小型自動車競走法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において、「施行者」とは、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する小型自動車競走施行者をいう。
この省令において、「競走車」とは、小型自動車競走(以下単に「競走」という。)に使用する小型自動車(法第二条に規定する小型自動車をいう。)をいう。
前二項に定めるもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第二条
施行者が競走を開催しようとするときは、半期(四月から九月まで及び十月から翌年三月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を当該半期初日の一月前までに、当該施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
前項各号に掲げる事項を変更したときは、施行者は、直ちにその事項を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
二以上の施行者が、共同して競走を開催しようとするときは、前二項の規定を準用する。
第三条
小型自動車競走法施行令(昭和二十八年政令第二百五十五号)第二条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四条
削除
第五条
法第五条後段の経済産業省令で定める一括して委託しなければならない競走の競技に関する事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。
第六条
施行者は、法第五条第二号又は第三号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。
前項第一号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。
施行者は、第一項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第一項の規定により公金取扱事務の委託を受けた者は、同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した施行者又は当該施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。
第七条
法第五条第三号の経済産業省令で定める事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。
第八条
法第六条第一項の規定により、競走場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を当該競走場を設置し又は移転しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
第九条
都道府県知事は、法第六条第二項の規定により、意見を述べようとするときは、意見書に同条第三項の公聴会の議事録を添えて、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条
法第六条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十一条
法第八条第一項の規定により、競走場外における勝車投票券の発売等の用に供する施設(以下「場外車券発売施設」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
第十二条
法第八条第二項の経済産業省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。)は、次のとおりとする。
払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の法第八条第二項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十三条
次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合には、同表の第三欄に掲げる期限までに、同表の第四欄に掲げる書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
ただし、第一欄第三号に掲げる者は、その競走場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。
第十四条
法第十条第一項に規定する競走開催の範囲は、次に掲げるところによる。
年と年とにまたがって開催される競走は、第一項第一号及び第二号の規定による開催回数の計算については、当該競走の実施された日数の多い方の年(日数が等しいときは、初日の属する年)に実施されたものとみなす。
日と日とにまたがって開催される競走のうち、午前零時から午前一時までに実施されるものは、第一項第三号の規定による一回の開催日数及び第四号の規定による一日の競走回数の計算については、前者の日に実施されたものとみなす。
第十五条
施行者は、使用する競走場の施設若しくは周辺環境の改善又は当該施行者が使用する場外車券売場の施設若しくは周辺環境の改善(場外車券発売施設の設置を含む。以下「施設等改善」という。)に資するための競走(以下「施設等改善競走」という。)として、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に規定する開催回数の競走のほか、一回の開催日数が五日以内の競走を当該競走場において開催することができる。
ただし、当該競走場における施設等改善競走の年間開催日数は二十四日以内とする。
第十五条の二
施行者は、競走の事業の活性化の推進(以下「事業活性化推進」という。)に資するための競走(以下「事業活性化推進競走」という。)として、第十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に規定する開催回数の競走のほか、一回の開催日数が五日以内の競走をその使用する競走場において開催することができる。
ただし、事業活性化推進競走の年間開催日数は十日以内とする。
第十六条
施行者が、施設等改善競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
第十六条の二
施行者が、事業活性化推進競走を開催しようとするときは、次に掲げる事項を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
第十六条の三
法第十二条第三項の経済産業省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。
第十七条
法第十五条の経済産業省令で定める勝車投票法は、連勝単式勝車投票法及び連勝複式勝車投票法とする。
法第十五条の経済産業省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝車投票法の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第十八条
単勝式勝車投票法においては、第一着となった競走車を勝車とする。
複勝式勝車投票法においては、勝車投票券発売開始の時に、出走すべき競走車が五車以上七車以下であるときは第一着及び第二着となった競走車を、八車以上であるときは第一着、第二着及び第三着となった競走車を勝車とする。
連勝単式勝車投票法においては、枠番号二連勝単式勝車投票法及び車番号二連勝単式勝車投票法にあっては第一着及び第二着となった競走車をその順位で一組として勝車とし、三連勝単式勝車投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった競走車をその順位で一組として勝車とする。
