第二十条の二
(指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合の取扱い)
指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝車投票法であって最後に実施するものの勝車投票に的中者がないときは、第十八条第七項の規定にかかわらず、第十七条第二項第三号の施行者が定めた勝車投票法に係る競走のうち一の競走を除いたそれぞれの競走につき勝車となったものを一組としたものを勝車とする。
2 指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお法第十七条第一項及び第二項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、当該指定重勝式勝車投票法に係る競走を行った施行者の収入とする。
第二十五条
(期間内に交付金を交付しなかつたやむを得ない理由)
法第二十一条第一項の経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。
二社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が発生していたこと。
三前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣がやむを得ないと認める事情があつたこと。