電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則
第一条
この規則において使用する用語は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第二条第一項に規定する主務省令で定める基準は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。
第三条
法第二条第四項の規定による対応は、署名利用者符号及び署名利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備(法第十六条の二第一項に規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
第四条
削除
第五条
法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録(法第三条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面であって、市町村長が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の住所地市町村長が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下「映像面」という。)の提示又は提出を求めることにより行うものとする。
住所地市町村長は、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、次の各号のいずれかの措置をとるものとする。
個人番号カード用署名用電子証明書の申請者が発行の申請の日において番号利用法第二条第七項の主務省令で定める年齢に満たない者(第四十一条第三項及び第四十七条の二において「特定年齢未満申請者」という。)であり、かつ、法第三条第三項に規定する署名利用者確認を当該申請者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項の届出をいう。第四十一条第三項において同じ。)と同時にする場合には、前二項の規定にかかわらず、住所地市町村長は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、住所地市町村長が適当と認める書類(申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)の提出を求めるものとする。
前三項の規定は、法第三条第十項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、前三項中「住所地市町村長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、法第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「領事官」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第九条第一項の申請」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
第六条
法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)が定める。
申請者は、法第三条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。以下この条及び第十条において同じ。)が個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。
ただし、次の各号に掲げる場合は、申請者又は当該申請者の代理人が暗証番号を当該各号に定める者に届け出ることとし、当該各号に定める者が当該暗証番号を設定するものとする。
住所地市町村長は、法第三条第四項の規定により作成した個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及びその複製を同項の規定により個人番号カードに記録した後、直ちにこれらを消去するものとする。
第七条
削除
第八条
法第三条第五項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への通知は、これらを暗号化して行うものとする。
前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。
第一項の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第五項(第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。
第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。
第一項の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。
第九条
法第三条第六項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
法第三条第六項の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の住所地市町村長又は附票管理市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。
第十条
法第三条第七項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。
第十一条
法第三条第八項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用署名用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
前項の規定は、法第九条第二項において準用する法第三条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。
第一項の規定は、法第九条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第八項(第三条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。
第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第三条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。
第一項の規定は、法第十条第三項において準用する法第三条の二第二項において準用する法第三条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。
第十一条の二
法第三条第九項に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
前項の規定は、法第三条の二第三項に規定する総務省令で定める事情について準用する。
この場合において、前項第一号中「第三条第九項」とあるのは「第三条の二第三項」と、「同条第十項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項」と、同項第二号中「住民基本台帳」とあるのは「戸籍の附票」と、「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第三号から第五号までの規定中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第六号中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、法第九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第三条第九項に規定する同条第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第三条第十項」と読み替えるものとする。
第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第三条の二第三項に規定する同条第一項」とあるのは「第九条第一項」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、法第十条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第三条第九項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第三条第十項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。
第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第十条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第三条の二第三項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第十条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第三条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。
第十二条
法第四条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
第十三条
法第五条に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
第十四条
法第七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
