特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「法」という。)第九十二条第一項に規定する周辺地域整備資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
周辺地域整備資金事務取扱規則
第一条
(通則)
第二条
(資金の受払い)
資金は、法第九十二条第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
第三条
(資金受払簿)
経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附 則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。