使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第一条第五号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令

法令番号:平成十四年経済産業省・環境省令第八号 公布日:2002-12-20 法令種別:府省令 カテゴリー:工業 所管:経済産業省・環境省 法令ID:414M60001400008

この法令の概要

使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第一条第五号に規定する特殊の用途に使用する自動車の範囲を定めることを目的とします。対象は同施行令の適用除外となる特殊用途自動車で、消防車・救急車・放送宣伝車など特定の特殊用途に供される自動車の具体的な種別を定める府省令です。
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第一条第五号の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
ホイール式高所作業車
無人搬送車
構内けん引車
走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。)
重ダンプトラック
ドリルジャンボ(鑿さく岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。)
コンクリート吹付機
非屈折式ロードヒータ
ゴルフカー
遊戯用自動車

附 則

この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の施行の日(平成十五年一月十一日)から施行する。

附 則

この省令は、公布の日から施行する。