法第七条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十五条
法第八条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第十六条
法第九条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。
第十六条の二
法第十条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。
第十七条
法第三条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第十項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号に係る署名利用者による法第十条第一項の規定による法第三条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
第十八条
法第十一条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第十九条
法第十二条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十条
法第十二条第一号に規定する総務省令で定める軽微な修正は、次のとおりとする。
第二十一条
法第十三条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十二条
法第十四条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十三条
法第十五条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
第二十四条
法第十六条の規定による個人番号カード用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、当該電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十四条の二
法第十六条の二第一項に規定する電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、主務大臣が定める技術基準を満たすものとする。
第二十四条の三
法第十六条の二第四項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、移動端末設備の操作により同条第一項に規定する電磁的記録媒体において行うものとし、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
申請者は、法第十六条の二第四項の規定により移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同条第一項に規定する電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。
第二十四条の四
法第十六条の二第五項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の機構への通知は、これを暗号化して行うものとする。
第二十四条の五
法第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、移動端末設備用署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準は、総務大臣が定める。
法第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の申請者への通知は、これを暗号化して行うものとする。
第二十四条の六
法第十六条の二第七項の規定により申請者が移動端末設備用署名用電子証明書を同条第四項の電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行うものとする。
第二十四条の七
法第十六条の二第八項の規定による同条第二項に規定する事項の通知及び移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用署名用電子証明書の通知は、移動端末設備又は電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十四条の八
法第十六条の三の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
第二十四条の九
法第十六条の四に規定する移動端末設備用署名用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。
第二十四条の十
法第十六条の六第一項第二号に規定する主務省令で定める事項は、移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
法第十六条の六第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十四条の十一
法第十六条の七の規定による移動端末設備用署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十四条の十二
法第十六条の八第一項の移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。
第二十四条の十三
法第十六条の九第一項の移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。
第二十四条の十四
法第十六条の十の規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十四条の十五
法第十六条の十一の規定による移動端末設備用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十四条の十六
法第十六条の十二の規定による移動端末設備用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十四条の十七
法第十六条の十三の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十四条の十八
法第十六条の十四第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
第二十四条の十九
法第十六条の十五の規定による移動端末設備用署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、当該電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第二十四条の二十
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号。以下「令」という。)第七条の九に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
第二十五条
令第八条第一号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第二十六条
令第八条第三号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第二十六条の二
令第八条の二に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
第二十七条
令第九条第一号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第二十八条
令第九条第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第二十八条の二
令第九条の二第一項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設とする。
第二十八条の三
第二十四条の二十から第二十六条までの規定は、法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る令第九条の二第一項の変更の認定について、第二十六条の二から第二十八条までの規定は、法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る令第九条の二第一項の変更の認定について、それぞれ準用する。
第二十八条の四
第二十四条の二十から第二十六条までの規定は、法第十七条第一項第五号の認定を受けた者に係る同条第二項の更新の認定について、第二十六条の二から第二十八条までの規定は、法第十七条第一項第六号の認定を受けた者に係る同条第二項の認定の更新について、それぞれ準用する。
第二十九条
電子署名等確認業務の全部を法第十七条第一項第四号に掲げる者、同項第五号若しくは第六号の規定により主務大臣の認定を受けた者又は内閣総理大臣(以下この条及び第六十条において「電子署名等確認業務受託者」という。)に委託した者であって第二十八条第一号及び第二号に掲げる基準に適合するもの(以下この条及び第六十条において「電子署名等確認業務委託者」という。)は、同項第六号に規定する主務大臣による認定を受けたものとみなす。
内閣総理大臣は、電子署名等確認業務委託者から電子署名等確認業務の全部の委託を受けた場合には、当該電子署名等確認業務を、第二十七条各号に定める基準に適合する設備において、第二十八条第三号及び第四号に定める基準に適合する方法により行うものとする。
電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者から電子署名等確認業務の全部の委託を受けた場合には、主務大臣に対し、当該電子署名等確認業務の全部の委託を受けた旨並びに当該電子署名等確認業務委託者の名称、住所及び代表者の氏名を報告するものとする。
