個人情報の保護に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この規則において使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換することとする。
第三条
削除
第四条
令第一条第十号の個人情報保護委員会規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
第五条
令第二条第一号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。
第六条
法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第七条
法第二十六条第一項本文の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第八条
個人情報取扱事業者は、法第二十六条第一項本文の規定による報告をする場合には、前条各号に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。次条において同じ。)を報告しなければならない。
前項の場合において、個人情報取扱事業者は、当該事態を知った日から三十日以内(当該事態が前条第三号に定めるものである場合にあっては、六十日以内)に、当該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければならない。
法第二十六条第一項本文の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。
第九条
個人情報取扱事業者は、法第二十六条第一項ただし書の規定による通知をする場合には、第七条各号に定める事態を知った後、速やかに、前条第一項各号に定める事項を通知しなければならない。
第十条
個人情報取扱事業者は、法第二十六条第二項本文の規定による通知をする場合には、第七条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、第八条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に定める事項を通知しなければならない。
第十一条
法第二十七条第二項又は第三項の規定による通知又は容易に知り得る状態に置く措置は、次に掲げるところにより、行うものとする。
法第二十七条第二項又は第三項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
個人情報取扱事業者が、代理人によって法第二十七条第二項又は第三項の規定による届出を行う場合には、別記様式第四によるその権限を証する書面(電磁的記録を含む。第十七条第一項、第十八条第二項、第三十条、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十四条第二項、第六項及び第七項、第六十条並びに第六十六条第二項を除き、以下同じ。)を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
法第二十七条第二項第八号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十二条
外国にある個人情報取扱事業者は、法第二十七条第二項又は第三項の規定による届出を行う場合には、国内に住所を有する者であって、当該届出に関する一切の行為につき、当該個人情報取扱事業者を代理する権限を有するものを定めなければならない。
この場合において、当該個人情報取扱事業者は、当該届出と同時に、当該個人情報取扱事業者が国内に住所を有する者に、当該届出に関する一切の行為につき、当該個人情報取扱事業者を代理する権限を付与したことを証する書面(日本語による翻訳文を含む。)を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
第十三条
法第二十七条第四項の規定による公表は、同条第二項又は第三項の規定による届出があった後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十四条
個人情報取扱事業者は、法第二十七条第四項の規定による公表がされた後、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を公表するものとする。
第十五条
法第二十八条第一項の規定による個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する外国として個人情報保護委員会が定めるものとする。
個人情報保護委員会は、前項の規定による外国を定める場合において、我が国における個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、当該外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ることなく提供できる個人データの範囲を制限することその他の必要な条件を付することができる。
個人情報保護委員会は、第一項の規定による外国を定めた場合において、当該外国が第一項各号に該当していること又は当該外国について前項の規定により付された条件が満たされていることを確認するため必要があると認めるときは、当該外国における個人情報の保護に関する制度又は当該条件に係る対応の状況に関し必要な調査を行うものとする。
個人情報保護委員会は、第一項の規定による外国を定めた場合において、前項の調査の結果その他の状況を踏まえ、当該外国が第一項各号に該当しなくなったと認めるとき又は当該外国について第二項の規定により付された条件が満たされなくなったと認めるときは、第一項の規定による定めを取り消すものとする。
第十六条
法第二十八条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第十七条
法第二十八条第二項又は法第三十一条第一項第二号の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。
法第二十八条第二項又は法第三十一条第一項第二号の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
前項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者は、法第二十八条第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、前項第一号に定める事項が特定できない場合には、同号及び同項第二号に定める事項に代えて、次に掲げる事項について情報提供しなければならない。
第二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者は、法第二十八条第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、第二項第三号に定める事項について情報提供できない場合には、同号に定める事項に代えて、その旨及びその理由について情報提供しなければならない。
第十八条
法第二十八条第三項(法第三十一条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置は、次に掲げる措置とする。
法第二十八条第三項の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。
個人情報取扱事業者は、法第二十八条第三項の規定による求めを受けたときは、本人に対し、遅滞なく、次に掲げる事項について情報提供しなければならない。
ただし、情報提供することにより当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は、その全部又は一部を提供しないことができる。
個人情報取扱事業者は、法第二十八条第三項の規定による求めに係る情報の全部又は一部について提供しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
個人情報取扱事業者は、前項の規定により、本人から求められた情報の全部又は一部について提供しない旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
第十九条
法第二十九条第一項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
法第二十九条第一項の記録は、個人データを第三者(同項に規定する第三者をいう。以下この条、次条、第二十二条から第二十四条まで、第二十七条及び第二十八条において同じ。)に提供した都度、速やかに作成しなければならない。
ただし、当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供(法第二十七条第二項の規定による提供を除く。以下この項において同じ。)したとき、又は当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
前項の規定にかかわらず、法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定により、本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人データを第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に次条第一項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって法第二十九条第一項の当該事項に関する記録に代えることができる。
第二十条
法第二十九条第一項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第二十九条第一項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一であるものについては、同項の当該事項の記録を省略することができる。
第二十一条
法第二十九条第二項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
第二十二条
