国家公安委員会電子署名規則

法令番号:平成十五年国家公安委員会規則第七号 公布日:2003-03-28 法令種別:規則 カテゴリー:警察 所管:国家公安委員会 法令ID:415M60400000007

この法令の概要

国家公安委員会が行う電子署名に関する事項を定めることを目的とします。対象は国家公安委員会で、電子署名の方式、使用する電子証明書の種類および署名の付与手続に関するルールを定める規則です。

第一条

国家公安委員会委員長又は国家公安委員会による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)は、その職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証することができるようにする必要がある場合に行うものとする。

第二条

国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子署名を行うために用いる符号、国家公安委員会委員長又は国家公安委員会の電子証明書(電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。)の発行、管理その他必要な事項は、警察庁長官が定めるところによる。

附 則

この規則は、平成十五年三月三十一日から施行する。