第十三条
(電源開発株式会社の代わり債券の発行に関する経過措置)
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下「法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社(次条において「電源会社」という。)が法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧電促法第二十七条第二項の代わり債券又は代わり利札を発行する場合については、第一条(第五号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の電源開発株式会社による代わり債券等の発行に関する政令(以下「旧令」という。)第一条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧令第一条中「電源開発株式会社」とあるのは「電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下「改正法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社」と、「電源開発促進法(以下「法」という。)第二十七条第二項」とあるのは「改正法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧電促法第二十七条第二項」とする。
第十四条
(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の特例)
法附則第二十一条第一項の規定により政府が石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計に所属する電源会社の株式を出資の目的として法附則第二十条第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定会社」という。)に出資した場合における石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令(昭和四十二年政令第七十六号)附則第四項の規定の適用については、同項中「出資金」とあるのは、「出資」とする。