電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者による法第十七条第一項に規定する法第十八条第一項の保存期間に係る署名用電子証明書失効情報及び同条第二項の保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(以下「署名用電子証明書失効情報等」という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。
第一項の場合において、電子署名等確認業務受託者が法第十七条第四項に規定する署名検証者であるときは、同項の規定により機構及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。
第三十条
法第十七条第一項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
第三十一条
法第十七条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第三十二条
法第十七条第五項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨及び署名確認者の範囲の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
第三十三条
法第十七条第六項において準用する同条第四項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十四条
令第十三条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
第三十五条
令第十四条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
第三十五条の二
法第十八条第三項の署名利用者の同意は、署名利用者が、当該署名利用者に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該同意に関する情報を当該署名利用者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に送信することにより行うものとする。
署名検証者等は、署名利用者が、前項の規定による送信を行うに当たり、法第七条第一項第三号に掲げる事項のうち住民基本台帳法第七条第一号、第二号、第三号及び第七号(同号に掲げる事項については、住所とする。)(国外転出者である署名利用者にあっては、同法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号)に掲げる事項の提供に係るものについて、当該事項ごとに同意を行うことができるようにしなければならない。
第一項の規定による送信を受けた署名検証者等は、当該送信に係る同意に関する情報を当該署名検証者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
第一項の同意の有効期間は、十年とする。
署名利用者は、いつでも第一項の同意を取り消すことができる。
この条に定めるもののほか、第一項の同意に関し必要な事項は、主務大臣が定める。
第三十五条の三
令第十四条の二第一号及び第二号の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
第三十五条の四
令第十四条の三第一号及び第二号の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
第三十六条
令第十五条第一号及び第二号の規定による対応証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
第三十六条の二
法第十九条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第六条第二項又は第二十四条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。
第三十六条の三
令第十五条の二第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
第三十七条
令第十六条の規定による回答は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
第三十七条の二
令第十六条の二の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
第三十八条
法第二条第二項に規定する主務省令で定める基準は、電子利用者証明の安全性がほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。
第三十九条
法第二条第五項の規定による対応は、利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号が住所地市町村長又は附票管理市町村長の使用に係る電子計算機又は移動端末設備を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
第四十条
削除
第四十一条
法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面の提示又は提出を求めることにより行うものとする。
住所地市町村長は、法第二十二条第三項に規定する利用者証明利用者確認を代理人を通じてするときは、次の各号のいずれかの措置をとるものとする。
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の申請者が特定年齢未満申請者であり、かつ、法第二十二条第三項に規定する利用者証明利用者確認を当該申請者に係る出生の届出と同時にする場合には、前二項の規定にかかわらず、住所地市町村長は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、住所地市町村長が適当と認める書類(申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)の提出を求めるものとする。
前三項の規定は、法第二十二条第十項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、前三項中「住所地市町村長」とあるのは、「住所地市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、法第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「附票管理市町村長以外の市町村長」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、法第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項及び第二項中「住所地市町村長」とあるのは、「領事官」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第二十八条第一項の申請」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項第二号及び第二項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第二十八条第一項の申請」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項(第五項から第七項までにおいて準用する場合を含む。)の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第三項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。
この場合において、第一項第一号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第二項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第二号中「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
第四十二条
法第二十二条第四項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
申請者は、法第二十二条第四項の規定により住所地市町村長(申請者が国外転出者である場合にあっては、附票管理市町村長。以下この条及び第四十六条において同じ。)が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の個人番号カードに記録するときは、当該個人番号カードに記録された個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。
ただし、次の各号に掲げる場合は、申請者又は当該申請者の代理人が暗証番号を当該各号に定める者に届け出ることとし、当該各号に定める者が当該暗証番号を設定するものとする。
前項の規定は、利用者証明利用者本人が電子利用者証明を行ったことの確認が第六十四条の五各号に掲げる方法により行われる場合においてのみ電子利用者証明を行うことを希望する申請者について、当該申請者の個人番号カードに暗証番号の照合及び当該暗証番号の照合を必要とする処理が実施できない状態になるよう必要な措置が講じられた場合においては、適用しない。
住所地市町村長は、法第二十二条第四項の規定により作成した個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及びその複製を同項の規定により個人番号カードに記録した後、直ちにこれらを消去するものとする。
第四十三条
削除
第四十四条
法第二十二条第五項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これらを暗号化して行うものとする。
前項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。
