確定給付企業年金法施行規則
この法令の概要
第一条
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下「令」という。)第一条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
第二条
法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項並びに第六条(第十三条において準用する場合を含む。)の規定による手続を労働組合の同意を得て行う場合にあっては、様式第一号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。
第三条
法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項の規定による手続を厚生年金保険の被保険者(法第二条第三項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)の同意を得て行う場合にあっては、当該過半数代表者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
前項第一号に該当する者がいない厚生年金適用事業所にあっては、過半数代表者は同項第二号に該当する者とする。
確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、当該事業主に使用される者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項の規定による手続を過半数代表者の同意を得て行う場合にあっては、様式第二号により作成した書類を当該手続に必要な書類に添付するものとする。
確定給付企業年金を実施しようとする又は実施する厚生年金適用事業所の事業主は、過半数代表者が法第三条第一項、法第六条第二項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)及び法第七十八条第一項に規定する同意に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならない。
第四条
法第三条第一項第一号の規定による確定給付企業年金に係る規約(以下「規約」という。)の承認の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
前項の場合において、当該確定給付企業年金に加入者が存在しないときは、同項第五号及び第六号に掲げる書類を添付することを要しない。
第一項の場合において、生命保険の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第十条第三号に規定する契約者価額が、生命共済の契約にあっては、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日における当該契約に係る農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)第十一条第一項第三号ハに規定する契約者価額(以下「契約者価額」という。)が、数理債務の額(給付に要する費用の通常の予測に基づく予想額(以下「通常予測給付額」という。)の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額を控除した額をいう。以下同じ。)(当該額の計算については、当該契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用いるものとする。)を下回らないことが確実に見込まれるもの(以下「受託保証型確定給付企業年金」という。)であって、加入者又は加入者であった者が存在しないもの(以下「閉鎖型受託保証型確定給付企業年金」という。)については、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる書類(給付の設計の基礎を示した書類を除く。)を添付することを要しない。
第一項の申請は、二以上の実施予定事業所の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
前項の場合にあっては、厚生労働大臣は、その申請をした代表に対し法第五条第二項の通知を行うものとする。
第五条
令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
ただし、加入者である受給権者(給付を受ける権利(以下「受給権」という。)を有する者をいう。以下同じ。)及び加入者であった者(以下「受給権者等」という。)の給付(加入者である受給権者にあっては、当該受給権に係る給付に限る。)の額を減額する場合にあっては、第二号、第五号及び第六号に掲げる理由とする。
第六条
令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続は、次のとおりとする。
ただし、前条第五号又は第六号に掲げる理由により給付の額を減額する場合は、第一号及び第二号イに定める手続を要しない。
給付の額が減額されることとなる加入者が加入者の一部に限られる場合にあっては、前項第一号イ及びロの規定中「加入者」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる加入者」とする。
給付の額が減額されることとなる受給権者等が受給権者等の一部に限られる場合にあっては、第一項第二号イ及びロの規定中「受給権者等」とあるのは、「給付の額が減額されることとなる受給権者等」とする。
第一項第一号の場合において、実施事業所が二以上であるときは、同号の同意は、各実施事業所について得なければならない。
第七条
法第六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
法第七条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
第八条
法第六条第一項の規定による規約の変更の承認の申請は、事業主の名称、規約番号(規約型企業年金の規約の承認ごとに厚生労働大臣又は地方厚生局長等が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
前項の申請は、二以上の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合又は実施している場合にあっては、その一を代表として定め、その代表が行うものとする。
第九条
法第七条第一項の規定による規約の変更の届出は、事業主の名称及び規約番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書に、同条第二項において準用する法第六条第二項の同意を得たことを証する書類を添付して、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
ただし、法第七条第二項ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第七条第二項で定めるものの変更の届出については、当該書類を添付することを要しない。
前条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第十条
法第七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十一条
