総務省関係構造改革特別区域法施行規則

法令番号:平成十五年総務省令第三十六号 公布日:2003-03-17 法令種別:府省令 カテゴリー:地方自治 所管:総務省 法令ID:415M60000008036

この法令の概要

構造改革特別区域における地方税財政上の特例措置を定めることを目的とします。対象は構造改革特別区域制度に関与する地方公共団体で、普通交付税に関する省令の特例として交付税算定上の取扱いおよび当該規則の施行期日を定める府省令です。

第一条

(普通交付税に関する省令の特例)
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

第二条

構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。

附 則

この省令は、構造改革特別区域法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附 則

この省令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十六号)の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。

附 則

第一条

(施行期日)
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。