この省令において使用する用語は、電気事業法、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)、みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号)及び一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)において使用する用語の例による。
2 この省令において「電源線」とは、発電所又は蓄電所から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする変電、送電及び配電に係る設備(以下「変電等設備」という。)であって、一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する次の各号のいずれかに掲げるものをいう。
一
変電等設備であって、発電所又は蓄電所の構内と構外の境界を起点とし、当該起点(供給区域外に設置された発電所又は蓄電所の場合にあっては、当該供給区域の境界)から数えて一番目の変電所又は開閉所(専ら当該発電所又は蓄電所への事故波及の防止を目的として設置されたものを除く。)までのもの(当該一番目の変電所及び開閉所に係る設備を除き、当該変電等設備から分岐して設置されるものを含む。)
二
高圧電線路であって、発電所又は蓄電所の構内と構外の境界を起点として、当該発電所又は蓄電所側から数えて一番目の他の高圧電線路と接続する箇所(一需要場所の引込線(専ら個別の需要に応ずる電気の供給のために設置された電線路をいう。)と接続する箇所、発電所又は蓄電所のみと接続している電線路と接続する箇所その他これらに類する箇所を除く。)までのもの
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、電源線に含めないものとする。
一
特定離島(北海道、本州、四国及び九州以外の日本国内の島をいう。以下同じ。)に設置された変電等設備であって、専ら当該特定離島内の需要に応ずる電気の供給のために設置されたもの
二
会社間連系線(常時電気的に接続されているものに限る。)に係る設備(会社間の連系に用いる送電容量に相当する部分に限る。)
三
発電所又は蓄電所の構内における変電設備により電圧を下降させた後に発電所又は蓄電所の構外に送電又は配電を行う場合における当該送電又は配電に係る設備
四
ループ状に設置された基幹的な送電設備その他の特定の電源に係る送電を目的としない送電設備
五
前項第一号に規定する分岐して設置された送電及び配電に係る設備であって、当該分岐する箇所から数えて一番目の変電所が配電用変電所(変電所であって特別高圧から高圧への変電を行うもの及び当該変電所から需要設備に供給する電圧への変電を行うものをいう。)である場合における、当該分岐する箇所から当該配電用変電所までの送電若しくは配電に係るもの又は当該分岐する箇所から需要設備までの間に変電所若しくは開閉所が設置されていない場合における、当該分岐する箇所から需要設備までの送電若しくは配電に係るもの
六
分岐しない送電及び配電に係る設備であって、発電所又は蓄電所から需要設備までの間に変電所又は開閉所が設置されていないもの
七
発電所又は蓄電所に併設された変電設備又は既に設置された電源線の一部を利用することを目的として当該発電所、蓄電所又は当該電源線の設置後三年を経過した後に新設又は増設された変電等設備(当該電源線の増設を含み、発電等用電気工作物の新設又は増設に伴い設置されるものを除く。)