法第三条第一項第二号の規定による企業年金基金(以下「基金」という。)の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第十二条
令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
ただし、受給権者等の給付の額を減額する場合にあっては、第二号並びに第五条第五号及び第六号に掲げる理由とする。
第十三条
第六条の規定は、令第七条の規定により法第十二条第一項第七号の政令で定める要件について準用することとされた令第四条第二号の厚生労働省令で定める手続について準用する。
第十四条
令第五条第五号の厚生労働省令で定めるものは、基金の職員に関する事項とする。
第十四条の二
令第十条本文の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
第十四条の三
令第十条ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第十五条
法第十六条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
第十六条
法第十六条第一項の規定による規約の変更の認可の申請は、基金の名称、基金番号(基金の設立の認可ごとに厚生労働大臣が発行した番号をいう。以下同じ。)並びに変更の内容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
第十七条
法第十七条第一項の規定による規約の変更の届出は、基金の名称、基金番号並びに変更の内容及び理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
第十八条
法第十七条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十九条
基金は、理事長が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。
法第二十二条第一項の規定により理事長が指定した理事がその職務を代理し、又はその職務を行ったときも、同様とする。
第十九条の二
令第十条の二の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第二十条
基金は、厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にその会議録の謄本又は抄本を添付しなければならない。
前項に規定する事項が令第十二条第四項の規定により理事長が処分したものであるときは、申請書又は届書に理事長が処分した理由を記載した書類を添付しなければならない。
第二十一条
令第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第二十二条
基金型企業年金(法第二十九条第一項に規定する基金型企業年金をいう。以下同じ。)の事業主は、その使用する者が法第二十六条の規定により基金の加入者の資格を取得したときは、その資格を取得した日から起算して三十日を経過する日又は当該資格を取得した日の属する月の翌月十四日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
第二十三条
基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者が法第二十七条の規定により加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から起算して三十日を経過する日又は当該資格を喪失した日の属する月の翌月十四日のいずれか早い日までに、次に掲げる事項を基金に届け出なければならない。
第二十三条の二
基金型企業年金の事業主は、その使用する基金の加入者の氏名に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を基金に提出するものとする。
前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
第二十三条の三
受給権者は、その氏名又は住所に変更があったときは、事業主等(規約型企業年金の事業主及び基金をいう。以下同じ。)に対し、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第二十四条
令第二十三条第二項の厚生労働省令で定める要件は、障害給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。
第二十四条の二
令第二十三条第三項の厚生労働省令で定める要件は、遺族給付金の支給が、通常の予測を超えて発生した場合の確定給付企業年金の財政への影響を勘案し、実績等に照らして合理的に見込まれるものであることとする。
第二十四条の三
令第二十三条第四項の規定による現価相当額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
第二十四条の四
令第二十三条第四項の規定による予想額の現価の計算は、第四十三条第一項に規定する基礎率を用い、事業年度の末日及び第四十九条に規定する計算基準日において計算するものとする。
第二十五条
令第二十四条第一項第四号の厚生労働省令で定める方法は、次の各号のいずれかの方法(第六十五条に規定する簡易な基準に基づく確定給付企業年金の場合にあっては、第一号から第三号までのいずれかの方法)とする。
第二十五条の二
調整率は、リスク分担型企業年金を開始する日の属する事業年度以降の事業年度について、次のとおり定められるものとする。
リスク分担型企業年金を実施する事業主等が、その実施事業所を減少させる場合であって当該減少に伴い当該リスク分担型企業年金の積立割合(調整前給付現価相当額に対する給付財源の割合をいう。以下同じ。)、調整率又は超過比率(調整前給付現価相当額に対する給付財源から調整前給付現価相当額と財政悪化リスク相当額の二分の一の額とを合算した額を控除した額の比率をいう。以下同じ。)が減少すると見込まれるときには、前項の規定にかかわらず、積立割合、調整率又は超過比率が減少しないよう、当該実施事業所の減少に伴い資格を喪失する加入者に係る調整率を別に定めることができる。
第二十六条
令第二十四条第一項第一号及び第二号の規約で定める数値は、年金として支給する場合の標準的な給付の額に係る数値を一・〇とし、かつ、当該標準的な給付との支給開始時における受給権者の年齢、支給期間、保証期間(令第二十三条第一項第一号に規定する保証期間をいう。以下同じ。)(保証期間を定めた場合に限る。)及び次条に規定するもの(次項において「給付額算定基礎」という。)の相違に応じて定めるものとする。
令第二十四条第一項第三号の規約で定める数値は、支給する給付ごとの給付額算定基礎に応じて定めるものとする。
前二項の数値の算定の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
第二十七条
令第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第二十八条
令第二十四条第一項第三号の再評価は、規約で定める期間ごとに、次条第一項各号に掲げるもの(以下「指標」という。)を用いて行うものとする。
令第二十四条第三項の額の改定は、次のいずれかの方法により行うものとする。
第二十九条
令第二十四条第四項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