連勝複式勝車投票法においては、普通枠番号二連勝複式勝車投票法及び車番号二連勝複式勝車投票法にあっては第一着及び第二着となった競走車を一組として勝車とし、拡大枠番号二連勝複式勝車投票法にあっては第一着及び第二着となった競走車を一組として、第一着及び第三着となった競走車を一組として、第二着及び第三着となった競走車を一組として勝車とし、枠番号三連勝複式勝車投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった競走車を一組として勝車とする。
枠番号二連勝単式勝車投票法、普通枠番号二連勝複式勝車投票法、拡大枠番号二連勝複式勝車投票法及び枠番号三連勝複式勝車投票法においては、出走すべき車が八車以下であるときは各車番号をもって枠番号とし、出走すべき車が九車以上であるときは付録第一の例により枠番号を付するものとする。
前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝車投票法並びに普通枠番号二連勝複式勝車投票法及び拡大枠番号二連勝複式勝車投票法並びに枠番号三連勝複式勝車投票法については、その競走車の番号とみなす。
重勝式勝車投票法においては、前条第二項第三号の施行者が定める勝車投票法の競走の組のそれぞれの競走につき第一項から第四項までのいずれかの規定により勝車となったものを一組としたものを勝車とする。
第十九条
競走においては、第三条の競走の実施に関する規程の定めるところにより失格とすべき競走車を除き、最初に決勝線に到達した競走車を第一着とし、その他の競走車については、その競走車より前に決勝線に到達した競走車の数に一を加えたものをもってその競走車の着順とする。
枠番号二連勝単式勝車投票法及び車番号二連勝単式勝車投票法並びに普通枠番号二連勝複式勝車投票法及び拡大枠番号二連勝複式勝車投票法並びに車番号二連勝複式勝車投票法においては、第一着となった競走車が二車以上あるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の一車を第二着の競走車とみなす。
拡大枠番号二連勝複式勝車投票法においては、第二着となった競走車が二車以上あるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の一車を第三着の競走車とみなす。
三連勝単式勝車投票法及び枠番号三連勝複式勝車投票法においては、第一着となった競走車が三車以上あるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の二車を第二着の競走車及び第三着の競走車とみなし、第一着となった競走車が二車であるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の一車を第二着の競走車とみなし、第二着となった競走車が二車以上あるときは、これらの競走車のうちいずれか任意の一車を第三着の競走車とみなす。
第二十条
法第十六条第三項の経済産業省令で定める種別は、重勝式勝車投票法のうち勝車の的中の割合が五千分の一以下となるすべての投票法とする。
法第十六条第三項の経済産業省令で定める払戻金の最高限度額は、六千万円とする。
第二十条の二
指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝車投票法であって最後に実施するものの勝車投票に的中者がないときは、第十八条第七項の規定にかかわらず、第十七条第二項第三号の施行者が定めた勝車投票法に係る競走のうち一の競走を除いたそれぞれの競走につき勝車となったものを一組としたものを勝車とする。
指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお法第十七条第一項及び第二項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、当該指定重勝式勝車投票法に係る競走を行った施行者の収入とする。
第二十一条
施行者は、当該競走において、第十八条の規定により勝車が決定したときは、勝車投票法の種類ごとに、当該競走についての勝車投票券の売上金額につき払戻金を算出し、勝車投票の的中者又は的中者がないときは勝車投票券を購入した者に対して勝車投票券と引換えにこれを交付しなければならない。
ただし、入場者以外の者に対し発売した勝車投票券の発売金額の全部又は一部(以下この項において「特定金額」という。)を、天災その他やむを得ない理由により、入場者に対して発売した勝車投票券の発売金額と合計することができなかったときは、当該特定金額に係る勝車投票券については、この限りではない。
この場合において、施行者は、当該勝車投票券を所有する者に対して、当該勝車投票券と引換えにその券面金額を交付しなければならない。
前項の勝車投票の的中者に対する払戻金は、付録第二で定める算式によって算出した金額を当該勝車に対する各勝車投票券の券面金額に按分したものとする。
前二項の規定により払戻金を算出する場合において、勝車投票の的中者のない勝車があるときは、その勝車は当該算出に関する限りにおいて、勝車でないものとする。
第二十二条
法第二十条第一項第三号の経済産業省令で定める金額は、一回の開催による勝車投票券の売上金の額に応じ、その額の千分の五に相当する金額とする。
第二十三条
法第二十条第二項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
第二十四条
法第二十一条第一項に規定する小型自動車競走の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「小型自動車競走事業収入額」という。)は、次に掲げる収入の額の合計額とする。
法第二十一条第一項に規定する小型自動車競走の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「小型自動車競走事業支出額」という。)は、次に掲げる支出の額の合計額とする。
第二十五条
法第二十一条第一項の経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。
第二十六条
法第二十一条第二項の認定を受けようとする小型自動車競走施行者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
小型自動車競走施行者が、法第二十一条第二項の認定を受けようとする年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)の前年度に同項の認定を受けていた場合には、前項の申請書を提出する際に、次に掲げる事項を記載した小型自動車競走事業収支改善計画を作成し、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十七条
法第二十一条第三項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
小型自動車競走施行者が、法第二十一条第三項の請求をしようとするときは、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
第二十八条から第三十条まで
削除
第三十一条
施行者は、帳簿を備えて競走に関する事業収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。
前項の帳簿及び書類の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、書類については作成した日からそれぞれ五年及び二年とする。
ただし、法第二十一条第二項の認定を受けた小型自動車競走施行者にあつては、同項の帳簿に最終の記載をした日及び書類の作成した日から五年とする。
第三十二条
競走を開催した施行者は、競走を開催した日の属する年度終了後三月以内に、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
施行者は、競走の実施に関し事故があったときは、その状況を遅滞なく、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
