弁護士法第五条の二第三項の手数料の額を定める政令 法令番号:平成十六年政令第十七号 公布日:2004-02-04 法令種別:政令 カテゴリー:司法 法令ID:416CO0000000017 この法令の概要 弁護士法第五条の二第三項に基づく手数料の額を定めることを目的とします。対象は外国法事務弁護士が弁護士資格を取得する際の特別の措置に関する審査申請者で、当該申請に際して納付すべき手数料の具体的な金額を定める政令です。 条文目次附 則 弁護士法第五条の二第三項の政令で定める手数料の額は、申請一件につき一万九千八百円とする。 附 則 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。