この省令において使用する用語は、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
第一章 総則
第一条
(定義)
第二条
(破砕前処理)
法第二条第十四項の主務省令で定める破砕の前処理は、次のとおりとする。
一
圧縮
二
せん断
第三条
(自動車の製造等の委託)
法第二条第十五項第一号の主務省令で定める委託は、自動車を製造し、又は輸入する行為の委託であって、当該自動車の部品、材料、設計、自己の商標の使用等に関する指示が行われているものとする。
第二章 再資源化等の実施
第一節 関連事業者による再資源化の実施
第四条
(引取業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
法第九条第一項第二号の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
天災その他やむを得ない事由により使用済自動車の引取りが困難であること。
二
当該使用済自動車に異物が混入していること。
三
当該使用済自動車の引取りにより当該引取業者が行う使用済自動車の適正な保管に支障が生じること。
四
当該使用済自動車の引取りの条件が使用済自動車に係る通常の取引の条件と著しく異なるものであること。
五
当該使用済自動車の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
第五条
(フロン類回収業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
前条の規定は、法第十一条の主務省令で定める正当な理由について準用する。
第六条
(フロン類回収業者によるフロン類の回収に関する基準)
法第十二条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
特定エアコンディショナーの冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充てん量の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
二
フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
第七条
(フロン類回収業者によるフロン類の運搬に関する基準)
法第十三条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。
二
フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
第八条
(解体業者が使用済自動車の引取りを拒める正当な理由)
第四条の規定は、法第十五条の主務省令で定める正当な理由について準用する。
第九条
(解体業者による再資源化に関する基準)
法第十六条第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
部品、材料その他の有用なものを回収することができると認められる使用済自動車又は解体自動車については、当該有用なものが破損し、又はその回収に支障が生じることのないように、適正に保管するよう努めること。
二
使用済自動車から鉛蓄電池、リチウムイオン電池、ニッケル・水素電池、タイヤ、廃油、廃液及び室内照明用の蛍光灯(以下「鉛蓄電池等」という。)を回収し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、当該鉛蓄電池等の再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該鉛蓄電池等を引き渡すこと。
三
技術的かつ経済的に可能な範囲で、使用済自動車又は解体自動車から部品、材料その他の有用なもの(鉛蓄電池等を除く。)を回収し、当該有用なものの再資源化を自ら行うか、又は当該再資源化を業として行うことができる者に当該有用なものを引き渡すこと。
四
前二号の規定により回収した部品、材料その他の有用なものについては、その再資源化を行うまでの間(当該再資源化を業として行うことができる者に引き渡す場合にあっては、当該引渡しを行うまでの間)、適正に保管するよう努めること。
第十条
(解体自動車の全部を利用する方法)
法第十六条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める方法は、次のとおりとする。
一
当該解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する方法
二
当該解体自動車の全部を製品の原材料として利用するものとして輸出する方法
第十一条
(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面)
法第十六条第五項(同条第七項及び法第十八条第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書面は、法第十六条第四項ただし書又は第十八条第二項ただし書の規定により解体業者又は破砕業者から解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者が作成した書面であって、次に掲げる事項を記載したものとする。
一
当該解体業者又は破砕業者の氏名又は名称
二
当該解体自動車全部利用者の氏名又は名称
三
当該解体自動車全部利用者が当該解体自動車を引き取った年月日
四
当該解体自動車の車台番号
第十二条
(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面の保存期間)
法第十六条第五項(同条第七項及び法第十八条第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める期間は、五年とする。
第十三条
(破砕業者が解体業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第四条の規定は、法第十七条の主務省令で定める正当な理由について準用する。
この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。
この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。
第十四条
(破砕業者による破砕前処理に関する基準)
法第十八条第一項の主務省令で定める基準は、解体自動車に異物を混入しないこととする。
第十五条
(破砕業者が他の破砕業者からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由)
第四条の規定は、法第十八条第三項の主務省令で定める正当な理由について準用する。
この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。
この場合において、「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と、「異物が混入し」とあるのは「異物が混入し又は発炎筒が残置され」と読み替えるものとする。
第十六条
(破砕業者による再資源化に関する基準)
法第十八条第五項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
技術的かつ経済的に可能な範囲で、鉄、アルミニウムその他の金属を分別して回収すること。
二
自動車破砕残さに異物が混入しないように、解体自動車の破砕を行うこと。
第二節 自動車製造業者等による再資源化等の実施
第十七条
(自動車製造業者等が特定再資源化等物品の引取りを拒める正当な理由)
法第二十一条の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
天災その他やむを得ない事由により特定再資源化等物品の引取りが困難であること。
二
当該特定再資源化等物品に異物が混入していること。
三
当該特定再資源化等物品の引取りが法第二十二条第一項に規定する引取基準に適合しないこと。
四
当該特定再資源化等物品の引取りが法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであること。
第十八条
(引取基準)
法第二十二条第一項の主務省令で定める基準は、引取基準が特定再資源化等物品の引取りの能率的な実施及びフロン類回収業者、解体業者又は破砕業者による特定再資源化等物品の円滑な引渡しが確保されるよう勘案して合理的な範囲内で定められたものであることとする。
第十九条
法第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
特定再資源化等物品の性状
二
引取りの方法
三
荷姿
第二十条
(引取基準の公表の方法)
法第二十二条第二項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第二十一条
(フロン類回収業者によるフロン類回収料金の支払の請求方法)
法第二十三条第一項の規定によりフロン類回収料金の支払を請求しようとするフロン類回収業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等(法第十三条第一項に規定する自動車製造業者等をいう。第二十三条において同じ。)に提出しなければならない。
一
フロン類回収業者の氏名又は名称
二
当該請求に係るフロン類を回収した事業所の名称
三
振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
四
当該請求に係る使用済自動車の車台番号
第二十二条
(フロン類回収料金に関する基準)
法第二十三条第一項の主務省令で定める基準は、フロン類回収料金がフロン類の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。
第二十三条
(解体業者によるガス発生器に係る指定回収料金の支払の請求方法)
法第二十三条第二項の規定により令第三条に規定するガス発生器(以下単に「ガス発生器」という。)に係る指定回収料金の支払を請求しようとする解体業者は、次に掲げる事項を記載した書面を自動車製造業者等に提出しなければならない。
一
解体業者の氏名又は名称
二
当該請求に係るガス発生器を回収した事業所の名称
三
振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
四
当該請求に係る使用済自動車の車台番号
第二十四条
(ガス発生器に係る指定回収料金に関する基準)
法第二十三条第二項の主務省令で定める基準は、ガス発生器に係る指定回収料金がガス発生器の回収及び運搬を能率的に行った場合における適正な原価を勘案して定められたものであることとする。
第二十五条
(フロン類回収料金及び指定回収料金の公表の方法)
第二十条の規定は、法第二十三条第四項の規定による公表について準用する。
第二十六条
(自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準)
法第二十五条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
自動車破砕残さ 次の算式により算出した割合が、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合以上であること。
二
ガス発生器 当該年度において引き取ったガス発生器のうちその全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にしたものの総重量の当該ガス発生器の総重量に対する割合が百分の八十五以上であること。
第二十七条
(帳簿の備付け)
自動車製造業者等は、法第二十七条第一項に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
第二十八条
法第二十七条第一項の主務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定再資源化等物品の区分及び中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第二十九条
(再資源化等の状況の公表)
自動車製造業者等は、毎年度、次に掲げる事項を当該年度終了後三月以内に、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
一
法第二十五条第二項に規定する再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況その他の当該年度における特定再資源化等物品ごとの再資源化等の状況
二
当該年度における特定再資源化等物品ごとの資金管理法人から払渡しを受けた再資源化等預託金の額の総額並びに再資源化等及び法第三十一条第一項の認定を受けて行う解体自動車の全部再資源化に必要な行為に要した費用の総額
第三十条
(再資源化に必要な行為を実施する者の基準)
法第二十八条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
自動車製造業者等が再資源化に必要な行為を自ら実施する場合 自ら実施する者が次のいずれにも該当しないものであること。
イ
精神の機能の障害により再資源化の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ
拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ
当該再資源化に必要な行為の実施に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ヘ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ト
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がイからヘまでのいずれかに該当するもの
チ
法人でその役員又はその使用人(次に掲げるものの代表者であるものに限る。ヌ及び第三十三条第一項第四号において同じ。)のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
(1)
本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
