第四条
(心身の障害により事務を適正に行うことができない者)
法第五十一条の八第三項第二号ヘの国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十条
(法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による公安委員会の認定)
法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定により公安委員会が放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、その技能及び知識を審査して行うものとする。
一道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して三年以上である者
二確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して五年以上である者
2 前項の認定を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を記載した認定申請書を公安委員会に提出しなければならない。
3 前項の認定申請書には、第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
4 公安委員会は、第一項の規定により認定したときは、その者に対し、別記様式第二号の認定書を交付するものとする。
5 前条第二項の規定は、前項の認定書の交付を受けた者について準用する。