自転車競技法施行規則
この法令の概要
第一条
この規則において使用する用語は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
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第三条
競輪施行者は、法第三条第二号又は第三号に掲げる事務を私人に委託するときは、次に掲げる事項について規程を定め、あらかじめ、公表しなければならない。
前項第一号の基準は、次に掲げる者のほか、委託の相手方として不適切な者と認められる私人を委託の相手方としないように定めなければならない。
競輪施行者は、第一項の規定により私人に委託をしたときは、その旨を公表しなければならない。
第一項の規定により公金取扱事務の委託を受けた者は、同項の規程の定めるところにより、当該公金取扱事務に係る公金を、その内容を示す計算書を添えて、当該公金取扱事務を委託した競輪施行者又は当該競輪施行者が指定する金融機関に払い込まなければならない。
第四条
法第三条後段の経済産業省令で定める一括して委託しなければならない競輪の競技に関する事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。
第五条
法第三条第三号の経済産業省令で定める事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。
第六条
競輪施行者が競輪を開催しようとするときは、半期(四月から九月まで及び十月から翌年三月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を当該半期初日の一月前までに、当該競輪施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
前項各号に掲げる事項を変更したときは、競輪施行者は、直ちにその事項を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
二以上の競輪施行者が、共同して競輪を開催しようとするときは、前二項の規定を準用する。
第七条
前条第一項第四号に掲げる競輪の実施に関する規程には、次の事項を記載するものとする。
第八条
法第四条第一項の規定により、競輪の用に供する競走場(以下本条において単に「競走場」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を当該競走場を設置し又は移転しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
第九条
都道府県知事は、法第四条第二項の規定により、意見を述べようとするときは、意見書に同条第三項の公聴会の議事録を添えて、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十条
法第四条第四項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十一条
競輪施行者が、法第四条第五項ただし書の規定により道路を利用する競輪を行おうとするときは、開催日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、当該競輪施行者が競輪を行おうとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項各号の事項を変更しようとするときは、同項の許可申請書に変更を加え、同項に規定する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
二以上の競輪施行者が、共同して道路を利用する競輪を行おうとするときは、前二項の規定を準用する。
第十二条
法第四条第九項の規定により設置者の地位を承継した旨を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の原因となった事実があったことを証する書面を添えて、当該競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十三条
競輪場の設置者は、当該競輪場の構造又は設備の変更(以下この条において単に「変更」という。)を行ったときは、遅滞なく、変更の内容及び理由を記載した報告書並びに変更に係る図面を、経済産業大臣に提出しなければならない。
競輪場の設置者は、変更を行おうとする場合は、工事着手二月前までに、変更の内容、変更の理由及び開催への影響を記載した報告書並びに変更に係る図面を、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十四条
法第五条第一項の規定により、競輪場外における車券の発売等の用に供する施設(以下「場外車券発売施設」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
第十二条の規定は法第五条第四項において準用する法第四条第九項の規定による届出について、前条第一項及び第二項の規定は場外車券売場の設置者が当該場外車券売場の構造又は設備の変更を行った場合及び変更を行おうとする場合について、それぞれ準用する。
この場合、第十二条中「当該競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。」とあるのは、「経済産業大臣に提出しなければならない。」とする。
第十五条
法第五条第二項の経済産業省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。)は、次のとおりとする。
払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の法第五条第二項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
第十六条
法第七条第一項に規定する競輪開催の範囲は、次に掲げるところによる。
施設の改修その他やむを得ない理由が長期間継続することにより競輪の実施が困難な競輪場については、競輪施行者は、当該競輪場で競輪が実施できない期間に限り、競輪を実施できない回数に応じ他の競輪場を使用して競輪を実施することができる。
この場合において、当該他の競輪場の年間開催回数(他の競輪場が二以上ある場合には、当該二以上の他の競輪場の年間開催回数の合計数)は、前項第一号に規定する回数(他の競輪場が二以上ある場合には、当該二以上の他の競輪場の年間開催回数の合計数)に当該競輪場で競輪が実施できない競輪施行者が当該他の競輪場を使用して競輪を開催した回数を加えた回数とする。
年と年とにまたがって開催される競輪は、第一項第一号及び第三号並びに前項の規定による開催回数の計算については、当該競輪の実施された日数の多い方の年(日数が等しいときは、初日の属する年)に実施されたものとみなす。
第十七条
競輪施行者は、使用する競輪場の施設若しくは周辺環境の改善又は当該施行者が使用する場外車券売場の施設若しくは周辺環境の改善(場外車券発売施設の設置を含む。以下「施設等改善」という。)に資するための競輪(以下「施設等改善競輪」という。)として、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項に規定する開催回数の競輪のほか、次に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。
ただし、一競輪場における施設等改善競輪の年間開催日数は十八日以内とする。
第十八条
競輪施行者が、施設等改善競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。
第十八条の二
法第八条第三項の経済産業省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに記録されたものとする。
第十九条
法第十一条の経済産業省令で定める勝者投票法は、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法とする。
法第十一条の経済産業省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝者投票法の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第二十条
単勝式勝者投票法においては、第一着となった選手を勝者とする。
