この規則は、少年の非行の防止及び保護を通じて少年の健全な育成を図るための警察活動(以下「少年警察活動」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 少年警察活動に関しては、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)その他の法令(地方公共団体の条例又は規則を含む。)によるほか、この規則の定めるところによる。