(2)
(1)に規定する本店又は支店のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の運搬又は処分(再生を含む。)の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
リ
法人で暴力団員等がその事業活動を支配するもの
ヌ
個人でその使用人のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者のあるもの
二
自動車製造業者等が指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化に必要な行為を実施する場合 当該指定再資源化機関以外の者が次のいずれにも該当するものであること。
イ
受託業務を遂行するに足りる人員及び財政的基礎を有すること。
ロ
前号イ、ロ及びホからヌまでのいずれにも該当しないものであること。
ハ
法、廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)、悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)若しくはこれらの法律に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)に違反し、又は刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
ニ
法第六十六条(法第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、廃棄物処理法第七条の四若しくは第十四条の三の二(廃棄物処理法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)でないこと。
ホ
当該再資源化に必要な行為を自ら実施する者であること。
第三十一条
(再資源化に必要な行為を実施する者の有する施設の基準)
法第二十八条第一項第二号の主務省令で定める基準は、当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下単に「産業廃棄物処理施設」という。)である場合には、同項又は廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設であることとする。
第三十二条
(再資源化の認定)
法第二十八条第一項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、当該認定を受けて再資源化を行おうとする日前二月前までに同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。
ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。
ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、その提出の期限を経過した後であっても、当該申請書及び書類を提出することができる。
第三十三条
(再資源化の認定に係る提出書類)
法第二十八条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
再資源化に必要な行為を実施する者(以下この条において「実施者」という。)が第三十条第一号又は第二号(イ及びホに係る部分を除く。)に規定する基準に適合する旨を記載した書類
二
実施者が法人である場合においては、その役員の氏名及び住所を記載した書類
三
実施者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類
四
実施者に使用人がある場合においては、その者の氏名及び住所を記載した書類
五
実施者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書類(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所を記載した書類)
六
指定再資源化機関以外の者に委託して再資源化を行おうとする場合においては、次に掲げる書類
イ
実施者が個人である場合においては、住民票の写し(本籍(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。以下同じ。)
ロ
実施者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ハ
実施者が受託業務を遂行するに足りる財政的基礎を有することを証する書類
ニ
再資源化に必要な行為に関する方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
七
再資源化に必要な行為の用に供する施設が産業廃棄物処理施設である場合においては、当該施設に係る廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていることを証する書類並びに当該施設の使用開始予定年月日、当該施設において取り扱う特定再資源化物品及び当該施設が一年間に再資源化に必要な行為を実施することのできる特定再資源化物品の最大数量を記載した書類
八
実施者が法第二十八条第二項第三号に規定する施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
2 主務大臣は、実施者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないものに限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第五号まで及び第六号イからハまでに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該実施者が当該許可を受けていることを証する書類を提出させることができる。
第三十四条
(変更の認定)
第三十二条の規定は、法第二十九条第一項の変更の認定について準用する。
この場合において、「同条第二項」とあるのは「法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第二項」と読み替えるものとする。
この場合において、「同条第二項」とあるのは「法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第二項」と読み替えるものとする。
第三十五条
法第二十九条第二項において準用する法第二十八条第二項の主務省令で定める書類は、第三十三条第一項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。
第三十六条
(解体自動車の全部再資源化の実施の委託に係る認定)
法第三十一条第一項の主務省令で定める事業は、解体自動車の全部を鉄鋼の原料として利用する事業とする。
第三十七条
法第三十一条第一項の認定を受けようとする自動車製造業者等は、あらかじめ、同条第二項に規定する申請書及び書類を主務大臣に提出しなければならない。
ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
ただし、主務大臣が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。
第三十八条
(全部再資源化の実施の委託に係る認定に係る提出書類)
法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
一
認定を受けようとする自動車製造業者等が個人である場合においては、住民票の写し
二
認定を受けようとする自動車製造業者等が法人である場合においては、登記事項証明書
三
全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法第六十条第一項又は第六十七条第一項の許可を受けていることを証する書類
四
全部再資源化の方法、設備、工程その他の内容を記載した書類
第三十九条
(認定を要しない軽微な変更)
法第三十二条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
一
全部再資源化の委託を受ける解体業者又は破砕業者が法人であるときの、法人の代表者の氏名の変更
二
法第三十一条第二項第四号に掲げる事項の変更であって、発生が抑制される自動車破砕残さの量を減少させないもの
第四十条
(変更の認定)
第三十七条の規定は、法第三十二条第一項の変更の認定について準用する。
この場合において、「同条第二項」とあるのは「法第三十二条第二項において準用する法第三十一条第二項」と読み替えるものとする。
この場合において、「同条第二項」とあるのは「法第三十二条第二項において準用する法第三十一条第二項」と読み替えるものとする。
第四十一条
法第三十二条第二項において準用する法第三十一条第二項の主務省令で定める書類は、第三十八条各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)とする。
第四十二条
(再資源化等に係る料金の公表の方法)
第二十条の規定は、法第三十四条第一項の規定による公表について準用する。
第四十三条
(表示)
法第三十六条の規定による表示は、自動車製造業者等の名称を視認でき、かつ、容易に消えないものとする。
第四十四条
(指定引取場所の公表の方法)
第二十条の規定は、法第三十九条第二項の規定による公表について準用する。
第四十五条
(フロン類回収業者等による申出の方法)
フロン類回収業者、解体業者及び破砕業者は、法第四十条の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称、登録番号又は許可番号並びに当該申出に係る事業所の名称及び所在地
二
当該自動車製造業者等の氏名又は名称及び当該申出に係る指定引取場所の所在地
三
当該事態が生じるおそれがあると認める相当の理由
第三章 登録及び許可
第一節 引取業者の登録
第四十六条
(引取業者の登録の申請)
引取業登録申請者は、様式第一による申請書に当該引取業登録申請者が法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一
引取業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し
二
引取業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
三
引取業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書。第四十八条第三号、第五十条第一項第三号及び第五十三条第三号において同じ。)
四
引取業登録申請者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類
第四十七条
(引取業者の登録の基準)
法第四十五条第一項の主務省令で定める基準は、申請に係る事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有することとする。
第四十七条の二
(法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者)
法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により引取業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第四十八条
(引取業者の変更の届出)
法第四十六条第一項の規定により変更の届出をしようとする引取業者は、様式第二による届出書に当該引取業者が法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一
引取業者が個人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し
二
引取業者が法人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書
三
引取業者が未成年者であり、かつ、法第四十三条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し
四
法第四十三条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき 第四十六条第四号に掲げる書類
第四十九条
(引取業者の標識の掲示)
法第五十条の規定により引取業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、引取業者であることを示すものとする。
2 法第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
引取業者の氏名又は名称
二
引取業者の登録番号
3 法第五十条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
二
自ら管理するウェブサイトを有していない場合
第二節 フロン類回収業者の登録
第五十条
(フロン類回収業者の登録の申請)
フロン類回収業登録申請者は、様式第三による申請書に当該フロン類回収業登録申請者が法第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一
フロン類回収業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し
二
フロン類回収業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
三
フロン類回収業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
四
フロン類回収業登録申請者がフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の所有権を有すること(フロン類回収業登録申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
五
フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