第三十三条
削除
第三十四条
法第二十七条第一項の規定により小型自動車競走振興法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十五条
小型自動車競走振興法人は、法第二十七条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十六条
法第二十八条第八号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十七条
小型自動車競走振興法人は、法第三十条第一項前段の規定により、小型自動車競走関係業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に小型自動車競走関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
小型自動車競走振興法人は、法第三十条第一項後段の規定により、小型自動車競走関係業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の小型自動車競走関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十八条
法第三十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十九条
小型自動車競走振興法人は、法第三十一条第一項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書並びに小型自動車競走振興法人が、寄附をした法人又はその役員その他当該法人の関係者に対し特別の利益を与え、又は与えようとしていないことを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
小型自動車競走振興法人は、法第三十一条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十条
小型自動車競走振興法人は、法第三十一条第三項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十一条
小型自動車競走振興法人は、法第三十二条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十二条
小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務に係る経理と小型自動車競走関係業務以外の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務と小型自動車競走関係業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
第四十三条
小型自動車競走振興法人は、法第三十六条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
法第三十六条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十四条
小型自動車競走振興法人は、法第三十八条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十五条
法第四十二条第一項の規定により競走実施法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十六条
法第四十五条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十七条
競走実施法人は、法第四十七条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十八条
競走実施法人は、法第四十八条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
法第四十八条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十九条
第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十四条の規定は、競走実施法人に準用する。
この場合において、第三十五条中「法第二十七条第三項」とあるのは「法第四十二条第三項」と、第三十七条の見出し中「小型自動車競走関係業務規程」とあるのは「競走実施業務規程」と、同条第一項中「法第三十条第一項前段」とあるのは「法第四十五条第一項前段」と、「小型自動車競走関係業務規程」とあるのは「競走実施業務規程」と、同条第二項中「法第三十条第一項後段」とあるのは「法第四十五条第一項後段」と、「小型自動車競走関係業務規程」とあるのは「競走実施業務規程」と、第三十九条第一項中「法第三十一条第一項前段」とあるのは「法第四十六条第一項前段」と、同条第二項中「法第三十一条第一項後段」とあるのは「法第四十六条第一項後段」と、第四十四条中「法第三十八条第一項」とあるのは「法第五十条第一項」と読み替えるものとする。
第五十条
法第五十七条第二項の身分を示す証明書は、様式第一による。
第五十条の二
法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、競走場又は場外車券売場の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
第五十一条
法第六十条の経済産業省令で定める競走車の規格は、法第九条第一項各号に掲げる競走車の種類ごとにそれぞれ甲級及び乙級とし、甲級及び乙級の範囲は、経済産業大臣が告示で定める。
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第二条
法附則第三条第一項に規定する特定活性化事業は、次に掲げる事業であって、小型自動車競走の事業の活性化に資するものとして同項の経済産業大臣の認定を受けたものとする。
第三条
施行者が法附則第三条第一項の特定活性化事業に該当する旨の認定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第四条
法附則第三条第一項に規定する特定活性化事業に要した費用は、小型自動車競走の事業の活性化に資すると認められる費用とする。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日から施行する。
第四条
小型自動車競走施行者は、法附則第八条第一項第一号の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を平成二十五年三月三十一日までに、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法附則第八条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、届出をした日から起算して三十日とする。
第五条
小型自動車競走施行者は、法附則第八条第一項第二号の規定による届出をするときは、その交付金確定日の属する年度が翌年度以降である延長対象交付金の全て(以下この条において「全延長対象交付金」という。)をそれぞれ小型自動車競走法第二十条第二項に規定する期間内に交付することを記載した届出書を当該全延長対象交付金の最初の交付金確定日の属する年度の前年度までに、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第三条
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号)附則第七条第二項に規定する延長対象交付金(同法附則第八条第一項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、第二条の規定による改正前の小型自動車競走法施行規則第十四条第三項の規定、第二十四条から第三十条までの規定、第三十一条第二項の規定、第三十二条第三項の規定及び第三十三条の規定は、なおその効力を有する。