地方独立行政法人法施行規則
この法令の概要
第一条
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十三条第六項に規定する総務省令で定める書類は、法及び地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号。以下「令」という。)の規定に基づき設立団体(法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)又は関係市町村(法第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村をいう。以下同じ。)の長に提出する書類とする。
第二条
法第十三条第七項に規定する総務省令で定めるものは、次条第三項の規定により総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準の定めるところにより、地方独立行政法人が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。
第二条の二
令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める給付とは、次の各号に掲げるものとする。
第二条の三
令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
第二条の四
令第三条の二第六項に規定する総務省令で定める給付とは、次の各号に掲げるものとする。
第三条
地方独立行政法人の会計については、この省令に定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
地方独立行政法人に適用する会計の基準として総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第四条
法第三十五条第二項第二号に規定する総務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
法第三十五条第二項第二号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第五条
法第四十三条第一号に規定する総務省令で定める有価証券は、次の各号に掲げる地方独立行政法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める債券とする。
第六条
法第四十三条第二号に規定する総務省令で定める金融機関は、次のとおりとする。
第七条
令第十六条に規定する総務省令で定める様式は、別記様式とする。
第八条
法第六十六条第二項(第六十六条の四第二項により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する移行型地方独立行政法人の資産及び負債の見込みを明らかにする書類は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。
第九条
令第二十三条第三号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十条
令第二十五条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
第十一条
設立団体の長は、法第百八条第一項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併消滅法人(同項第一号に規定する吸収合併消滅法人をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
吸収合併消滅法人は、前項の通知を受けたときは、法第百十条第二項に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該吸収合併消滅法人の債権者の閲覧に供するため、効力発生日(法第百八条第一項第二号に規定する効力発生日をいう。第十条第二項において同じ。)までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
第十二条
法第百十条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人(法第百八条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。次条及び第十一条において同じ。)のそれぞれについて、法第百十条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第十三条
設立団体の長は、法第百八条第一項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併存続法人に通知するものとする。
吸収合併存続法人は、前項の通知を受けたときは、法第百十一条第二項に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該吸収合併存続法人の債権者の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
第十四条
法第百十一条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併存続法人及び吸収合併消滅法人のそれぞれについて、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第十五条
設立団体の長は、法第百十二条第一項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した新設合併消滅法人(同項第一号に規定する新設合併消滅法人をいう。次項及び次条において同じ。)に通知するものとする。
新設合併消滅法人は、前項の通知を受けたときは、法第百十四条第二項に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該新設合併消滅法人の債権者の閲覧に供するため、新設合併設立法人(法第百十二条第一項第二号に規定する新設合併設立法人をいう。)の成立の日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
第十六条
法第百十四条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、新設合併消滅法人について、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第十七条
申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下この条において同じ。)は、法第百二十二条の六第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務(法第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村申請等関係事務をいう。以下この項において同じ。)を行うものに限る。)は、法第百二十二条の七の規定により読み替えて準用する同法第百二十二条の六第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十八条
次の省令の規定については、地方独立行政法人(第三号に掲げる規定にあっては都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立する地方独立行政法人に限り、第四号に掲げる規定にあっては公営企業型地方独立行政法人に限る。)を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。