2 法第五十四条第一項第七号の主務省令で定める事項は、フロン類回収設備の数とする。
第五十一条
(フロン類回収業者の登録の基準)
法第五十六条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
二
申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。
第五十一条の二
(法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者)
法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりフロン類回収業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第五十二条
(フロン類回収業者の軽微な変更)
法第五十七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、法第五十四条第一項第六号に掲げるフロン類回収設備の能力又は同項第七号に掲げる事項の変更であって、同項第五号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。
第五十三条
(フロン類回収業者の変更の届出)
法第五十七条第一項の規定により変更の届出をしようとするフロン類回収業者は、様式第四による届出書に当該フロン類回収業者が法第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一
フロン類回収業者が個人であり、かつ、法第五十四条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し
二
フロン類回収業者が法人であり、かつ、法第五十四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書
三
フロン類回収業者が未成年者であり、かつ、法第五十四条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し
四
法第五十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき 第五十条第一項第四号及び第五号に掲げる書類
第五十四条
(準用)
法第五十九条において準用する法第五十条の規定によりフロン類回収業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、フロン類回収業者であることを示すものとする。
2 法第五十九条において準用する法第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
フロン類回収業者の氏名又は名称
二
回収しようとするフロン類の種類
三
フロン類回収業者の登録番号
3 法第五十九条において準用する法第五十条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
二
自ら管理するウェブサイトを有していない場合
第三節 解体業の許可
第五十五条
(解体業の許可の申請)
解体業許可申請者は、様式第五による申請書に当該解体業許可申請者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一
解体業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
二
解体業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(解体業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三
事業計画書
四
収支見積書
五
解体業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
六
解体業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七
解体業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
八
解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九
解体業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十
解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十一
解体業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
2 都道府県知事は、解体業許可申請者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(この項若しくは第六十条第二項(第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理規則」という。)第九条の二第三項(廃棄物処理規則第十条の九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第三項(廃棄物処理規則第十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
ただし、解体業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
ただし、解体業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
3 解体業の許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
4 法第六十一条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
第五十七条第二号イに規定する標準作業書(第五十七条第一号において単に「標準作業書」という。)の記載事項
二
他に法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
三
解体業を行おうとする事業所以外の場所で使用済自動車又は解体自動車の積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
ロ
面積
ハ
保管量の上限
四
解体業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
五
解体業許可申請者が個人である場合において、令第五条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
第五十六条
(解体業の許可証)
都道府県知事は、法第六十条第一項の規定により解体業の許可をしたときは、様式第六による許可証を交付しなければならない。
第五十七条
(解体業の許可の基準)
法第六十二条第一項第一号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
施設に係る基準
イ
使用済自動車又は解体自動車の解体を行う場所(以下「解体作業場」という。)以外の場所で使用済自動車又は解体自動車を保管する場合にあっては、みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いが当該場所の周囲に設けられ、かつ、当該場所の範囲が明確であること。
ロ
解体作業場以外の場所で廃油及び廃液が漏出するおそれのある使用済自動車を保管する場合にあっては、当該場所がイに掲げるもののほか次に掲げる要件を満たすものであること。 ただし、保管に先立ち使用済自動車から廃油及び廃液を回収することその他廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(1)
廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)
廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
ハ
解体作業場以外の場所で使用済自動車から廃油(自動車の燃料に限る。以下このハにおいて同じ。)を回収する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。
(1)
廃油の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)
廃油の事業所からの流出を防止するため、ためますその他これと同等以上の効果を有する装置(以下「ためます等」という。)及びこれに接続している排水溝が設けられていること。
ニ
次に掲げる要件を満たす解体作業場を有すること。
(1)
使用済自動車から廃油(自動車の燃料を除く。以下この(1)において同じ。)及び廃液を回収することができる装置を有すること。 ただし、手作業により使用済自動車から廃油及び廃液が適切かつ確実に回収されることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(2)
廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(3)
廃油の事業所からの流出を防止するため、油水分離装置及びこれに接続している排水溝が設けられていること。 ただし、解体作業場の構造上廃油が事業所から流出するおそれが少なく、かつ、廃油の事業所からの流出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(4)
雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他床面に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。 ただし、当該設備の設置が著しく困難であり、かつ、雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するために十分な処理能力を有する油水分離装置を設けることその他の措置が講じられる場合は、この限りでない。
ホ
解体作業場以外の場所で使用済自動車又は解体自動車から分離した部品のうち廃油及び廃液が漏出するおそれのあるものを保管する場合にあっては、当該場所が次に掲げる要件を満たすものであること。 ただし、保管に先立ち当該部品からの廃油及び廃液の漏出を防止するために必要な措置が講じられることが標準作業書の記載から明らかな場合は、この限りでない。
(1)
廃油及び廃液の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)
雨水等による廃油及び廃液の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他当該部品に雨水等がかからないようにするための設備を有すること。
二
解体業許可申請者の能力に係る基準
イ
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
(1)
使用済自動車及び解体自動車の保管の方法
(2)
廃油及び廃液の回収、事業所からの流出の防止及び保管の方法
(3)
使用済自動車又は解体自動車の解体の方法(指定回収物品及び鉛蓄電池等の回収の方法を含む。)
(4)
油水分離装置及びためます等の管理の方法(これらを設置する場合に限る。)
(5)
使用済自動車又は解体自動車の解体に伴って生じる廃棄物(解体自動車及び指定回収物品を除く。)の処理の方法
(6)
使用済自動車又は解体自動車から分離した部品、材料その他の有用なものの保管の方法
(7)
使用済自動車及び解体自動車の運搬の方法
(8)
解体業の用に供する施設の保守点検の方法
(9)
火災予防上の措置
ロ
事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。
第五十七条の二
(法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者)
法第六十二条第一項第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第五十八条
(解体業に係る変更の届出)
法第六十三条第一項の規定により変更の届出をしようとする解体業者は、様式第七による届出書に当該解体業者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一
解体業者が個人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
二
解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三
法第六十一条第一項第二号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る事業所に関する第五十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
四
解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
五
解体業者が法人であり、かつ、法第六十一条第一項第三号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
六
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
七
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
八
解体業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十一条第一項第四号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
九
法第六十一条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る施設に関する第五十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
十
解体業者が法人であり、かつ、第五十五条第四項第四号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一