法第三十条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人データを提供する第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法とする。
法第三十条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人データを提供する第三者から当該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法とする。
前二項の規定にかかわらず、第三者から他の個人データの提供を受けるに際して既に前二項に規定する方法による確認(当該確認について次条に規定する方法による記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている事項の確認を行う方法は、当該事項の内容と当該提供に係る法第三十条第一項各号に掲げる事項の内容が同一であることの確認を行う方法とする。
第二十三条
法第三十条第三項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
法第三十条第三項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない。
ただし、当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供(法第二十七条第二項の規定による提供を除く。以下この条において同じ。)を受けたとき、又は当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供を受けることが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
前項の規定にかかわらず、本人に対する物品又は役務の提供に関連して第三者から当該本人に係る個人データの提供を受けた場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に次条第一項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって法第三十条第三項の当該事項に関する記録に代えることができる。
第二十四条
法第三十条第三項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第三十条第三項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、同項の当該事項の記録を省略することができる。
第二十五条
法第三十条第四項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間とする。
第二十六条
法第三十一条第一項の規定による同項第一号に掲げる事項の確認を行う方法は、個人関連情報の提供を受ける第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法とする。
法第三十一条第一項の規定による同項第二号に掲げる事項の確認を行う方法は、同号の規定による情報の提供が行われていることを示す書面の提示を受ける方法その他の適切な方法とする。
前二項の規定にかかわらず、第三者に個人関連情報の提供を行うに際して既に前二項に規定する方法による確認(当該確認について次条に規定する方法による記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている事項の確認を行う方法は、当該事項の内容と当該提供に係る法第三十一条第一項各号に掲げる事項の内容が同一であることの確認を行う方法とする。
第二十七条
法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の規定による同項の記録を作成する方法は、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法とする。
法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の記録は、個人関連情報を第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。
ただし、当該第三者に対し個人関連情報を継続的に若しくは反復して提供したとき、又は当該第三者に対し個人関連情報を継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。
前項の規定にかかわらず、法第三十一条第一項の規定により、本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人関連情報を第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に次条第一項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の当該事項に関する記録に代えることができる。
第二十八条
法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項各号に定める事項のうち、既に前条に規定する方法により作成した法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、法第三十一条第三項において読み替えて準用する法第三十条第三項の当該事項の記録を省略することができる。
第二十九条
法第三十一条第三項において準用する法第三十条第四項の個人情報保護委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
第三十条
法第三十三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の個人情報保護委員会規則で定める方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他当該個人情報取扱事業者の定める方法とする。
第三十一条
法第四十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
第三十二条
法第四十一条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
第三十三条
法第四十一条第八項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
第三十四条
法第四十三条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
第三十五条
法第四十三条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
第三十六条
法第四十三条第三項の規定による公表は、匿名加工情報を作成した後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
個人情報取扱事業者が他の個人情報取扱事業者の委託を受けて匿名加工情報を作成した場合は、当該他の個人情報取扱事業者が当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を前項に規定する方法により公表するものとする。
この場合においては、当該公表をもって当該個人情報取扱事業者が当該項目を公表したものとみなす。
第三十七条
法第四十三条第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第四十三条第四項の規定による明示は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
第三十八条
前条第一項の規定は、法第四十四条の規定による公表について準用する。
前条第二項の規定は、法第四十四条の規定による明示について準用する。
第三十九条
法第五十条第一項の個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更は、法第四十七条第一項各号に定める業務の内容の実質的な変更を伴わないものとする。
第四十条
法第五十四条第二項の規定による届出は、別記様式第五による届出書によるものとする。
第四十一条
法第五十四条第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第四十二条
認定個人情報保護団体は、法第五十四条第三項の規定による公表がされた後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、同条第二項の規定により届け出た個人情報保護指針を公表するものとする。
第四十三条
法第六十八条第一項の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第四十四条
行政機関の長等は、法第六十八条第一項の規定による報告をする場合には、前条各号に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。)を報告しなければならない。
前項の場合において、行政機関の長等は、当該事態を知った日から三十日以内(当該事態が前条第三号に定めるものである場合にあっては、六十日以内)に、当該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければならない。
法第六十八条第一項の規定による報告は、電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては別記様式第六による報告書を提出する方法、個人情報保護委員会が別に定める場合にあってはその方法)により行うものとする。
第四十五条
行政機関の長等は、法第六十八条第二項本文の規定による通知をする場合には、第四十三条各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、前条第一項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に定める事項を通知しなければならない。
第四十五条の二
法第七十一条第一項の規定による個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する外国として個人情報保護委員会が定めるものとする。
