この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律
平成十五年四月から平成十六年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十四年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する。
前項の規定による額の改定の措置は、政令で定める。
附 則
第一条
(施行期日)
第二条
(児童扶養手当の額に関する経過措置)
平成十五年四月から同年九月までの月分の児童扶養手当法による児童扶養手当の額については、第一項中「平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)に対する平成十四年の年平均の物価指数の比率を基準として改定する」とあるのは、「これらの規定による平成十年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する平成十四年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない」とする。
第三条
(検討)
政府は、平成十五年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。)において、第一項の表の上欄に掲げる額に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成十五年度においてこの法律に基づき行わなかったことによる財政に生ずる影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。