解体業者が個人であり、かつ、第五十五条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第五十九条
(解体業者の標識の掲示)
法第六十五条の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。
2 法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
解体業者の氏名又は名称
二
解体業者の許可番号
3 法第六十五条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
二
自ら管理するウェブサイトを有していない場合
第四節 破砕業の許可
第六十条
(破砕業の許可の申請)
破砕業許可申請者は、様式第八による申請書に当該破砕業許可申請者が法第六十九条第一項第二号に適合することを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
一
破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
二
破砕業許可申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(破砕業許可申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三
事業計画書
四
収支見積書
五
破砕業許可申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
六
破砕業許可申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七
破砕業許可申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
八
破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九
破砕業許可申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十
破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十一
破砕業許可申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
2 都道府県知事は、破砕業許可申請者が法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項若しくは第七十条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項若しくは第十四条の二第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(第五十五条第二項若しくはこの項(第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)又は廃棄物処理規則第九条の二第三項(廃棄物処理規則第十条の九第二項において準用する場合を含む。)若しくは第十条の四第三項(廃棄物処理規則第十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第五号及び第七号から第十号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
ただし、破砕業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
ただし、破砕業の許可の更新の申請の場合においては、この限りでない。
3 破砕業の許可の更新を申請する者は、第一項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合に限り、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しないものとする。
4 法第六十八条第一項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
第六十二条第二号イに規定する標準作業書の記載事項
二
他に法第六十条第一項若しくは第六十七条第一項又は廃棄物処理法第十四条第一項若しくは第六項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可番号(許可を申請している場合にあっては、申請年月日)
三
破砕業を行おうとする事業所以外の場所で解体自動車又は自動車破砕残さの積替え又は保管を行う場合には、当該場所に関する次に掲げる事項
イ
所在地
ロ
面積
ハ
保管量の上限
四
破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
五
破砕業許可申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称及び住所
六
破砕業許可申請者が個人である場合において、令第五条に規定する使用人があるときは、その者の氏名及び住所
第六十一条
(破砕業の許可証)
都道府県知事は、法第六十七条第一項の規定により破砕業の許可をしたとき、又は法第七十条第一項の規定により事業の範囲の変更の許可をしたときは、様式第九による許可証を交付しなければならない。
第六十二条
(破砕業の許可の基準)
法第六十九条第一項第一号(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
施設に係る基準
イ
みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を有すること。
ロ
解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。
ハ
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること。
(1)
解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては、廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設であること。
(2)
解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設以外の施設である場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設であること。
ニ
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを有すること。
(1)
汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
(2)
自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じ、かつ、当該汚水が事業所から流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝((3)において「排水処理施設等」という。)が設けられていること。
(3)
雨水等による汚水の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車破砕残さに雨水等がかからないようにするための設備を有すること。 ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設等を設けることその他の措置が講じられることにより雨水等による汚水の事業所からの流出が防止できる場合は、この限りでない。
(4)
自動車破砕残さが飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の設備を有すること。
二
破砕業許可申請者又は次条第一項に規定する変更申請者の能力に係る基準
イ
次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
(1)
解体自動車の保管の方法
(2)
解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、解体自動車の破砕前処理の方法
(3)
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、解体自動車の破砕の方法
(4)
排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る。)
(5)
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの保管の方法
(6)
解体自動車の運搬の方法
(7)
解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの運搬の方法
(8)
破砕業の用に供する施設の保守点検の方法
(9)
火災予防上の措置
ロ
事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと。
第六十三条
(変更の許可の申請)
法第七十条第一項の規定により破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする破砕業者(以下この条において「変更申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した様式第十による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
許可の年月日及び許可番号
三
変更の内容
四
変更の理由
五
変更に係る破砕業の用に供する施設の概要
六
変更に係る破砕業の用に供する施設について廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている場合にあっては、当該許可の年月日及び許可番号
七
法第六十八条第一項第四号及び第五号並びに第六十条第四項第一号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項
2 前項の申請書には、当該変更申請者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
変更に係る破砕業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図(当該施設が廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設である場合を除く。)
二
変更申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること(変更申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
三
変更後の事業計画書
四
変更後の収支見積書
五
変更申請者が個人である場合においては、住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
六
変更申請者が法人である場合においては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
七
変更申請者が法人である場合においては、その役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
八
変更申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の金額を記載した書類並びにこれらの者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
九
変更申請者に令第五条に規定する使用人がある場合においては、その者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十
変更申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合においては、その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
十一
変更申請者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合においては、次に掲げる書類
イ
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
3 第六十条第二項本文の規定は、破砕業の事業の範囲の変更の許可の申請について準用する。
この場合において、「破砕業許可申請者」とあるのは「変更申請者」と、「この項(第六十三条第三項」とあるのは「第六十条第二項(この項」と、「前項」とあるのは「第六十三条第二項」と読み替えるものとする。
この場合において、「破砕業許可申請者」とあるのは「変更申請者」と、「この項(第六十三条第三項」とあるのは「第六十条第二項(この項」と、「前項」とあるのは「第六十三条第二項」と読み替えるものとする。
第六十四条
(破砕業に係る変更の届出)
法第七十一条第一項の規定により変更の届出をしようとする破砕業者は、様式第十一による届出書に当該破砕業者が法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
一
破砕業者が個人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
二
破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三
法第六十八条第一項第三号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る事業所に関する第六十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
四
破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号に掲げる役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
五
破砕業者が法人であり、かつ、法第六十八条第一項第四号に掲げる使用人に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
