民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令

法令番号法令番号: 平成十五年財務省令第百六号
公布日公布日: 2003-12-12
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 財務通則
所管所管: 財務省
法令ID法令ID: 415M60000040106
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、当事者、事件の関係人又はその他の者が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条又は第七条の規定による手数料を同法第八条ただし書きの規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。
ただし、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百三十二条の十第一項に規定する申立て等を行ったことにより得られた納付情報により納付させる場合を除く。

附 則

この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

附 則

この省令は、平成十八年九月一日から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。