新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令
この法令の概要
新規の化学物質による環境汚染を防止するための措置が講じられている地域を指定することを目的とします。対象は化学物質審査規制法に基づく規制の適用除外となる地域で、国内において同等水準の化学物質管理措置が実施されていると認められる特定地域の範囲を定める府省令です。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第三条第一項第三号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域は、次のとおりとする。
附 則
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。