個人情報保護委員会は、前項の規定による外国を定める場合において、我が国における個人の権利利益を保護するために必要があると認めるときは、当該外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得ることなく提供できる保有個人情報の範囲を制限することその他の必要な条件を付することができる。
個人情報保護委員会は、第一項の規定による外国を定めた場合において、当該外国が第一項各号に該当していること又は当該外国について前項の規定により付された条件が満たされていることを確認するため必要があると認めるときは、当該外国における個人情報の保護に関する制度又は当該条件に係る対応の状況に関し必要な調査を行うものとする。
個人情報保護委員会は、第一項の規定による外国を定めた場合において、前項の調査の結果その他の状況を踏まえ、当該外国が第一項各号に該当しなくなったと認めるとき又は当該外国について第二項の規定により付された条件が満たされなくなったと認めるときは、第一項の規定による定めを取り消すものとする。
第四十六条
法第七十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第四十七条
法第七十一条第二項の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。
法第七十一条第二項の規定による情報の提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法第七十一条第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、前項第一号に定める事項が特定できない場合には、同号及び同項第二号に定める事項に代えて、次に掲げる事項について情報提供しなければならない。
第二項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法第七十一条第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点において、第二項第三号に定める事項について情報提供できない場合には、同号に定める事項に代えて、その旨及びその理由について情報提供しなければならない。
第四十八条
法第七十一条第三項の規定による外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置は、次に掲げる措置とする。
法第七十一条第三項の規定により情報を提供する方法は、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法とする。
行政機関の長等は、法第七十一条第三項の規定による求めを受けたときは、本人に対し、遅滞なく、次に掲げる事項について情報提供しなければならない。
ただし、情報提供することにより当該行政機関の長等の属する行政機関等が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合は、その全部又は一部を提供しないことができる。
行政機関の長等は、法第七十一条第三項の規定による求めに係る情報の全部又は一部について提供しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
行政機関の長等は、前項の規定により、本人から求められた情報の全部又は一部について提供しない旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
第四十九条
法第七十三条第四項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
第五十条
令第二十条第一項第二号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十一条
令第二十七条第一項第二号に掲げる場合における情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、同号に規定する開示請求により得られた納付情報により納付する方法とする。
第五十二条
令第二十八条第一項の個人情報保護委員会規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第五十三条
法第百十一条の規定による提案の募集は、毎年度一回以上、当該募集の開始の日から三十日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
提案の募集に関し必要な事項は、あらかじめ公示するものとする。
第五十四条
法第百十二条第一項の提案は、別記様式第七により行うものとする。
代理人によって前項の提案をする場合にあっては、別記様式第七に当該代理人の権限を証する書面を添えて行うものとする。
法第百十二条第二項第八号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、提案に係る行政機関等匿名加工情報に関して希望する提供の方法とする。
法第百十二条第三項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。
前項の規定は、代理人によって第一項の提案をする場合に準用する。
この場合において、前項第一号から第三号までの規定中「提案をする者」とあるのは「代理人」と読み替えるものとする。
法第百十二条第三項第一号(法第百十八条第二項で準用する場合を含む。)の書面は、別記様式第八によるものとする。
行政機関の長等は、法第百十二条第二項の規定により提出された書面又は同条第三項の規定により添付された書類に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、同条第一項の提案をした者又は代理人に対して、説明を求め、又は当該書面若しくは書類の訂正を求めることができる。
第五十五条
法第百十三条第二号の個人情報保護委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第五十六条
法第百十四条第一項第二号の個人情報保護委員会規則で定める数は、千人とする。
第五十七条
法第百十四条第一項第五号の個人情報保護委員会規則で定める期間は、法第百十二条第二項第五号の事業並びに同号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間とする。
第五十八条
法第百十四条第一項第七号の個人情報保護委員会規則で定める基準は、行政機関の長等が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に当該行政機関の長等の属する行政機関等の事務又は事業の遂行に著しい支障を及ぼさないものであることとする。
第五十九条
法第百十四条第二項の規定による通知は、次に掲げる書類を添えて別記様式第九の通知書により行うものとする。
法第百十四条第二項第二号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
法第百十四条第三項の規定による通知は、別記様式第十一の通知書により行うものとする。
第六十条
令第三十一条第三項の個人情報保護委員会規則で定める書面は、前条第一項の別記様式第十とする。
令第三十一条第三項に規定する手数料の納付に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第一項の書類を提出することにより得られた納付情報により納付する方法とする。
ただし、行政機関の長は、次に掲げる方法により納付させることを適当と認めるときは、当該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる。
第六十一条
法第百十五条の規定による行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結は、第五十九条第一項の書類を提出することにより行うものとする。
第六十二条
法第百十六条第一項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
第六十三条
法第百十七条第一号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、行政機関等匿名加工情報の本人の数及び行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目とする。
第六十四条
第五十四条(同条第六項を除く。)、第五十五条、第五十七条、第五十九条(同条第一項第一号を除く。)から第六十一条までの規定は、法第百十八条第一項の提案をする場合について準用する。
この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第十二」と、第五十九条第一項中「別記様式第九」とあるのは「別記様式第十三」と、第五十九条第三項中「別記様式第十一」とあるのは「別記様式第十四」と読み替えるものとする。
第六十五条
法第百二十一条第二項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
第六十六条
法第百二十三条第一項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第百二十三条第一項の規定による明示は、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
第六十七条
法第百二十三条第三項の個人情報保護委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
第六十八条
法第百六十一条第一項の個人情報保護委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる権限行使の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。
第六十九条
個人情報保護委員会は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。
外国においてすべき送達については、個人情報保護委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
