経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令

法令番号:平成十五年経済産業省令第三十九号 公布日:2003-03-28 法令種別:府省令 カテゴリー:地方自治 所管:経済産業省 法令ID:415M60000400039

この法令の概要

構造改革特別区域において経済産業省関係の省令規定に対する特例措置および特定事業を定めることを目的とします。対象は特別区域内で事業を行う事業者および関係機関で、小規模ガスタービン発電設備・水素ガススタンドの保安統括者選任・高圧ガス容器の再検査・液化ガスの充てん・特定施設の保安検査期間・場外車券発売施設の設置許可・温度差発電設備に係る各種省令の特例措置を定める府省令です。

第一条

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第二条

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第三条

(小規模ガスタービン発電設備に係る一般用電気工作物の特例)
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地方公共団体(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たすガスタービンを原動力とする火力発電設備(非常用発電設備を除く。以下この条において「小規模ガスタービン発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模ガスタービン発電設備は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項第三号の経済産業省令で定めるものとみなす。

 出力が三十キロワット未満のもの
 最高使用圧力が千キロパスカル未満のもの
 最高使用温度が千四百度未満のもの
 発電機と一体のものとして一の筐体に納められているもの
 ガスタービンの損壊事故が発生した場合においても、破片が当該設備の外部に飛散しない構造を有するもの
 同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)に設置する発電設備と電気的に接続されていないもの
 電気事業法第三十八条第一項に規定する低圧の電気を発電するものであって、その発電に係る電気を同項第一号に規定する低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある同法第二条第一項第十八号の電気工作物と電気的に接続されていないもの
 公衆が容易に触れないための措置がなされているもの

前条第二項の規定は、前項の認定の申請に係る法第四条第一項の構造改革特別区域計画について準用する。

第四条

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第五条

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第六条

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第七条

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第八条

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第九条

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第十条

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第十一条

(特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)
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地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に高圧ガス保安法第三十五条に規定する高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれのある製造のための施設(以下この条において「特定施設」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第二号に掲げる特定事業の内容として次の各号に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る特定施設についての一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第七十九条第二項及びコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第三十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「一年(」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した特定施設の保安検査の期間(」とする。

 当該特定施設の仕様
 当該特定施設の保安検査の期間
 当該特定施設の機能維持状況に関する記録及び文献その他の資料
 当該特定施設において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料(当該特定施設に係る製造設備が水素ガススタンド(燃料電池自動車に固定した容器に水素(液化水素を含む。)を充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。)又はジメチルエーテルガススタンド(ジメチルエーテルを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該ジメチルエーテルを充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。)であるもの以外の場合に限る。)

経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全を有すると認められるときは、法第四条第十項の同意をするものとする。

第十二条から第十四条まで

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第十五条

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第十六条

(小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例)
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地方公共団体が、競輪場(自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第四条第五項の競輪場をいう。以下同じ。)に隣接するそのほかの地域における特性により、文教上及び保健衛生上著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境と調和しているものとして、その設定する構造改革特別区域内において、小規模場外車券発売施設(自転車競技法第五条第一項に規定する競輪場外における車券の発売等の用に供する施設であって、当該施設の規模が経済産業大臣が告示で定める規模の上限の範囲内のもの。以下同じ。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第二号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小規模場外車券発売施設については、当該構造改革特別区域計画に記載されている次に掲げる事項及び経済産業大臣が告示で定める小規模場外車券発売施設が備えるべき事項に適合していることを当該地方公共団体が書面により確認した場合に限り、自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号)第十五条に規定する基準を満たしたものとみなす。

 当該小規模場外車券発売施設の規模の上限
 当該小規模場外車券発売施設を設置できる区域の範囲

第十七条

(研究開発用海水温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)
1

地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす汽力(海水の熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所の発電設備であって研究開発の用に供するもの(以下この条において「研究開発用海水温度差発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る研究開発用海水温度差発電設備については、次項第二号の期間に限り、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第六十五条第一項第一号、第七十九条第一号及び第九十四条第一号の規定は、適用しない。

 出力が百キロワット未満のもの
 電線路(当該研究開発用海水温度差発電設備が発電に係る電気を受電するための電線路を除く。)により当該研究開発用海水温度差発電設備を設置する構内以外の電気工作物と電気的に接続されていないもの

前項の認定の申請に係る法第四条第一項の構造改革特別区域計画には、法第四条第二項第二号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。

 当該研究開発用海水温度差発電設備を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該研究開発用海水温度差発電設備を用いて研究開発を実施する期間
 当該研究開発用海水温度差発電設備を設置する位置
 当該研究開発用海水温度差発電設備に係る熱媒体の種類
 当該研究開発用海水温度差発電設備が電気事業法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合することを確認するために設置される次に掲げる分野の専門家により構成される委員会に関する事項
 保安上必要な措置として、当該認定に係る研究開発用海水温度差発電設備について、電気事業法施行規則第五十条第三項に掲げる事項に相当する事項

