括審議官一人を置く。
総括審議官は、命を受けて、事務総局の事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
第七条
職員福祉局及び給与局に、それぞれ次長一人を置く。
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第八条
事務総局に審議官二人を、人材局及び公平審査局にそれぞれ審議官一人を置く。
事務総局に置く審議官は、命を受けて、事務総局の事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
局に置く審議官は、命を受けて、局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第八条の二
事務総局に、公文書監理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
公文書監理官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
第八条の三
事務総局に、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人を置く。
サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第十二条の三第一号において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第八条の四
職員福祉局に、職員団体審議官一人を置く。
職員団体審議官は、命を受けて、職員団体に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、職員団体からの意見聴取その他の関係事務を総括整理する。
第八条の五
人材局に、試験審議官一人を置く。
試験審議官は、命を受けて、試験に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第八条の六
事務総局に、政策立案参事官一人を置く。
政策立案参事官は、命を受けて、人事院の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進及び人事行政に関する政策の評価についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
第九条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
総務課に、広報室及び公文書監理室を置く。
前項の各室に、室長を置く。
広報室は第一項第十二号及び第十三号に掲げる事務を、公文書監理室は同項第十四号から第十八号までに掲げる事務をつかさどる。
第十条
総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
総合政策課に、政策調整室及び法制調査室を置く。
前項の各室に、室長を置く。
政策調整室は第一項第一号及び第二号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務並びに同項第五号に関する事務を、法制調査室は同項第六号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。
第十一条
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
人事課に、人事戦略室を置く。
人事戦略室に、室長を置く。
人事戦略室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条の二
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条の三
情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
職員福祉局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
人材局は、次に掲げる事務(第三号及び第十二号に掲げる事務にあっては職員福祉局及び給与局の所掌に属するものを、第一号、第二号、第四号から第十一号まで及び第十三号に掲げる事務にあっては給与局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十五条
給与局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十六条
公平審査局は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
職員福祉局に、職員団体審議官の下に置くもののほか、次の三課及び参事官一人を置く。
第十八条
職員団体審議官の下に、参事官一人を置く。
第十九条
第十七条の各課に、課長を置く。
第二十条
職員福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員福祉課に、勤務時間調査・指導室及び健康安全対策推進室を置く。
前項の各室に、室長を置く。
勤務時間調査・指導室は第一項第二号に掲げる事務のうち超過勤務に関する制度の企画及び立案並びに超過勤務に関する報告及び勧告に関する事務並びに同項第三号に掲げる事務のうち超過勤務に関する基準の設定並びに勤務時間及び休日に関する基準の遵守に係る調査及び指導に関する事務を、健康安全対策推進室は同項第四号及び第六号に掲げる事務(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉に関する法令の企画及び立案、調査研究並びにその実施に関する事務を除く。)をつかさどる。
第二十一条
審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
審査課に、監査室を置く。
監査室に、室長を置く。
監査室は、第一項第八号から第十号までに掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条及び第二十四条
削除
第二十五条
参事官(第十八条の参事官(次条において「職員団体審議官付参事官」という。)を除く。)は、能率の根本基準の実施に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)その他特に命ぜられた事務をつかさどる。
第二十六条
職員団体審議官付参事官は、職員団体からの意見の聴取その他の職員団体に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第二十七条
人材局に、次の三課並びに首席試験専門官五人及び参事官一人を置く。
第二十八条
前条の各課に、課長を置く。
第二十九条
企画課は、次に掲げる事務(第八号及び第十七号に掲げる事務にあっては職員福祉局及び給与局の所掌に属するものを、第二号、第七号、第九号から第十六号まで及び第十八号に掲げる事務にあっては給与局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
企画課に、人材確保対策室を置く。
人材確保対策室に、室長を置く。
人材確保対策室は、第一項第一号に掲げる事務のうち人材確保に関する事務及び同項第十九号に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
