法第二十六条の三第一項の電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
一文部科学大臣の使用に係る電子計算機と申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提出する方法
二前条の申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機を使用して作成された磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)であって文部科学大臣が定めるものにより提出する方法
2 前項第一号に掲げる方法により文部科学大臣が電子署名を要することとしている申請書等の提出を行おうとする者は、当該申請書等の提出に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
一商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
三電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書であって、別に定めるもの
3 第一項第一号に掲げる方法により文部科学大臣が識別符号及び暗証符号を入力することとしている申請書等の提出を行おうとする者は、付与された識別符号及び当該者がその使用に係る電子計算機において設定した暗証符号(以下「設定暗証符号」という。)を申請書等の提出を行う者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。
4 第一項第二号に掲げる方法により申請書等の提出を行おうとする者は、当該申請書等の提出に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、第二項各号のいずれかに該当するものを併せて記録したものを提出しなければならない。
5 第三項の規定による識別符号及び設定暗証符号の入力を行うときは、申請書等の提出を行う者は、その氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出、又は申請しなければならない。
ただし、行政機関等からあらかじめ同項の規定による申請書等の提出に係る識別符号を付与されている場合は、この限りでない。
6 第三項の規定による識別符号及び設定暗証符号の入力を行うときは、設定暗証符号に代え、又はこれに加えて、個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請書等の提出を行う者を認証するための符号を用いることができる。