六
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
七
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項のうち、名称及び住所並びにその代表者の氏名のいずれかに変更があったとき 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
八
破砕業者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合において、法第六十八条第一項第五号に掲げる事項のうち、役員に関する事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し、法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類及び登記事項証明書
九
法第六十八条第一項第六号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る施設に関する第六十条第一項第一号及び第二号に掲げる書類
十
破砕業者が法人であり、かつ、第六十条第四項第五号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の有する株式の数又は当該変更に係る者のなした出資の金額を記載した書類並びに当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十一
破砕業者が個人であり、かつ、第六十条第四項第六号に掲げる事項に変更があったとき 当該変更に係る者の住民票の写し及び法第六十二条第一項第二号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類
第六十五条
(準用)
法第七十二条において準用する法第六十五条の規定により破砕業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、破砕業者であることを示すものとする。
2 法第七十二条において準用する法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
破砕業者の氏名又は名称
二
事業の範囲
三
破砕業者の許可番号
3 法第七十二条において準用する法第六十五条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
二
自ら管理するウェブサイトを有していない場合
第四章 再資源化預託金等
第六十六条
(情報管理業務の実施に要する費用の細目)
令第七条第一項の主務省令で定める事項は、情報管理料金の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び情報管理料金の額の算出方法とする。
第六十七条
(情報管理料金の公表の方法)
法第七十三条第五項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第六十八条
(再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の細目)
令第八条第一項の主務省令で定める事項は、再資源化預託金等の管理に関する料金の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び再資源化預託金等の管理に関する料金の額の算出方法とする。
第六十九条
(再資源化預託金等の管理に関する料金の公表の方法)
第六十七条の規定は、法第七十三条第七項の規定による公表について準用する。
第七十条
(利息)
法第七十五条の規定により再資源化預託金等に付する利息の額は、当該再資源化預託金等(既に法第九十八条第三項の規定による認可を受けたものを除く。)について、法第七十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第四項若しくは第六項の規定による払渡しの請求、法第七十八条第一項の規定による取戻しの請求、法第九十八条第一項の規定による承認の申請又は同条第三項の規定による認可の申請(以下この条において「請求等」という。)がされたときに、当該再資源化預託金等の額に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該請求等がされた日の属する年度の前年度までの期間に応じ、複利による計算をして得た元利合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)から当該再資源化預託金等の額を減じて得た額とし、その利率は、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一
法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)が属する年度 当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額を当該年度末における再資源化預託金等(法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。)の総額で除して得た率(当該率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
二
法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)が属する年度の翌年度以降の年度 当該年度において再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額に次に掲げる額を加えて得た額(以下この条において「運用利益金総額等」という。)を当該年度末における再資源化預託金等(法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等を除く。)の総額に再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の当該年度の前年度末における残高の額を加えて得た額から当該年度に再資源化預託金等に付した利息の総額及び次に掲げる額を減じて得た額(以下この条において「再資源化預託金等総額等」という。)で除して得た率(当該率に小数点以下五位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
イ
当該年度の前年度における運用利益金総額等から当該年度の前年度末における再資源化預託金等総額等に当該年度の前年度の利率を乗じて得た額を減じて得た額
ロ
当該年度に法第七十六条第一項、第四項若しくは第六項の規定による払渡し若しくは法第七十八条第一項の規定による取戻しがされ、又は法第九十八条第一項の規定による承認若しくは同条第三項の規定による認可を受けた再資源化預託金等(既に同項の規定による認可を受けたものを除く。以下この条において「払渡し等がされた再資源化預託金等」という。)の額(その利息の額を除く。)に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該再資源化預託金等について請求等がされた日の属する年度の前年度までの期間に応じ、複利による計算をして得た元利合計額の総額から当該年度に払渡し等がされた再資源化預託金等の額の総額を減じて得た額
ハ
当該年度の前年度以前に請求等がされ、当該年度に払渡し等がされた再資源化預託金等の額(その利息の額を除く。)に対し、当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から当該年度の前年度までの期間に応じ、複利の計算をして得た元利合計額の総額から当該年度の前年度以前に請求等がされ、当該年度に払渡し等がされた再資源化預託金等の額の総額を減じて得た額
第七十一条
(自動車製造業者等が特定再資源化等物品を引き取ったときの再資源化等預託金の払渡しの請求)
自動車製造業者等は、法第七十六条第一項の規定により再資源化等預託金の払渡しを請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を資金管理法人に提出しなければならない。
一
自動車製造業者等の氏名又は名称及び住所
二
振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
三
払渡しを請求しようとする再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号
2 自動車製造業者等は、資金管理法人が定めるところにより、前項の規定による請求書の提出に代えて、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織(当該自動車製造業者等の使用に係る電子計算機と資金管理法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により請求することができる。
第七十二条
(情報管理センターに委託して行う資金管理法人の使用に係る電子計算機への送信)
自動車製造業者等は、法第七十六条第二項の規定により情報管理センターに委託して資金管理法人の使用に係る電子計算機に送信しようとするときは、あらかじめ、その旨を資金管理法人に通知しなければならない。
第七十三条
(準用)
前二条の規定は、法第七十六条第三項の規定により指定再資源化機関が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。
第七十四条
(委託解体業者等が解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡したときの再資源化等預託金の払渡しの請求等)
第七十一条及び第七十二条の規定は、法第七十六条第四項の規定により自動車製造業者等が行う再資源化等預託金の払渡しの請求について準用する。
この場合において、第七十一条第一項第三号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「再資源化等預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。
この場合において、第七十一条第一項第三号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「再資源化等預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。
第七十五条
(情報管理預託金の払渡しの請求)
第七十一条の規定は、法第七十六条第六項の規定により情報管理センターが行う情報管理預託金の払渡しの請求について準用する。
この場合において、第七十一条第一項第三号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「情報管理預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。
この場合において、第七十一条第一項第三号中「再資源化等預託金に係る特定再資源化等物品及び使用済自動車の車台番号」とあるのは「情報管理預託金に係る使用済自動車の車台番号」と読み替えるものとする。
第七十六条
(再資源化預託金等の取戻し)
再資源化預託金等が預託されている自動車の所有者は、法第七十八条第一項の規定により当該再資源化預託金等の取戻しをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を資金管理法人に提出しなければならない。
一
自動車の所有者の氏名又は名称及び住所
二
振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座又は貯金口座の口座番号
三
取戻しをしようとする再資源化預託金等に係る自動車の車台番号
四
取戻しをしようとする再資源化預託金等の額(その利息の額を除く。)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
当該自動車の輸出に係る保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。)の所在地を所轄する税関長から交付を受ける輸出の許可(同法第六十七条に規定する輸出の許可をいう。)があったことを証する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
二
当該自動車の船積があった旨が記載された船荷証券その他の船舶による当該自動車の運送の契約に関する書類又は航空機による当該自動車の運送の契約に関する書類(当該自動車の車台番号の記載のあるものに限る。)の写し
三
当該自動車が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行の用に供しないことその他の理由により自動車登録ファイルへの登録又は自動車検査証の交付を受けることを要しない自動車でない場合においては、次に掲げるいずれかの書類
イ
当該自動車の道路運送車両法第十五条の二第二項に規定する輸出抹消仮登録証明書の写し
ロ
当該自動車の道路運送車両法第十六条第五項又は同法第六十九条の二第四項に規定する輸出予定届出証明書の写し
ハ
当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された旨が記載された道路運送車両法第二十二条第一項に規定する登録事項等証明書の写し
ニ
当該自動車の輸出が予定されている旨又は当該自動車が輸出された旨が記載された道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第四十五条の二に規定する検査記録事項等証明書の写し
第七十七条
(再資源化預託金等の取戻しに係る業務の実施に要する費用の細目)
令第九条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
第五章 移動報告
第七十八条
(車台番号に類するもの)
法第八十条第一項の主務省令で定めるものは、車台番号が存しない使用済自動車について資金管理法人の指定する識別番号とする。
第七十九条
(書面の記載事項)