試験課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
研修推進課は、次に掲げる事務(第一号、第三号及び第四号に掲げる事務にあっては、審査会事務局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
研修推進課に、派遣研修室を置く。
派遣研修室に、室長を置く。
派遣研修室は、第一項第三号に掲げる事務のうち行政官在外研究員制度及び行政官国内研究員制度による研修に関する事務をつかさどる。
第三十二条
削除
第三十三条
首席試験専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
第三十四条
参事官は、人事行政に関する男女共同参画に関する事務の総合調整に関する事務その他特に命ぜられた事務をつかさどる。
第三十五条
給与局に、次の四課及び参事官一人を置く。
第三十六条
前条の各課に、課長を置く。
第三十七条
給与第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
給与第一課に、企画室及び給与調査研究室を置く。
前項の各室に、室長を置く。
企画室は第一項第一号に掲げる事務のうち特に命ぜられた事項に関する事務並びに同項第六号及び第七号に掲げる事務(給与調査研究室の所掌に属するものを除く。)を、給与調査研究室は同項第六号及び第七号に掲げる事務のうち職務に応じた給与水準に係る調査研究に関する事務並びに第八号に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
給与第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
給与第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
給与第三課に、地域手当調整室を置く。
地域手当調整室に、室長を置く。
地域手当調整室は、地域に関連する手当に関する第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条の二
生涯設計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十条
参事官は、人事評価に関する事務(他の所掌に属するものを除く。)その他特に命ぜられた事務をつかさどる。
第四十一条
公平審査局に、次の二課及び首席審理官三人を置く。
第四十二条
前条の各課に、課長を置く。
第四十三条
調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
調整課に、公平審査制度企画室を置く。
公平審査制度企画室に、室長を置く。
公平審査制度企画室は、第一項第一号に掲げる事務のうち特に命ぜられた事項に関する事務及び同項第二号に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条の二
職員相談課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職員相談課に、職員相談業務室及び人事評価苦情調整室を置く。
前項の各室に、室長を置く。
職員相談業務室は第一項第一号に掲げる事務のうち苦情相談に関する事務(人事評価苦情調整室の所掌に属するものを除く。)を、人事評価苦情調整室は同号に掲げる事務のうち人事評価に係る苦情相談に関する事務及び同項第二号に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
首席審理官は、命を受けて、審査請求等の事案の調査、判定等に関する事務(調整課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第四十五条
人材局及び給与局に、それぞれ企画官一人を置く。
企画官は、命を受けて、局の所掌事務のうち、重要な専門的事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事務を行う。
第四十六条
事務総局及び局に、所要の調査職を置くことができる。
事務総局に置く調査職は、命を受けて、事務総局に置く五課及び二室の所掌事務のうち専門的事項の調査並びに企画及び立案に関する事務を行う。
局に置く調査職は、命を受けて、局の所掌事務のうち専門的事項の調査並びに企画及び立案に関する事務を行う。
第四十七条
削除
第四十八条
総務課に、総務企画調整官一人を置く。
総務企画調整官は、命を受けて、第九条第一項第五号に掲げる事務を行い、又は同項第一号から第九号まで(第五号を除く。)に掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。
第四十九条
総務課に、国会連絡主幹一人を置く。
国会連絡主幹は、命を受けて、国会との連絡に関し、必要な調整その他重要事項の処理に関する事務を行う。
第五十条
人事課に、人事企画官一人を置く。
人事企画官は、人事院の職員の総合的かつ長期的な人事管理に関する計画の企画及び立案並びに当該人事管理に関する調整に関する事務(人事戦略室の所掌に属するものを除く。)を行う。
第五十一条
会計課に、上席経理監査官一人を置く。
上席経理監査官は、人事院の所掌に係る会計の監査に関する事務を整理する。
第五十二条
国際課に、上席国際専門官一人を置く。
上席国際専門官は、次に掲げる事務を整理する。
第五十三条
職員福祉局職員福祉課に、職員福祉企画調整官一人を置く。
職員福祉企画調整官は、命を受けて、第二十条第一項第一号に掲げる事務を行い、又は同項第二号及び第三号に掲げる事務(勤務時間調査・指導室の所掌に属するものを除く。)に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。
第五十四条
職員福祉局補償課に、上席災害補償専門官一人を置く。
上席災害補償専門官は、次に掲げる事務を整理する。
第五十五条
人材局企画課に、人材企画調整官一人を置く。
人材企画調整官は、命を受けて、第二十九条第一項第一号に掲げる事務(人材確保対策室の所掌に属するものを除く。)を行い、又は同項第二号及び第三号に掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。
第五十六条から第五十八条まで
削除
第五十九条
人材局の首席試験専門官の下に、所要の次席試験専門官を置くことができる。
次席試験専門官の数は、二人以内とする。
次席試験専門官は、命を受けて、その属する首席試験専門官の分掌する事務の全部又は一部を整理する。
第六十条
削除
第六十一条
給与局給与第一課に、上席情報統計官一人を置く。
上席情報統計官は、給与局において実施する調査に係る統計処理及び分析等に関する事務を整理する。
第六十二条
給与局給与第二課に、企画調整官一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、第三十八条第三号から第五号までに掲げる事務に関する重要事項の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項の企画調整に関する事務を行う。
第六十二条の二
給与局生涯設計課に、生涯設計企画官一人を置く。
