風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則
この法令の概要
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に基づき、指定試験機関の指定に関するルールを定めることを目的とします。対象は風俗営業に係る試験事務を実施する機関で、同法第二十条第五項に規定する指定試験機関として指定される特定の機関を定める規則です。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関として次のとおり指定する。
附 則
この規則は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。