第一項の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項(第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の機構への通知について準用する。
第一項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。
第一項の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第五項の規定による届出書の内容の機構への通知について準用する。
第四十五条
法第二十二条第六項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
法第二十二条第六項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の住所地市町村長又は附票管理市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。
第四十六条
法第二十二条第七項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により住所地市町村長が個人番号カード用利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。
第四十七条
法第二十二条第八項(同条第十項及び法第二十二条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請書の内容及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
前項の規定は、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第八項(同条第十項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。
第一項の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第八項(第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。第五項において同じ。)の規定による申請書の内容の通知について準用する。
第一項の規定は、法第二十九条第二項において準用する法第二十二条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。
第一項の規定は、法第二十九条第三項において準用する法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第八項の規定による届出書の内容の通知について準用する。
第四十七条の二
法第二十二条第九項に規定する総務省令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
前項の規定は、法第二十二条の二第三項に規定する総務省令で定める事情について準用する。
この場合において、前項第一号中「第二十二条第九項」とあるのは「第二十二条の二第三項」と、「同条第十項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第二項」と、同項第二号中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第三号から第五号までの規定中「住所地市町村」とあるのは「附票管理市町村」と、同項第七号中「住所地市町村長」とあるのは「附票管理市町村長」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、法第二十八条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第二十二条第九項に規定する同条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第二十二条第十項」と読み替えるものとする。
第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第二十八条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第二十二条の二第三項に規定する同条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と読み替えるものとする。
第一項の規定は、法第二十九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものを除く。)について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第二十二条第九項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第十項」とあるのは「同条第二項において準用する法第二十二条第十項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。
第二項の規定により読み替えて準用する第一項の規定は、法第二十九条第一項に規定する総務省令で定める事情(国外転出者である署名利用者に係るものに限る。)について準用する。
この場合において、第一項第一号中「第二十二条の二第三項に規定する同条第一項の申請」とあるのは「第二十九条第一項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「同条第四項において読み替えて準用する同条第二項」とあるのは「同条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四項の規定により読み替えて準用する同条第二項」と、「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第二号から第五号までの規定中「申請者」とあるのは「届出者」と読み替えるものとする。
第四十八条
法第二十三条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
第四十九条
法第二十四条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
第五十条
法第二十六条第二号に規定する主務省令で定めるものは、個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
法第二十六条第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十一条
法第二十七条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第五十二条
法第二十八条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。
第五十二条の二
法第二十九条第四項の規定による同条第一項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった場合の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。
第五十三条
法第二十二条第四項(同条第十項及び法第三条の二第二項(同条第四項及び第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第十七条第十項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号に係る利用者証明利用者による法第二十九条第一項の規定による法第二十二条第四項の個人番号カードが使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
第五十四条
法第三十条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第五十五条
法第三十一条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第五十六条
法第三十二条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第五十七条
法第三十三条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第五十八条
法第三十四条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
第五十九条
法第三十五条の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第五十九条の二
法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体は、半導体集積回路であって、主務大臣が定める技術基準を満たすものとする。
第五十九条の三
法第三十五条の二第四項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成は、移動端末設備の操作により同条第一項に規定する電磁的記録媒体において行うものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
申請者は、法第三十五条の二第四項の規定により移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。
第五十九条の四
法第三十五条の二第五項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これを暗号化して行うものとする。
第五十九条の五
法第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
