第二条
(建物錠等の製造又は輸入を業とする者に対する援助の措置)
国家公安委員会は、申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
一申出をした者が製造し、又は輸入する建物錠、建物の出入口若しくは窓の戸又はこれらの部品(以下「建物錠等」という。)に係る特定侵入行為の手口に関する情報を提供すること。
二建物に侵入して行われる犯罪に関する統計に基づく特定侵入行為の発生状況の分析の結果を教示すること。
三その他申出をした者がその製造し、又は輸入する建物錠等の防犯性能を向上させるために適当と認める援助を行うこと。
2 国家公安委員会は、前項の援助の措置を採ったときは、当該援助を受けた者に対し、その者が当該援助に基づいて講じた措置に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
3 国家公安委員会は、第一項第一号に掲げる援助の措置を採ったときは、当該援助を受けた者に対し、前項に規定するもののほか、同号に規定する情報の管理の状況に関する報告又は資料の提出を求めることができる。