構造改革特別区域法(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する業務状況書類等は、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子的計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)とする。
2 学校設置会社(法第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の前項の業務状況書類等を作成し、三年間その設置する学校に備えて置かなければならない。