経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第十項の同意を行うものとする。

第十八条

(海水等温度差発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)
1

地方公共団体が、公共の安全を確保するために支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす汽力(海水、温泉水等の熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所の発電設備(以下この条において「海水等温度差発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る海水等温度差発電設備についての電気事業法施行規則第九十四条の二第一項第三号の規定の適用については、当該規定中「二年」とあるのは、「構造改革特別区域法第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した時期」とする。

 出力が五百キロワット未満のもの
 最高使用圧力が千キロパスカル未満のもの
 最高使用温度が二百度未満のもの
 当該海水等温度差発電設備に係る熱媒体は変質しないものであって、可燃性、腐食性及び有毒性のないもの

前項の認定の申請に係る法第四条第一項の構造改革特別区域計画には、法第四条第二項第二号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。

 当該海水等温度差発電設備の仕様
 当該海水等温度差発電設備に係る熱媒体の種類及び性質
 当該海水等温度差発電設備における定期自主検査を行う時期
 前号の時期による定期自主検査により、当該海水等温度差発電設備が電気事業法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合することを証明する次に掲げる事項に関する記録及び文献その他の資料

経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第十項の同意を行うものとする。

第十九条及び第二十条

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第二十一条

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第二十二条

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第二十三条

(小型自動車競走小規模場外車券発売施設の設置許可に関する特例)
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地方公共団体が、小型自動車競走場に隣接するそのほかの地域における特性により、文教上及び保健衛生上著しい支障を来すおそれがなく、かつ、周辺環境と調和しているものとして、その設定する構造改革特別区域内において、小型自動車競走小規模場外車券発売施設(小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第八条第一項に規定する小型自動車競走場外における勝車投票券の発売等の用に供する施設であって、当該施設の規模が経済産業大臣が告示で定める規模の上限の範囲内のもの。以下同じ。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第二号に掲げる特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る小型自動車競走小規模場外車券発売施設については、当該構造改革特別区域計画に記載されている次に掲げる事項及び経済産業大臣が告示で定める小型自動車競走小規模場外車券発売施設が備えるべき事項に適合していることを当該地方公共団体が書面により確認した場合に限り、小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号)第十二条に規定する基準を満たしたものとみなす。

 当該小型自動車競走小規模場外車券発売施設の規模の上限
 当該小型自動車競走小規模場外車券発売施設を設置できる区域の範囲

第二十四条

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第二十五条

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第二十六条から第二十九条まで

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第三十条

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第三十一条

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第三十二条

(研究開発用温泉熱利用発電設備に係る電気事業法施行規則の特例)
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地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に次の各号を満たす汽力(温泉熱を利用するものに限る。)を原動力とする火力発電所の発電設備であって研究開発の用に供するもの(以下この条において「研究開発用温泉熱利用発電設備」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る研究開発用温泉熱利用発電設備については、次項第二号の期間に限り、電気事業法施行規則第六十五条第一項第一号、第七十九条第一号及び第九十四条第一号の規定は、適用しない。

 出力が十キロワット未満のもの
 最高使用圧力が五メガパスカル未満のもの
 最高使用温度が百度未満のもの
 電線路(当該研究開発用温泉熱利用発電設備が発電に係る電気を受電するための電線路を除く。)により当該研究開発用温泉熱利用発電設備を設置する構内以外の電気工作物と電気的に接続されていないもの

前項の認定の申請に係る法第四条第一項の構造改革特別区域計画には、法第四条第二項第二号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載しなければならない。

 当該研究開発用温泉熱利用発電設備を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該研究開発用温泉熱利用発電設備を用いて研究開発を実施する期間
 当該研究開発用温泉熱利用発電設備を設置する位置
 当該研究開発用温泉熱利用発電設備に係る熱媒体の種類
 当該研究開発用温泉熱利用発電設備が電気事業法第三十九条第一項に規定する技術基準に適合することを確認するために設置される次に掲げる分野の専門家により構成される委員会に関する事項
 保安上必要な措置として、当該認定に係る研究開発用温泉熱利用発電設備について、電気事業法施行規則第五十条第三項に掲げる事項に相当する事項

経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第十項の同意を行うものとする。

第三十三条

(ガス融通事業に係るガス事業法施行規則の特例)
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地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内においてガス融通事業(一のコンビナート地域内の事業者がその製造するガス(当該一のコンビナート地域内の事業者が自ら使用するものを除く。)を当該一のコンビナート地域内の他の事業者に融通する事業をいう。)を行う必要があると認めて、法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該一のコンビナート地域内の他の事業者は、当該一のコンビナート地域内の事業者とガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第百六十七条に規定する密接な関係を有するものとみなす。

