有害性情報の報告に関する省令
この法令の概要
化学物質の有害性に関する知見の報告義務を定めることを目的とします。対象は化学物質の製造・輸入等を行う事業者で、報告を要する有害性知見の範囲、当該知見に係る報告書の提出手続、報告を行う組成・性状等の範囲およびその報告書の提出手続を定める府省令です。
第一条
(報告を要する知見の範囲)
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)各号に規定する性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものは、次の各号に掲げる性状の区分に応じ、当該各号に定める知見とする。
ただし、法第二条第四項に規定する監視化学物質にあっては、第一号及び第二号に定める知見に関し、報告することを要しない。
一 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであること 微生物等による化学物質の分解度試験において、易分解性でないもの
二 生物の体内に蓄積されやすいものであること イ又はロに該当するもの
三 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること 慢性毒性試験、生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験、催奇形性試験、変異原性試験、がん原性試験、生体内運命に関する試験、薬理学的試験又は反復投与毒性試験において、死亡、がん、長期にわたる障害、生殖能又は後世代の発生に及ぼす影響その他これらに準じて毒性学的に重要な影響がみられたもの
四 動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること イからチまでのいずれかに該当するもの
五 報告対象物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合における、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前各号のいずれかに該当するものであること 当該各号に定める知見
第二条
(報告を要する知見に係る報告書の提出)
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報告対象物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した報告対象物質について、前条に規定する知見が得られたときは、法第四十一条第一項の規定に基づき、当該知見を得た日から六十日以内に様式第一による報告書を、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
第三条
(報告を行う組成、性状等)
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法第四十一条第三項に規定する組成、性状等に関する知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものは、次の各号に定める知見とする。
一 融点
二 沸点
三 蒸気圧
四 一―オクタノールと水との間の分配係数
五 水に対する溶解度
六 解離定数
七 光分解性
八 加水分解性
九 大気、水域、底質又は土壌に係る分配係数
十 生分解性
十一 生物濃縮性
十二 魚類に対する急性毒性又は慢性毒性
十三 水生の無脊椎動物に対する急性毒性又は慢性毒性
十四 水生の植物に対する毒性
十五 鳥類の繁殖に及ぼす影響
十六 底生生物に対する毒性
十七 生体内運命(継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるものに係る知見に限る。次号から第二十四号までにおいて同じ。)
十八 薬理学的特性
十九 反復投与による毒性
二十 慢性毒性
二十一 変異原性
二十二 がん原性
二十三 催奇形性
二十四 生殖能及び後世代に及ぼす影響
二十五 その他毒性学的に重要な影響
二十六 優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合における、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)に関する前各号のいずれかに定める知見
第四条
(報告を行う組成、性状等に係る報告書の提出)
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優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質について、前条に規定する知見を有しているときは、法第四十一条第三項の規定に基づき、遅滞なく、様式第二による報告書を、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出するものとする。
第一条
(施行期日)
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この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
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この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
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この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。