個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
一
次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもの
イ
細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
ロ
顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ハ
虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
ニ
発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
ホ
歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
ヘ
手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
ト
指紋又は掌紋
二
旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号
三
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等
四
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号
五
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号又は同法第九十五条の二第二項第一号の免許情報記録の番号
六
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード
七
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等
八
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号
九
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号
十
その他前各号に準ずるものとして個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号