法第八十条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該引取業者の氏名又は名称及び登録番号並びに当該使用済自動車を引き取る事業所の名称、所在地及び電話番号
二
当該使用済自動車の車台番号
三
当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
四
当該使用済自動車を引き取った年月日
五
当該使用済自動車に係る再資源化預託金等の額
第八十条
(書面の交付)
法第八十条第一項の規定による書面の交付は、次により行うものとする。
一
使用済自動車一台ごとに交付すること。
二
当該使用済自動車の引取り後遅滞なく交付すること。
三
書面に記載された事項が前条各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、交付すること。
第八十一条
(情報通信の技術を利用する方法)
法第八十条第二項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一
電子情報処理組織(引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
引取業者の使用に係る電子計算機と使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
引取業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて使用済自動車の引取りを求めた者の閲覧に供し、当該使用済自動車の引取りを求めた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
二
電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、使用済自動車の引取りを求めた者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
第八十二条
令第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次のとおりとする。
一
前条第一項各号に掲げる方法のうち引取業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
第八十三条
(引取業者の引取実施報告の報告事項)
法第八十一条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該使用済自動車に係る移動報告の番号(以下「移動報告番号」という。)
二
当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称
三
当該引取業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
四
当該使用済自動車の車台番号
五
当該使用済自動車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は預託証明書の番号が明らかである場合にあっては、そのいずれかの番号
六
当該使用済自動車に特定エアコンディショナーが搭載されている場合にあっては、当該特定エアコンディショナーに充てんされているフロン類の種類
2 法第八十一条第一項の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
3 法第八十一条第一項の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き取った日から三日とする。
第八十四条
(引取業者の引渡実施報告の報告事項)
法第八十一条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該移動報告番号
二
当該引取業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
三
当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四
当該使用済自動車の車台番号
五
フロン類回収業者又は解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
2 法第八十一条第二項の規定による引取業者の情報管理センターへの報告は、報告しようとする事項が前項各号に掲げる事項と相違がないことを確認の上、行うものとする。
3 法第八十一条第二項の主務省令で定める期間は、当該使用済自動車を引き渡した日(当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者に当該使用済自動車を引き渡した日)から三日とする。
第八十五条
(フロン類回収業者の引取実施報告の報告事項)
法第八十一条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該移動報告番号
二
当該使用済自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
三
当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
四
当該使用済自動車の車台番号
2 第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第三項の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。
第八十六条
(フロン類回収業者のフロン類に係る引渡実施報告の報告事項)
法第八十一条第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該移動報告番号
二
当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類を引き渡した事業所の名称及び所在地
三
当該フロン類の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該フロン類の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四
当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
五
当該フロン類の引渡しに使用するフロン類回収容器又はフロン類回収容器運搬用パレット(フロン類回収容器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号及び当該フロン類回収容器又はフロン類回収容器運搬用パレットにより運搬されるフロン類の種類
2 第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第四項の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。
この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「フロン類」と読み替えるものとする。
この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「フロン類」と読み替えるものとする。
第八十七条
(フロン類回収業者の期間ごとの報告)
フロン類回収業者は、事業所ごとに、次に掲げる事項を毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間(法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)の属する年度にあっては、平成十七年一月一日から平成十七年三月三十一日までの期間)について集計し、当該期間終了後一月以内に情報管理センターに報告しなければならない。
一
当該期間内に自動車製造業者等又は指定再資源化機関に引き渡したフロン類の種類ごとの量
二
当該期間内に再利用をしたフロン類の種類ごとの量及び当該フロン類に係る使用済自動車の車台番号
三
当該期間終了の日において保管していたフロン類の種類ごとの量
第八十八条
(フロン類回収業者の使用済自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
法第八十一条第六項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該移動報告番号
二
当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
三
当該使用済自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四
当該使用済自動車の車台番号
五
解体業者に当該使用済自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
2 第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第六項の規定によるフロン類回収業者の情報管理センターへの報告について準用する。
第八十九条
(解体業者の引取実施報告の報告事項)
法第八十一条第七項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該移動報告番号
二
当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
三
当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
四
当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号
五
当該使用済自動車の解体を自ら行わないときは、その旨
2 第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第七項の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。
この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「使用済自動車又は解体自動車」と読み替えるものとする。
この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「使用済自動車又は解体自動車」と読み替えるものとする。
第九十条
(解体業者のガス発生器に係る引渡実施報告の報告事項)
法第八十一条第八項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該移動報告番号
二
当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器を引き渡した事業所の名称及び所在地
三
当該ガス発生器の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該ガス発生器の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四
当該ガス発生器に係る使用済自動車の車台番号
五
自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該ガス発生器を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該ガス発生器の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
六
当該ガス発生器の引渡しに使用するガス発生器運搬用パレット(ガス発生器を収納して運搬するための器具をいう。)ごとに付された番号
2 第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第八項の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。
この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「ガス発生器」と読み替えるものとする。
この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「ガス発生器」と読み替えるものとする。
第九十一条
(解体業者の使用済自動車又は解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
法第八十一条第九項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該移動報告番号
二
当該解体業者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
三
当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車又は解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地(当該解体自動車が法第三十一条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨、当該自動車製造業者等の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地)
四
当該使用済自動車又は解体自動車の車台番号
五
他の解体業者又は破砕業者に当該使用済自動車又は解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該使用済自動車又は解体自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
六
解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡す場合にあっては、当該解体自動車全部利用者による当該解体自動車の利用方法
2 第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第九項の規定による解体業者の情報管理センターへの報告について準用する。
この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「使用済自動車又は解体自動車」と読み替えるものとする。