複勝式勝者投票法においては、車券発売開始の時に、出走すべき選手が五人以上七人以下であるときは第一着及び第二着となった選手を、八人以上であるときは第一着、第二着及び第三着となった選手を勝者とする。
連勝単式勝者投票法においては、枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手をその順位で一組として勝者とし、選手番号三連勝単式勝者投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった選手をその順位で一組として勝者とする。
連勝複式勝者投票法においては、枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手を一組として勝者とし、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法にあっては第一着及び第二着となった選手を一組として、第一着及び第三着となった選手を一組として、第二着及び第三着となった選手を一組として勝者とし、選手番号三連勝複式勝者投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった選手を一組として勝者とする。
枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法においては、出走すべき選手が六人以下であるときは各選手番号をもって枠番号とし、出走すべき選手が七人以上であるときは付録第一の例により枠番号を付するものとする。
前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法については、その選手の番号とみなす。
重勝式勝者投票法においては、前条第二項第三号の競輪施行者が定める勝者投票法の競走の組のそれぞれの競走につき第一項から第四項までのいずれかの規定により勝者となったものを一組としたものを勝者とする。
第二十一条
競走においては、第六条第一項第四号の規定により届け出なければならないこととされている競輪の実施に関する規程の定めるところにより失格とすべき選手を除き、最初に決勝線に到達した選手を第一着とし、その他の選手については、その選手より前に決勝線に到達した選手の人数に一を加えたものをもってその選手の着順とする。
ただし、これによることができない種類の競走においては、選手の着順を競輪の実施に関する規程で別に定めることができる。
枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法並びに枠番号二連勝複式勝者投票法並びに普通選手番号二連勝複式勝者投票法及び拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第一着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第二着の選手とみなす。
拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第二着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第三着の選手とみなす。
選手番号三連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法においては、第一着となった選手が三人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の二人を第二着の選手及び第三着の選手とみなし、第一着となった選手が二人であるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第二着の選手とみなし、第二着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第三着の選手とみなす。
第二十二条
法第十二条第三項の経済産業省令で定める種別は、重勝式勝者投票法のうち勝者の的中の割合が五千分の一以下となるすべての投票法とする。
法第十二条第三項の経済産業省令で定める払戻金の最高限度額は、六千万円とする。
第二十二条の二
指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝者投票法であって最後に実施するものの勝者投票に的中者がないときは、第二十条第七項の規定にかかわらず、第十九条第二項第三号の施行者が定めた勝者投票法に係る競走のうち一の競走を除いたそれぞれの競走につき勝者となったものを一組としたものを勝者とする。
指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお法第十三条第一項及び第二項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、当該指定重勝式勝者投票法に係る競輪を開催した競輪施行者の収入とする。
第二十三条
競輪施行者は、当該競輪において、第二十条の規定により勝者が決定したときは、勝者投票法の種類ごとに、当該競走についての車券の売上金額につき払戻金を算出し、勝者投票の的中者又は的中者がないときは車券を購入した者に対して車券と引換えに、これを交付しなければならない。
前項の勝者投票の的中者に対する払戻金は、付録第二で定める算式によって算出した金額を当該勝者に対する各車券の券面金額に按分したものとする。
前二項の規定により払戻金を算出する場合において、勝者投票の的中者のない勝者があるときは、その勝者は当該算出に関する限りにおいて、勝者でないものとする。
第二十四条
法第十六条第一項第三号の規定により競輪施行者が競輪振興法人に交付すべき金額は、別表の上欄に掲げる一回の開催による車券の売上金の額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。
第二十五条
法第十六条第二項の経済産業省令で定める期間は、三十日とする。
第二十六条
法第十七条第一項に規定する競輪の事業の収入の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「競輪事業収入額」という。)は、次に掲げる収入の額の合計額とする。
法第十七条第一項に規定する競輪の事業の支出の額として経済産業省令で定める方法により算定される額(以下「競輪事業支出額」という。)は、次に掲げる支出の額の合計額とする。
第二十七条
法第十七条第一項の経済産業省令で定めるやむを得ない理由は、次の各号に掲げる理由とする。
第二十八条
法第十七条第二項の認定を受けようとする競輪施行者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
競輪施行者が、法第十七条第二項の認定を受けようとする年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)の前年度に同項の認定を受けていた場合には、前項の申請書を提出する際に、次に掲げる事項を記載した競輪事業収支改善計画を作成し、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十九条
法第十七条第三項に規定する経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
競輪施行者が、法第十七条第三項の請求をしようとするときは、当該還付の請求に係る赤字額について、経済産業大臣の認定を受けたことを証する書類を添付しなければならない。
第三十条から第三十二条まで
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第三十三条
競輪施行者は、帳簿を備えて競輪に関する事業収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。
前項の帳簿及び書類の保存期間は、帳簿についてはそれに最終の記載をした日から、書類については作成した日からそれぞれ五年及び二年とする。
ただし、法第十七条第二項の認定を受けた競輪施行者にあつては、同項の帳簿に最終の記載をした日及び書類の作成した日から五年とする。
第三十四条
競輪を開催した競輪施行者は、競輪を開催した日の属する年度終了後三月以内に、次に掲げる事項について所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
競輪施行者は、競輪の実施に関し事故があったときは、その状況を遅滞なく、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に報告しなければならない。
第三十五条
