風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関を指定する規則

法令番号法令番号: 平成十六年国家公安委員会規則第二号
公布日公布日: 2004-01-30
法令種別法令種別: 規則
カテゴリーカテゴリー: 警察
所管所管: 国家公安委員会
法令ID法令ID: 416M60400000002
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二十条第五項に規定する指定試験機関として次のとおり指定する。

附 則

この規則は、平成十六年七月一日から施行する。

附 則

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。