法第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の申請者への通知は、これを暗号化して行うものとする。
第五十九条の六
法第三十五条の二第七項の規定により申請者が移動端末設備用利用者証明用電子証明書を同条第四項の電磁的記録媒体に記録するときは、機構は、次に掲げる措置を行うものとする。
第五十九条の七
法第三十五条の二第八項の規定による同条第二項に規定する事項の通知及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号の通知並びに移動端末設備用利用者証明用電子証明書の通知は、移動端末設備又は電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第五十九条の八
法第三十五条の三の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
第五十九条の九
法第三十五条の四に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までとする。
第五十九条の十
法第三十五条の六第二号に規定する主務省令で定めるものは、移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
法第三十五条の六第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十九条の十一
法第三十五条の七の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第五十九条の十二
法第三十五条の八第一項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知は、これを暗号化して行うものとする。
第五十九条の十三
法第三十五条の九第一項の移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出の通知は、これを暗号化して行うものとする。
第五十九条の十四
法第三十五条の十の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第五十九条の十五
法第三十五条の十一の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第五十九条の十六
法第三十五条の十二の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第五十九条の十七
法第三十五条の十三の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の失効に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第五十九条の十八
法第三十五条の十四第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
第五十九条の十九
法第三十五条の十五の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第六十条
電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者による法第三十六条第一項に規定する法第三十七条第一項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び同条第二項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。
第二十九条第一項の場合において、電子署名等確認業務受託者が法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者であるときは、同項の規定により機構及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。
第六十一条
法第三十六条第一項の規定による利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
第六十二条
法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第六十三条
令第二十四条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
第六十四条
令第二十五条第一号及び第二号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
第六十四条の二
令第二十五条の二第一号及び第二号の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
第六十四条の三
令第二十五条の三第一項に規定する主務省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。
第六十四条の四
法第三十八条第二項に規定する主務省令で定める措置は、第四十二条第二項又は第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力とする。
前項の規定にかかわらず、第五十九条の三第二項の規定により設定した暗証番号の入力については、当該暗証番号の入力に代えて、移動端末設備において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を移動端末設備の用に供するために変換した符号その他の申請等を行う者を認証するための符号をいう。以下同じ。)の使用とすることができる。
第六十四条の五
法第三十八条の二第一項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第六十四条の六
法第三十八条の二第二項第二号に規定する計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
法第三十八条の二第二項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
第六十四条の七
法第三十八条の二第三項第二号に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第六十四条の八
法第三十八条の二第四項に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
第六十四条の九
法第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供は、機構から特定利用者証明検証者証明符号を記録した電磁的記録媒体を特定利用者証明検証者に送付する方法により行うものとし、電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
第六十四条の十
令第二十五条の五に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第六十四条の十一
法第三十八条の三第三項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第六十四条の十二
法第三十八条の四第二項に規定する主務省令で定める措置は、利用者証明利用者からの利用者証明検証者に対する個人番号カード用利用者証明用電子証明書の通知に用いられた個人番号カードに記録された個人番号カード真正証明検証符号(当該利用者証明利用者が当該個人番号カードが真正なものであることを証明するために用いる符号であって当該個人番号カードに記録されたもの(以下この項において「個人番号カード真正証明符号」という。)と機構の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応する符号であって、当該個人番号カードが真正なものであることの証明が当該個人番号カード真正証明符号を用いて行われたものであることを確認するために用いられるものをいう。)により個人番号カード真正証明符号を用いて当該個人番号カードが真正なものであることの証明が行われたことを確認することとする。
前項の確認は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。
第六十五条
市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、機構に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十五条第一項に規定する個人番号通知書・個人番号カード関連事務と併せて、法第二条第三項に規定する認証業務のうち次に掲げる事務(以下「認証業務関連事務」という。)を行わせることができる。
委任市町村長(前項の規定により機構に認証業務関連事務を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。)は、認証業務関連事務(同項第四号から第六号までに掲げる事務を除く。)を行わないものとする。
委任市町村長は、第一項の規定により機構に認証業務関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
第六十六条
委任市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。
前項の規定による通知は、電子計算機の操作により、委任市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信すること又は同項各号に掲げる事項の全部若しくは一部を記録した磁気ディスクを機構に送付することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、主務大臣が定める。
第六十七条
委任市町村長の統括する市町村は、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした認証業務関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。
