第二条
(学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)
法第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第四条
(私立学校法の特例に係る公私協力学校に関する学校教育法施行令の読替え)
法第二十条第一項に規定する公私協力学校に係る同条第三項に規定する協力地方公共団体の長が都道府県知事でない場合における学校教育法施行令第二十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「私立の学校」とあるのは「公私協力学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第一項に規定する公私協力学校をいう。以下この項において同じ。)」と、「学校(大学及び高等専門学校を除く。)」とあるのは「公私協力学校」と、「都道府県知事に」とあるのは「、協力地方公共団体(同条第三項に規定する協力地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の長を経由して、都道府県知事に」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、協力地方公共団体の長は、当該届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、都道府県知事は、その意見に配慮しなければならない」とする。
第六条
(道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例に係る政令で定める基準等)
法第二十八条第五項に規定する利用料金(以下この条において「利用料金」という。)の上限に関する法第二十八条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一公社管理道路(法第二十八条第一項に規定する公社管理道路をいう。以下この条において同じ。)のうち次号に規定するもの以外のものについての利用料金の上限を定めようとするときには、当該公社管理道路の利用料金徴収総額(利用料金の徴収期間において徴収することとなる利用料金の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、当該徴収期間の満了の日までに必要となる当該公社管理道路に係る第四項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間の満了の日までに得ることとなる当該公社管理道路に係る第三項に規定する収入の額の合計額に相当する額を控除した額を超えない額とすること。
二公社管理道路のうち道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十五条第一項の許可に係るものについての利用料金の上限を定めようとするときには、当該公社管理道路の利用料金徴収総額が、当該徴収期間の満了の日までに必要となる当該公社管理道路に係る第五項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間の満了の日までに得ることとなる当該公社管理道路に係る第三項に規定する収入の額の合計額に相当する額を控除した額を超えない額とすること。
三前二号の利用料金の上限を定めた後、当該利用料金の徴収期間を通じて、次のイからハまでに掲げる額が、当該利用料金の上限を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからハまでに定める額と著しく異ならないものであること。
イ既に徴収した利用料金の額及び徴収することとなる利用料金の額の合計額 利用料金徴収総額
ロ既に必要となった第四項各号又は第五項各号に掲げる費用の額及び必要となる当該費用の額の合計額 第一号又は前号の費用の額のそれぞれの合計額
ハ既に得た第三項に規定する収入の額及び得ることとなる当該収入の額の合計額 第一号又は前号の収入の額のそれぞれの合計額
四法第二十八条第十三項の規定により読み替えて適用する道路整備特別措置法第二十四条第一項本文の規定により自動車専用道路以外の公社管理道路を通行し、又は利用する車両(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第五項に規定する車両をいう。以下この号において同じ。)の運転者等から徴収する利用料金の上限は、道路(道路法第二条第一項に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)の通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少その他の道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費その他の車両の運転費、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費その他の道路の通行又は利用に要する費用について、少なくとも次に掲げる車両の種類ごとに算定する通常節約することができる経費の額を超えないものであること。
イ道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車のうち、乗員定員十人以下のもの
ロ道路運送車両法第三条に規定する普通自動車のうち、乗員定員十一人以上のもの
ト道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車
五法第二十八条第十三項の規定により読み替えて適用する道路整備特別措置法第二十四条第二項の規定により人から徴収する利用料金の上限は、少なくとも十二歳以上の者及び十二歳未満の者ごとに定めるものであること。
2 利用料金の徴収期間に関する法第二十八条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一公社管理道路の構造及び工法その他当該公社管理道路の状況に照らして適切なものであること。
二道路整備特別措置法第十五条第一項の許可に係る公社管理道路にあっては、当該公社管理道路の利用料金の徴収期間の満了の日が同項の許可の日から起算して四十五年を超えないものであること。
3 法第二十八条第十二項の政令で定める収入は、料金(道路整備特別措置法第二条第五項に規定する料金であって、法第二十八条第一項に規定する認定公社管理道路運営事業を開始する日の前日までにおける当該公社管理道路の通行又は利用に係るものに限る。)、占用料その他の当該公社管理道路に係る地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十一条第一項の業務に係る収入で国土交通省令で定めるものとする。
4 第一項第一号に規定する公社管理道路に係る法第二十八条第十二項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費
二維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
三災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
四道路整備特別措置法第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
五道路整備特別措置法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき特定道路公社(法第二十八条第五項に規定する特定道路公社をいう。以下この条において同じ。)が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
六前項に規定する収入の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費
七国土交通省令で定める損失補塡引当金に充てるために要する費用
八前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
5 第一項第二号に規定する公社管理道路に係る法第二十八条第十二項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費
二災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費
三道路整備特別措置法第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費
四道路整備特別措置法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき特定道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費
五第三項に規定する収入の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費
六前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用
6 特定道路公社が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権(法第二十八条第一項に規定する公社管理道路運営権をいう。)を設定した場合における道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第十一条の規定の適用については、同条中「料金」とあるのは、「利用料金(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項に規定する利用料金をいう。)」とする。