勲章佩用式

法令番号:明治二十一年勅令第七十六号 公布日:1888-11-17 法令種別:勅令 カテゴリー:憲法 法令ID:121IO0000000076

この法令の概要

勲章の正式な佩用方法を定めることを目的とします。対象は勲章を授与された者で、大勲位菊花章・宝冠章・桐花大綬章・旭日章・瑞宝章の各勲章における佩用の様式および複数の勲章を同時に佩用する場合の併佩方法に関するルールを定める勅令です。

第一条

(大勲位菊花章)
大勲位菊花章ハ頸飾ヲ以テ喉下ニ佩ヒ其副章ヲ左肋ニ佩フ大綬ヲ以テ佩フル時ハ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ハ左肋ニ佩フ

第二条

(宝冠章)
宝冠章ノ佩用ハ次ニ定ムル所ニ依ル
宝冠大綬章ハ大綬ヲ以テ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ヲ左肋ニ佩フ
宝冠牡丹章宝冠白蝶章宝冠藤花章宝冠杏葉章及宝冠波光章ハ結蝶状ノ綬ヲ以テ左肋ニ佩フ

第三条

(桐花大綬章)
桐花大綬章ハ大綬ヲ以テ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ヲ左肋ニ佩ブ

第四条

(旭日章)
旭日章ノ佩用ハ次ニ定ムル所ニ依ル
旭日大綬章ハ大綬ヲ以テ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ヲ左肋ニ佩フ
旭日重光章ハ右肋ニ佩ヒ其副章ヲ中綬ヲ以テ喉下ニ佩フ
旭日中綬章ハ中綬ヲ以テ喉下ニ佩フ
旭日小綬章旭日双光章及旭日単光章ハ小綬ヲ以テ左肋ニ佩フ

第五条

(瑞宝章)
瑞宝章ノ佩用ハ次ニ定ムル所ニ依ル
瑞宝大綬章ハ大綬ヲ以テ右肩ヨリ左脇ヘ垂レ其副章ヲ左肋ニ佩フ
瑞宝重光章ハ右肋ニ佩ビ其副章ヲ中綬ヲ以テ喉下ニ佩ブ
瑞宝中綬章ハ中綬ヲ以テ喉下ニ佩フ
瑞宝小綬章瑞宝双光章及瑞宝単光章ハ小綬ヲ以テ左肋ニ佩フ

第六条

(勲章ノ併佩)
別種ノ勲章ハ之ヲ併佩スルコトヲ得其大綬章ハ之ヲ併佩セス

附 則

この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。
この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。