前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。
第六十八条
委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。
第六十九条
委任市町村長は、機構が天災その他の事由により認証業務関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第六十五条第二項の規定にかかわらず、当該認証業務関連事務の全部又は一部を行うものとする。
委任市町村長は、前項の規定により認証業務関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。
第一項の規定により委任市町村長が認証業務関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事項を行わなければならない。
第七十条
法第三十九条第一項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
機構は、法第三十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に認証事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
機構は、法第三十九条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第七十一条
法第四十条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第七十二条
法第四十一条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。
法第四十一条の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。
第七十三条
機構が認証業務の用に供する設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
第七十四条
機構が行う認証業務の実施の方法は、次に掲げるとおりとする。
第七十五条
法第五十八条第一項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求(以下この条において「開示請求」という。)をする者(以下この条及び第七十八条において「開示請求者」という。)は、当該開示請求者の氏名及び住所その他総務大臣が必要と認める事項を記載した書面を提出しなければならない。
開示請求者は、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面を、機構に対して開示請求を行う場合にあっては機構に、令第二十六条第二項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
開示請求を代理人が行うときは、当該代理人は、開示請求者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類を、機構に対して当該開示請求を行う場合にあっては機構に、令第二十六条第二項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して当該開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
第七十六条
法第六十一条第一項の規定による認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求(以下この条において「訂正等請求」という。)をする者(以下この条及び第七十八条において「訂正等請求者」という。)は、当該訂正等請求者の氏名及び住所、訂正等請求に係る認証業務情報の開示を受けた日、訂正等請求の趣旨及び理由その他総務大臣が必要と認める事項を記載した書面を提出しなければならない。
訂正等請求者は、次の各号に掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面を、機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては機構に、令第二十九条第二項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
訂正等請求を代理人が行うときは、当該代理人は、訂正等請求者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類を、機構に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては機構に、令第二十九条第二項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
第七十七条
法第六十九条の規定による運用規程の作成は、機構の連絡先、認証業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する事項について適切に定めることにより行うものとする。
法第六十九条の規定による運用規程の公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
第七十八条
市町村長は、法、令又はこの省令の規定により署名利用者、利用者証明利用者、開示請求者又は訂正等請求者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。
第七十九条
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
第八十条
住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十四第一項に規定する旧氏等記載者に係る第二十条第二号及び第七号の規定の適用については、同条第二号中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。第七号において同じ。)」と、同条第七号中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏」とする。
第八十一条
住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第三十条の十六第一項に規定する通称が記載されている場合における第二十条第二号及び第七号の規定の適用については、同条第二号中「氏名」とあるのは「氏名及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。第七号において同じ。)」と、同条第七号中「氏名」とあるのは「氏名及び通称」とする。
第八十二条
法、令及びこの省令の規定に基づく申請書その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含み、総務大臣が定めるものを除く。)の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に定める日までの期間とする。
第一条
この省令は、法の施行の日から施行する。
ただし、第一条、第三十四条及び第三十六条から第四十一条までの規定は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この省令による改正後の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第五条第一項第一号、第六条第一項第一号、第三十二条第二項第一号及び第三項第一号並びに第三十三条第二項第一号及び第三項第一号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下この条において「入管法等改正法」という。)第二条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。)が所持する入管法等改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第三条第一項に規定する外国人登録証明書(以下この条において「外国人登録証明書」という。)又は特別永住者(入管法等改正法第三条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第十五条第二項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間は、それぞれ新規則第五条第一項第一号、第六条第一項第一号、第三十二条第二項第一号及び第三項第一号並びに第三十三条第二項第一号及び第三項第一号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第三条
この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新規則別表中「運転経歴証明書(平成二十四年四月一日以後に交付されたものに限る。)」とあるのは、「運転経歴証明書(平成二十四年四月一日前に交付された運転経歴証明書にあっては、その交付の日から起算して六月を経過していないものであって、本人の写真が貼付されたものに限る。)」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第五条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第二の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
第三条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令附則第七条第一項に規定する総務省令で定める軽微な修正は、新公的個人認証法施行規則第二十条に規定する軽微な修正とする。