生涯設計企画官は、職員の生涯設計に関する施策その他の高齢社会に対応する人事行政に関する施策の企画及び立案に参画するほか、特に命ぜられた事項に関する事務を行う。
第六十二条の三
公平審査局調整課に、企画法制官一人を置く。
企画法制官は、審査請求等に係る訴訟に関する事務及び特に命ぜられた事項に関する事務を行う。
第六十三条
公平審査局の首席審理官の下に、次席審理官一人を置く。
次席審理官は、命を受けて、その属する首席審理官の分掌する事務の全部又は一部を整理する。
第六十四条
事務総局に、公務員研修所(以下単に「研修所」という。)を置く。
研修所は、埼玉県に置く。
第六十五条
研修所においては、次に掲げる研修(以下この章(この条第六号を除く。)において単に「研修」という。)の計画の樹立及び実施に関する事務をつかさどる。
第六十六条
研修所に、所長を置く。
所長は、研修所の事務を掌理する。
第六十七条
研修所に、副所長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
副所長は、所長を助け、研修所の事務を整理する。
副所長(第一項括弧書に規定するものを除く。)は、所長に事故のある場合は、その職務を代行する。
第六十八条
研修所に、教務部を置く。
教務部に、部長を置く。
教務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十九条
教務部に、次の三課を置く。
前項の各課に、課長を置く。
第七十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十一条
教務第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第七十二条
教務第二課は、前条第一号に掲げる行政研修以外の研修の企画及び立案並びに実施に関する事務をつかさどる。
第七十二条の二
研修所に、主任教授一人を置く。
主任教授は、命を受けて、教授及び指導教官の職務を統括し、並びに科目の教授、演習の指導及び調査研究を行う。
第七十三条
研修所に、教授十一人(うち十人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
教授は、命を受けて、科目の教授、演習の指導及び調査研究を行う。
第七十四条
研修所に、指導教官三人を置く。
指導教官は、命を受けて、教授の職務を助け、科目の教授、演習の指導等を行う。
第七十五条
研修所に、所要の研修所顧問を置く。
研修所顧問は、研修に関する事項について、所長の諮問に答える。
研修所顧問は、行政に関し学識経験のある者のうちから、総裁が委嘱する。
研修所顧問の任期は、二年とする。
研修所顧問は、非常勤とする。
第七十六条
事務総局に、地方事務局を置く。
地方事務局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
事務総局に、当分の間、人事院沖縄事務所(以下単に「沖縄事務所」という。)を置く。
沖縄事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。
事務総長は、地方支分部局等のうちの上級機関の所在する地域を管轄する地方事務局(沖縄事務所を含む。以下この項において同じ。)と、その下級機関の所在する地域を管轄する地方事務局とが異なる場合には、これらの下級機関について、その所在する地域を、その上級機関の所在する地域を管轄する地方事務局の管轄区域に属するよう調整することができる。
第七十七条
地方事務局及び沖縄事務所においては、事務総長の指揮監督の下に、その管轄区域における人事院の業務計画の実施をつかさどる。
第七十八条
地方事務局に、地方事務局長を置く。
第七十九条
各地方事務局に、それぞれ次の三課を置く。
前項の各課に、課長を置く。
第八十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十一条
第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十二条
第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十三条
沖縄事務所に、沖縄事務所長を置く。
第八十四条
沖縄事務所に、次の二課を置く。
前項の各課に、課長を置く。
第八十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十六条
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第八十七条
事務総局に、別に規則で定めるところにより、次の委員会を置く。
第八十八条
事務総局に、所要の健康専門委員を置く。
健康専門委員は、それぞれその専門分野における保健及び災害補償に関する事務に参画する。
健康専門委員は、非常勤とする。
第八十九条
事務総局に、所要の安全専門委員を置く。
安全専門委員は、それぞれその専門分野における安全保持及び災害補償に関する事務に参画する。
安全専門委員は、非常勤とする。
第九十条
事務総局に、所要の試験専門委員を置く。
試験専門委員は、それぞれその専門分野における試験事務に参画する。
試験専門委員は、非常勤とする。
第九十一条
この規則に定めるもののほか、事務総局の組織及び事務分掌の細目に関し必要な事項は、事務総長が定める。
第一条
この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。
第三条
職員福祉局は、第五条の規定による改正後の規則二―三(以下「改正後の規則二―三」という。)第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、人事院がした国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)第一条の規定による改正前の法第百三条第三項の承認の処分(同条第二項の規定に係るものに限る。)に関する事項であって、同条第九項の規定による報告が行われていないものに係る当該報告に関する事務をつかさどる。
職員福祉局審査課は、改正後の規則二―三第二十一条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
第四条
職員福祉局は、改正後の規則二―三第十三条各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第三十九条第二項の規定が適用される間、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社の役員であった者の営利企業への就職に関する事務をつかさどる。
職員福祉局審査課は、改正後の規則二―三第二十一条第一項各号に掲げる事務のほか、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三十九条第二項の規定が適用される間、前項に規定する事務をつかさどる。
第一条
この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
第一条
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二十五条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。