この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「使用済自動車又は解体自動車」と読み替えるものとする。
第九十二条
(破砕業者の引取実施報告の報告事項)
法第八十一条第十項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該移動報告番号
二
当該解体自動車の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
三
当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き取った事業所の名称及び所在地
四
当該解体自動車の車台番号
2 第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十項の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。
この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。
この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。
第九十三条
(破砕業者の解体自動車に係る引渡実施報告の報告事項)
法第八十一条第十一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該移動報告番号
二
当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車を引き渡した事業所の名称及び所在地
三
当該解体自動車の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地(当該解体自動車が法第三十一条第一項の規定により自動車製造業者等が主務大臣の認定を受けて行う全部再資源化の委託に係るものである場合にあっては、その旨、当該自動車製造業者等の氏名又は名称並びに当該解体自動車の引渡しを受ける解体自動車全部利用者の氏名又は名称及び住所並びに当該解体自動車の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地)
四
当該解体自動車の車台番号
五
他の破砕業者に当該解体自動車を引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該解体自動車の運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
六
解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡す場合にあっては、当該解体自動車全部利用者による当該解体自動車の利用方法
2 第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十一項の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。
この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。
この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「解体自動車」と読み替えるものとする。
第九十四条
(破砕業者の自動車破砕残さに係る引渡実施報告の報告事項)
法第八十一条第十二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該移動報告番号
二
当該破砕業者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さを引き渡した事業所の名称及び所在地
三
当該自動車破砕残さの引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該自動車破砕残さの引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四
当該自動車破砕残さに係る使用済自動車の車台番号
五
当該自動車破砕残さの重量
六
自動車製造業者等又は指定再資源化機関に当該自動車破砕残さを引き渡すために行う運搬を他人に委託する場合にあっては、当該自動車破砕残さの運搬を受託した者の氏名又は名称及び一般廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物収集運搬業者の許可番号
七
当該自動車破砕残さの引渡しに使用する運搬車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号その他の当該運搬車を識別できる表示
2 第八十四条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十二項の規定による破砕業者の情報管理センターへの報告について準用する。
この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「自動車破砕残さ」と読み替えるものとする。
この場合において、第八十四条第三項中「使用済自動車」とあるのは「自動車破砕残さ」と読み替えるものとする。
第九十五条
(自動車製造業者等又は指定再資源化機関の引取実施報告の報告事項)
法第八十一条第十三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該移動報告番号
二
当該特定再資源化等物品の引取りを求めた者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引取りを求めた事業所の名称及び所在地
三
当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該特定再資源化等物品の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四
当該特定再資源化等物品に係る使用済自動車の車台番号
2 第八十三条第二項及び第三項の規定は、法第八十一条第十三項の規定による自動車製造業者等又は指定再資源化機関の情報管理センターへの報告について準用する。
この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「特定再資源化等物品」と読み替えるものとする。
この場合において、第八十三条第三項中「使用済自動車」とあるのは「特定再資源化等物品」と読み替えるものとする。
第九十六条
(電子情報処理組織を使用して行う移動報告)
関連事業者等は、移動報告については、当該関連事業者等の使用に係る電子計算機であって情報管理センターが定める技術的基準に適合するものから入力して行わなければならない。
第九十七条
(書面の提出による移動報告)
関連事業者等は、法第八十二条第三項の規定により移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録すべきことを求めるときは、情報管理センターが定めるところにより、法第八十一条各項の主務省令で定める事項を記載した書面を情報管理センターに提出しなければならない。
第九十八条
(移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務の実施に要する費用の細目)
令第十一条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
第九十九条
(ファイルへの記録方法)
法第八十二条第四項及び第八十三条第二項の規定によるファイルへの記録の方法は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、情報管理センターが定める。
第百条
(移動報告の方法の特例)
法第八十三条第一項の主務省令で定める場合は、電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由により電子情報処理組織を使用して移動報告を行うことが著しく困難な場合において情報管理センターが認めたときとする。
第百一条
(磁気ディスクの提出による移動報告)
関連事業者等は、法第八十三条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により移動報告を行うときは、情報管理センターが定めるところにより、法第八十一条各項の主務省令で定める事項を記録した磁気ディスクを情報管理センターに提出しなければならない。
第百二条
(情報管理センターによるファイルの記録の保存期間)
法第八十四条の主務省令で定める期間は、五年とする。
第百三条
(関連事業者等によるファイルの閲覧の請求等)
関連事業者等は、法第八十五条第一項から第三項までの規定によりファイルの閲覧又は書類等の交付を請求しようとするときは、情報管理センターが定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を情報管理センターに提出しなければならない。
一
関連事業者等の氏名又は名称及び住所
二
請求事項
2 関連事業者等は、前項の規定による請求書の提出に代えて、情報管理センターが定めるところにより、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することができる。
第百四条
(書類等の交付の業務の実施に要する費用の細目)
令第十二条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費及び認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
第百五条
(資金管理法人によるファイルの閲覧の請求等)
資金管理法人は、法第八十六条の規定によりファイルの閲覧又は書類等の交付を請求しようとするときは、情報管理センターが定めるところにより、請求事項を記載した請求書を情報管理センターに提出しなければならない。
2 資金管理法人は、前項の規定による請求書の提出に代えて、情報管理センターが定めるところにより、請求事項を電子情報処理組織(資金管理法人の使用に係る電子計算機と情報管理センターの使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用する方法により提供することができる。
第百六条
(確認通知までの期間)
法第八十八条第一項の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
2 法第八十八条第二項の主務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。
第百七条
(都道府県知事への引取後引渡実施報告に係る報告)
情報管理センターは、法第八十八条第四項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き取った事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨
二
当該引取実施報告を行った者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等を引き取った事業所の名称及び所在地
三
当該使用済自動車等の車台番号
四
情報管理センターが当該引取実施報告を受けた年月日
五
情報管理センターが当該引取後引渡実施報告について確認通知を行った年月日
2 情報管理センターは、情報管理センターが定めるところにより、前項の規定による書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(情報管理センターの使用に係る電子計算機と当該都道府県知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供することができる。
第百八条
(引取後引渡実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)
法第八十八条第四項の主務省令で定める期間は、十日とする。
第百九条
(都道府県知事への引渡後引取実施報告に係る報告)
情報管理センターは、法第八十八条第五項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を当該使用済自動車等を引き渡した事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該使用済自動車等の引取り又は引渡しが適正に行われていないおそれがある旨
二
当該引渡実施報告を行った者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等を引き渡した事業所の名称及び所在地
三
当該使用済自動車等の引渡しを受ける者の氏名又は名称及び住所並びに当該使用済自動車等の引渡しを受ける事業所の名称及び所在地
四
当該使用済自動車等の車台番号
五
情報管理センターが当該引渡実施報告を受けた年月日
六
情報管理センターが当該引渡後引取実施報告について確認通知を行った年月日
2 第百七条第二項の規定は、前項の報告について準用する。
第百十条
(引渡後引取実施報告に係る都道府県知事への報告までの期間)
法第八十八条第五項の主務省令で定める期間は、三日とする。
第百十一条
(都道府県知事へのフロン類回収業者の期間ごとの報告に係る報告)
情報管理センターは、法第八十八条第六項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を法第八十一条第五項の規定による報告を受けない場合又は当該報告に同項に規定する事項の記録若しくは記載がない場合における当該報告に係るフロン類回収業者の事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
当該フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所並びに当該事業所の名称及び所在地
二
当該報告に法第八十一条第五項に規定する事項の記録又は記載がない場合には、当該事項
2 第百七条第二項の規定は、前項の報告について準用する。
第百十二条
(情報通信の技術を利用する方法に係る承諾等)