第三十四条

(法別表第二十五号に規定する経済産業省関係の特定事業)
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法別表第二十五号の主務省令で定める事業であって、経済産業省関係の特定事業(法第二条第二項に規定する特定事業をいう。)に関する省令で定める事業は、別表に掲げる事業とする。

第一条

(施行期日)
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この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
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この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
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この省令は、公布の日から施行する。

第三条

(経過措置)
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この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている同項第三号の圧縮方法及び同項第四号の保安の確保の方法による場合については、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第二項第一号ハ(イ)及び第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第五条第二項第一号ハ(イ)に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。

この場合において、これらの規定中「可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合」とあるのは「液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成十六年経済産業省令第五十六号)附則第二条の規定による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置に係る構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

第八条

(経過措置)
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この省令の施行の際、現に特定事業省令第十五条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。

第一条

(施行期日)
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この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 
 第一条中電気事業法施行規則第二十一条の改正規定並びに附則第九条、第十条及び第十一条の規定 平成十七年三月十五日

第十一条

(特定事業省令の一部改正に伴う経過措置)
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附則第九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の特定事業省令第一条に規定された特例に関する措置の適用を受け電気を供給する事業を行っている者は、この省令の施行の日に、新施行規則第二十一条第一項第二号又は第三号に定める要件に該当するものとして旧法第十七条第一項の許可を受けた者とみなす。

第一条

(施行期日)
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この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

第五条

(経過措置)
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この省令の施行の際現に附則第二条の規定による改正前の特定事業省令第五条又は第二十一条に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、第四条又は第六条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第十五条第一項第五号又はコンビナート等保安規則第十四条第一項第五号に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。

第一条

(施行期日)
1

この省令は、公布の日から施行する。

第三条

(経過措置)
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この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第二十二条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている場合については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第一項若しくは第二項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。

第一条

(施行期日)
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この省令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。

第一条

(施行期日)
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この省令は、公布の日から施行する。

第一条

(施行期日)
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この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第二条

(平成二十一年三月三十一日までの間の経過措置)
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この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間に実施される情報処理技術者試験に対する情報処理技術者試験規則の規定(第二条第六項各号、第三条第一項、同条第二項、第五条第一項、第六条第二項、第七条第一項、第九条、第十条及び様式第一から第六までの規定を除く。)、情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定及び経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の規定(第二十四条第二項及び第三項並びに第二十五条第二項及び第三項の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。

この場合において、この省令による改正前の情報処理技術者試験規則(以下「旧規則」という。)の規定の適用については、旧規則第三条第四項中「二年」とあるのは「二年を経過した日(当該二年を経過した日が平成二十一年四月一日以降の日となる前条第五項の認定にあっては、平成二十一年三月三十一日)までの間」とする。

前項の規定は、この省令の施行の日から平成二十一年三月三十一日までの間において、この省令による改正後の情報処理技術者試験規則(以下「新規則」という。)第二条第六項の規定に基づく認定及び同規則第三条第一項の規定に基づく申請並びにこの省令による改正後の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下「新省令」という。)第二十五条第一項及び第二項の規定に基づく認定及び申請並びに同条第三項の規定に基づく同意を行うことを妨げない。

第三条

(初級システムアドミニストレータ試験についての経過措置)
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平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、新規則第一条及び第二条第一項の規定の適用については、第一条中「掲げる試験」とあるのは「掲げる試験及び初級システムアドミニストレータ試験」と、第二条第一項中「別表に掲げるとおりとする」とあるのは「別表の上覧に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる科目(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムに関する基礎知識、情報処理システムの活用に関する共通的知識及び情報処理システムの活用に関する共通的能力)とする」とする。

平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間、この省令による改正後の情報処理技術者試験の区分等を定める省令の規定の適用については、「区分並びに対象となる知識及び技能は、次の表のとおりとする」とあるのは「区分は次表の上欄に掲げる区分及び初級システムアドミニストレータ試験とし、対象となる知識及び技能は、次表の上欄に掲げる区分ごとにそれぞれ同表下欄に掲げる知識及び技能(初級システムアドミニストレータ試験については、情報処理システムの活用に必要な共通的知識及び技能)とする」とする。

前二項の規定により平成二十一年四月一日から平成二十一年四月三十日までの間に実施される初級システムアドミニストレータ試験(旧規則第二条第五項の規定による認定又はこの省令による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(以下「旧省令」という。)第二十四条第一項の規定による認定を受けた講座を平成二十一年三月三十一日までの間に修了した者が受験する場合に限る。)に対する旧規則第二条第五項の規定又は旧省令第二十四条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

第五条

(基本情報技術者試験についての経過措置)
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旧省令第二十五条第一項に規定する認定講座であって平成二十年三月三十一日までの間に同項の規定による認定を受けたものは、新省令第二十五条第一項の規定による認定を受けたものとみなして、同項の規定を適用する。

第一条

(施行期日)
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この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

第一条

(施行期日)
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この省令は、令和三年四月一日から施行する。