会社の代表者は、印紙を売りさばいた日の属する月の翌々月の末日までに、厚生労働大臣に対して印紙の売りさばき金額及び次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を記載した報告書を提出するとともに、当該売りさばき金額から次に掲げる売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額(以下「納付金額」という。)を雇用保険印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、健康保険印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定にそれぞれ納付しなければならない。
一会社の代表者が売りさばいた印紙の金額の百分の五・五に相当する金額
二会社の代表者が第九条の規定により事業主から買い戻した印紙の金額
2 会社の代表者は、納付金額を納付する場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)の別紙第四号の十一書式の納付書により納付しなければならない。
3 第一項の報告書には、毎月末日において会社の代表者が保管する印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面を添付しなければならない。
4 会社の代表者は、次に掲げる印紙について毎月分を取りまとめの上、厚生労働大臣に当該印紙の種類、数量その他必要な事項を記載した書面により処分の申請を行い、厚生労働大臣から不用決定通知があったときは、遅滞なく、裁断その他確実に処分できると認められる方法により処分しなければならない。
ただし、第一号に掲げる印紙については、再使用のおそれがないようあらかじめ消印等をするものとする。
一会社の代表者が第九条の規定により事業主から買い戻した印紙
二会社の代表者が故意又は重大な過失によらないで損傷したと認めた印紙
四会社の代表者が経年変化により売りさばきに適しないと認めた印紙