情報管理センターは、法第八十九条第一項の規定により確認通知を行おうとするときは、あらかじめ、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た情報管理センターは、当該確認通知を受ける関連事業者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法により電子情報処理組織を使用する方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該確認通知を受ける関連事業者に対し、当該確認通知を電子情報処理組織を使用する方法によってしてはならない。
ただし、当該確認通知を受ける関連事業者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
ただし、当該確認通知を受ける関連事業者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第六章 指定法人
第一節 資金管理法人
第百十三条
(資金管理業務規程)
法第九十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
再資源化預託金等の管理の方法
二
再資源化預託金等の預託に関する証明の方法
三
その他資金管理業務に関し必要な事項
第百十四条
(事業計画等)
資金管理法人は、法第九十五条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、指定を受けた日の属する事業年度を除き、毎事業年度開始前に、事業計画書及び収支予算書を主務大臣に提出して申請しなければならない。
2 資金管理法人は、法第九十五条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を主務大臣に提出して申請しなければならない。
第百十五条
資金管理法人は、法第九十五条第三項に規定する事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添付して主務大臣に提出しなければならない。
第百十六条
(区分経理)
資金管理法人は、法第九十八条第一項の規定による承認又は同条第三項の規定による認可を受けた特定再資源化預託金等に係る経理と、それ以外の再資源化預託金等に係る経理と、その他の経理とを区分し、それぞれについて貸借対照表勘定を設けて経理するものとする。
第百十七条
(継続して使用する旨の通知)
法第九十八条第一項第四号の規定による通知をしようとする自動車の所有者は、当該自動車に係る期限日の一月前までに、次に掲げる事項を資金管理法人に通知しなければならない。
一
自動車の所有者の氏名又は名称及び住所
二
当該自動車の車台番号
三
当該自動車の用途
第百十八条
(再資源化等預託金の一部負担に係る計画の規定事項)
法第九十八条第三項の主務省令で定める事項は、資金管理法人が特定期間に負担することができる負担金の総額とする。
第百十九条
(帳簿の備付け)
資金管理法人は、法第百条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。
第百二十条
法第百条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
法第七十三条第一項から第三項までの規定により預託された再資源化等預託金の額の総額
二
法第七十三条第四項の規定により預託された情報管理預託金の額の総額
三
法第七十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による請求に基づき自動車製造業者等又は指定再資源化機関に払い渡した再資源化等預託金の額の総額
四
法第七十六条第六項の規定による請求に基づき情報管理センターに払い渡した情報管理預託金の額の総額
五
法第七十八条第一項の規定により自動車の所有者に払い渡した再資源化預託金等の額の総額
六
再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額
第百二十一条
(身分を示す証明書)
法第百二条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。
第百二十二条
(資金管理業務の引継ぎ)
法第百四条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務を引き継ぐこと。
二
主務大臣が指定する資金管理法人に資金管理業務に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。
三
その他主務大臣が必要と認める事項
第二節 指定再資源化機関
第百二十三条
(特定自動車製造業者等の要件)
法第百六条第一号の主務省令で定める台数は、一万台とする。
2 自動車製造業者等が特定自動車製造業者等に該当するかどうかの判断は、委託の直前五年間の各年度のうち製造等をした自動車の台数(国内向け出荷に係るものに限る。)の最も少ない年度における台数と前項の台数を比較して行う。
第百二十四条
(引渡しに支障が生じている地域の条件)
法第百六条第三号の主務省令で定める条件は、地理的条件、交通事情その他の条件により、引取業者への使用済自動車の引渡しが、他の地域に比して著しく困難となっていることとする。
第百二十四条の二
(令第十六条第二号イの主務省令で定める者)
令第十六条第二号イの主務省令で定める者は、精神の機能の障害により業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百二十五条
(再資源化等に係る料金の公表の方法)
法第百八条の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第百二十六条
(再資源化等業務規程)
法第百九条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
再資源化等業務の実施方法
二
委託料金の額の算出方法
三
法第百八条第一項各号に定める料金
四
フロン類回収料金及び指定回収料金
五
法第百六条第六号に掲げる業務に関する料金
六
指定再資源化機関及び指定再資源化機関との間に再資源化等契約又は解体自動車若しくは特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施の契約(以下「再資源化等実施契約」という。)を締結する者の責任並びに委託料金の収受に関する事項
七
その他再資源化等業務に関し必要な事項
第百二十七条
(事業計画等)
第百十四条の規定は、法第百十条第一項の規定による認可について準用する。
2 第百十五条の規定は、法第百十条第二項の規定による提出について準用する。
第百二十八条
(再資源化等契約の締結及び解除)
法第百十二条第一項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
再資源化等契約の申込者が次条第三号及び第四号に規定する理由により再資源化等契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
二
再資源化等契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。
第百二十九条
法第百十二条第二項の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一
特定自動車製造業者等が自動車の製造等を業として行わなくなったこと。
二
特定自動車製造業者等の製造等に係る自動車の台数が法第百六条第一号に規定する台数以上となったこと。
三
再資源化等契約を締結した特定自動車製造業者等(次号において「契約者」という。)が支払期限後二月以内に委託料金を支払わなかったこと。
四
契約者が再資源化等業務規程に定める契約者の責任に関する事項に違反したこと。
第百三十条
(準用)
第百十九条の規定は、法第百十三条において読み替えて準用する法第百条の規定による指定再資源化機関の帳簿の備付けについて準用する。
第百三十一条
法第百十三条において読み替えて準用する法第百条の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一
法第百六条第一号に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
二
法第百六条第二号に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
三
法第百六条第三号に掲げる業務を行う場合 市町村ごとの出えん額及び出えんした年月日
四
法第百六条第四号に掲げる業務を行う場合 地方公共団体ごとの出えん額及び出えんした年月日
五
法第百六条第五号に掲げる業務を行う場合 次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
六
法第百六条第六号に掲げる業務を行う場合 前号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項
第百三十二条
法第百十三条において準用する法第百二条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。
第三節 情報管理センター
第百三十三条
(報告)
法第百十六条第一項の規定による報告は、法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十七年一月一日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
第百三十四条
(情報管理業務規程)
法第百十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
情報管理業務の実施方法
二
法第七十六条第二項の委託に係る料金
三
その他情報管理業務に関し必要な事項
第百三十五条
(情報管理業務の引継ぎ)
法第百十九条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
主務大臣が指定する情報管理センターに情報管理業務を引き継ぐこと。
二
主務大臣が指定する情報管理センターに法第八十四条の規定により保存しているファイルの記録を情報管理業務に関する帳簿、書類及び資料とともに引き継ぐこと。
三
その他主務大臣が必要と認める事項
第百三十六条
(準用)
第百十九条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百条の規定による情報管理センターの帳簿の備付けについて準用する。
第百三十七条
法第百二十条において読み替えて準用する法第百条の主務省令で定める事項は、使用済自動車、解体自動車及び特定再資源化等物品の引取り及び引渡しの状況とする。
第百三十八条
法第百二十条において準用する法第百二条第二項に規定する証明書の様式は、様式第十二のとおりとする。
第百三十九条
第百十四条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百十条第一項の規定による認可について準用する。
2 第百十五条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百十条第二項の規定による提出について準用する。
第七章 雑則
第百四十条
(身分を示す証明書)
法第百三十一条第三項に規定する証明書の様式は、様式第十三のとおりとする。
附 則
この省令は、法の施行の日(平成十五年一月十一日)から施行する。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則
この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
附 則
この省令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附 則
この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則
この省令は、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年五月十九日)から施行する。
附 則
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。
ただし、第七十六条第二項の改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。
ただし、第七十六条第二項の改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則
この省令は、郵政民営化法の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十年十一月四日から施行する。
附 則
この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十四年二月一日から施行する。
附 則
この省令は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附 則
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
附 則
この省令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。
附 則
この省令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年一月三十日)から施行する。
附 則
この省令は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の施行の日(平成二十六年五月二十日)から施行する。
附 則
この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。
附 則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則
この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
附 則
第一条
(施行期日)
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。