司法書士法第三条第二項第一号の法人を定める省令
この法令の概要
司法書士が簡裁訴訟代理等関係業務を行うために必要な資格要件として、司法書士法第三条第二項第一号に規定する法人の種別を定めることを目的とします。対象は司法書士法上の資格認定に関わる法人の範囲で、同号における「法人」として指定される具体的な法人の種類を定める府省令です。
司法書士法第三条第二項第一号の法務省令で定める法人は、同法第六十二条第一項に規定する日本司法書士会連合会とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。