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第三十六条
法第二十三条第一項の規定により競輪振興法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十七条
競輪振興法人は、法第二十三条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十八条
法第二十四条第八号の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十九条
競輪振興法人は、法第二十六条第一項前段の規定により、競輪関係業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に競輪関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
競輪振興法人は、法第二十六条第一項後段の規定により、競輪関係業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の競輪関係業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十条
法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十一条
競輪振興法人は、法第二十七条第一項前段の規定による事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、当該事業年度開始の一月前までに(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、申請書に事業計画書及び収支予算書並びに競輪振興法人が、寄附をした法人又はその役員その他当該法人の関係者に対し特別の利益を与え、又は与えようとしていないことを証する書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
競輪振興法人は、法第二十七条第一項後段の規定による事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、あらかじめ、変更の内容及び理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十二条
競輪振興法人は、法第二十七条第三項の事業報告書及び収支決算書を毎事業年度終了後三月以内に貸借対照表を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十三条
競輪振興法人は、法第二十八条の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十四条
競輪振興法人は、競輪関係業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
競輪振興法人は、競輪関係業務と競輪関係業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
第四十五条
競輪振興法人は、法第三十二条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
法第三十二条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十六条
競輪振興法人は、法第三十四条第一項の規定による役員の選任又は解任の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十七条
法第三十八条第一項の規定により競技実施法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十八条
法第四十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十九条
競技実施法人は、法第四十三条の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十条
競技実施法人は、法第四十四条の帳簿を一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。
法第四十四条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十一条
第三十七条、第三十九条、第四十一条及び第四十六条の規定は、競技実施法人に準用する。
この場合において、第三十七条中「法第二十三条第三項」とあるのは「法第三十八条第三項」と、第三十九条の見出し中「競輪関係業務規程」とあるのは「競技実施業務規程」と、同条第一項中「法第二十六条第一項前段」とあるのは「法第四十一条第一項前段」と、「競輪関係業務規程」とあるのは「競技実施業務規程」と、同条第二項中「法第二十六条第一項後段」とあるのは「法第四十一条第一項後段」と、「競輪関係業務規程」とあるのは「競技実施業務規程」と、第四十一条第一項中「法第二十七条第一項前段」とあるのは「法第四十二条第一項前段」と、同条第二項中「法第二十七条第一項後段」とあるのは「法第四十二条第一項後段」と、第四十六条中「法第三十四条第一項」とあるのは「法第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
第五十二条
法第五十三条第二項の身分を示す証明書は、様式第一による。
第五十三条
法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次に掲げるものは、競輪場又は場外車券売場の所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
ただし、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
第一条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
第二条
法附則第二条第一項に規定する特定活性化事業は、次に掲げる事業であって、競輪の事業の活性化に資するものとして同項の経済産業大臣の認定を受けたものとする。
第三条
競輪施行者が法附則第二条第一項の特定活性化事業に該当する旨の認定を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第四条
法附則第二条第一項に規定する特定活性化事業に要した費用は、競輪の事業の活性化に資すると認められる費用とする。
第一条
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
この省令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日から施行する。
第二条
競輪施行者は、法附則第四条第一項第一号の規定による届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を平成二十五年三月三十一日までに、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
法附則第四条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、届出をした日から起算して三十日とする。
第三条
競輪施行者は、法附則第四条第一項第二号の規定による届出をするときは、その交付金確定日の属する年度が翌年度以降である延長対象交付金の全て(以下この条において「全延長対象交付金」という。)をそれぞれ自転車競技法第十六条第二項に規定する期間内に交付することを記載した届出書を当該全延長対象交付金の最初の交付金確定日の属する年度の前年度までに、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第一条
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条
自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号)附則第三条第二項に規定する延長対象交付金(同法附則第四条第一項の規定により延長対象交付金等以外の交付金とみなされたものを除く。)については、第一条の規定による改正前の自転車競技法施行規則第十六条第四項の規定、第二十六条から第三十二条までの規定、第三十三条第二項の規定、第三十四条第三項の規定及び第三十五条の規定は、なおその効力を有する。