第七十条
法第百六十七条第一項の規定による届出は、電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては、別記様式第十五による届出書を提出する方法)により行うものとする。
第一条
この規則は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、附則第六条及び附則第七条の規定は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
削除
第三条
第十三条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第十二条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第十三条第二項の規定を適用することができる。
この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第四条
法第二十六条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に第十五条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について第十六条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、第十五条第三項を適用することができる。
この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第五条
第十七条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第十六条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第十七条第二項を適用することができる。
この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第六条
第七条第一項の規定(通知に関する部分に限る。)は、改正法附則第二条の規定による通知について準用する。
第七条
改正法附則第二条の規定による届出は、別記様式第一による届出書及び当該届出書に記載すべき事項を記録した光ディスク等を提出して行うものとする。
個人情報取扱事業者が、代理人によって改正法附則第二条の規定による届出を行う場合には、前項の届出書に別記様式第二によるその権限を証する書面を添付して個人情報保護委員会に提出しなければならない。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第一条
この規則は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十四号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、附則第二条の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
第七条の規定は、改正法附則第二条の規定による通知及び届出について準用する。
第八条の規定は、改正法附則第二条の規定による届出について準用する。
第三条
第二十四条第一項第三号に規定する事項のうち、施行日前に第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第二十四条第二項を適用することができる。
この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第四条
法第三十一条第一項第一号に規定する事項のうち、施行日前に第二十六条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、第二十六条第三項の規定を適用することができる。
この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第五条
第二十八条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第二十八条第二項の規定を適用することができる。
この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第一条
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下この条及び附則第三条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日から施行する。
ただし、附則第三条の規定は、整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
次に掲げる規則は、廃止する。
第三条
この規則による改正後の個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、整備法附則第七条第三項の規定による通知及び届出について準用する。
新規則第十二条の規定は、整備法附則第七条第三項の規定による届出について準用する。
第四条
別表第二法人等(法別表第二に掲げる法人、法第五十八条第二項の規定により法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者健康安全機構又は同条第八項に規定する学術研究機関等である同条第二項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下同じ。)において、新規則第二十条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第十九条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十条第二項の規定を適用することができる。
この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第五条
別表第二法人等において、法第三十条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十二条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十二条第三項を適用することができる。
この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第六条
別表第二法人等において、新規則第二十四条第一項(同項第三号を除く。)に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十四条第二項を適用することができる。
この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第一条
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次条及び附則第三条の規定は、整備法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
この規則による改正後の個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第七十条の規定は、整備法附則第八条第二項の規定による届出について準用する。
第三条
新規則第十一条の規定は、整備法附則第九条第三項の規定による通知及び届出について準用する。
新規則第十二条の規定は、整備法附則第九条第三項の規定による届出について準用する。
第四条
特定地方独立行政法人等(整備法第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」という。)第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により新個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる新個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者をいう。以下同じ。)において、新規則第二十条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第十九条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十条第二項の規定を適用することができる。
この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第五条
特定地方独立行政法人等において、新個人情報保護法第三十条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十二条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十二条第三項を適用することができる。
この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第六条
特定地方独立行政法人等において、新規則第二十四条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十四条第二項を適用することができる。
この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第七条
特定地方独立行政法人等において、新個人情報保護法第三十一条第一項第一号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十六条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十六条第三項の規定を適用することができる。
この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第八条
特定地方独立行政法人等において、新規則第二十八条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十八条第二項の規定を適用することができる。
この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。