ただし、同条第一項第三号に掲げる給付の額の算定方法を用いて給付の額を計算する場合にあっては、次の各号のいずれの率に基づき再評価を行う場合でも、当該再評価後の累計額が、当該再評価を行わなかった場合の累計額を下回ってはならない。
第三十条
令第二十九条第三号の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
第三十一条
令第三十四条第二号の加入者又は加入者であった者の責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
第三十二条
令第三十四条第二号の厚生労働省令で定める場合は、加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになった場合その他これに準ずる場合とする。
第三十二条の二
資産管理運用機関又は基金(以下「資産管理運用機関等」という。)が法第八十一条の二第二項、第八十二条の六第一項又は第九十一条の二十七第二項の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額、個人別管理資産、中小企業退職金共済法第十七条第一項に規定する解約手当金に相当する額、同法第三十一条の四第一項に規定する解約手当金に相当する額又は積立金を総称する。以下この条及び次条において同じ。)の移換を受けた者に事業主等が支給する一時金(年金として支給する老齢給付金の支給を開始した後に支給する一時金を除く。)の額は、当該確定給付企業年金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び一時金の支給の請求をしたときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)のいずれか高い額とする。
第三十二条の三
資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等に係る者が法第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当することとなった場合において、当該者が法第四十一条第一項の脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同項の規定にかかわらず、事業主等は、当該者に対して資産管理運用機関等が移換を受けた脱退一時金相当額等の額(リスク分担型企業年金の場合にあっては当該脱退一時金相当額等の額に移換を受けたときの調整率及び法第二十七条第二号から第五号までのいずれかに該当することとなったときの調整率に応じて規約で定めるところにより算定した率を乗じた額)を支給しなければならない。
第三十三条
法第三十条第一項の規定による給付の裁定の請求は、事業主等に対し、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その請求に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。
障害給付金(法第二十九条第二項第一号に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の請求は、前項の請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供により行い、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。
遺族給付金の請求は、第一項に規定する記載事項に加え、法第四十七条に規定する給付対象者(以下「給付対象者」という。)の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その請求に当たっては、同項各号の書類及び次に掲げる書類を添付するものとする。
前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
第三十四条
令第二十六条第一項の規定による未支給給付(以下この条において「未支給給付」という。)の支給の請求は、事業主等に対し、請求者の氏名、性別、生年月日及び住所並びに死亡した受給権者の氏名、性別及び生年月日を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その請求に当たっては、次に掲げる書類を添付するものとする。
この場合において、請求者が同条第三項の規定に該当する者であるときは、併せて、前条の例により給付の裁定の請求書の提出又は電子情報処理組織を使用する方法による情報の提供をしなければならない。
ただし、事業主等が情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。
第三十五条
老齢給付金の受給権者が、令第二十九条第三号の規定に基づき、年金として支給する老齢給付金の支給を開始してから五年を経過する前に一時金として支給する老齢給付金の支給を請求する場合にあっては、第三十条各号の特別な事情があることを明らかにすることができる書類を事業主等に提出し、又は当該事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。
第三十六条
事業主等は、法第三十条第一項の規定による受給権の裁定その他給付に関する処分をしたときは、速やかに、その内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
第三十七条
令第三十五条第二号の加入者の同意は、規約で定めるところにより、加入者が掛金を負担することとなるとき及び規約の変更に伴い加入者が負担する掛金の額が増加するときに得るものとする。
第三十八条
法第五十五条第四項第二号の厚生労働省令で定める適正かつ合理的な方法は、次のとおりとする。
第四十五条第四項に規定するリスク分担型企業年金掛金額、第四十六条第一項に規定する特別掛金額、第四十六条の二第一項に規定するリスク対応掛金額、第四十七条の規定により計算される掛金の額、第五十二条第四項の規定により拠出する掛金の額及び第五十九条第一項の規定により掛金の額に追加して拠出する掛金の額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ、第四十六条の三の規定により計算した額とする方法、第四十六条の規定により計算した額とする方法、第四十六条の二の規定により計算した額とする方法、第四十七条の規定により当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算された額とする方法、第五十二条第四項の規定により数理債務の額から契約者価額を控除した額とする方法又は第五十九条第一項に規定する上回る額とする方法により算定することができる。
第三十九条
令第三十六条第二号に規定する掛金の額は、第四十五条第三項に規定する補足掛金額とする。
第四十条
令第三十六条第三号に規定する株式の価額は、株式の銘柄ごとに、当該株式が上場されている証券取引所の開設する市場における基準日(当該株式による納付に係る受渡日(以下「受渡日」という。)前二日間のうち当該事業主が定める日をいう。以下この条において同じ。)の当該株式の最終価格(基準日が当該証券取引所の開設する市場の取引日(以下この条及び次条において「取引日」という。)でないときは、基準日前直近の取引日の最終価格)に相当する額に、納付に係る当該株式の数を乗じて得た額の合計額とする。
第四十一条
令第三十六条第四号に規定する既運用株式の価額及び当該確定給付企業年金に係る資産の総額は、受渡日の属する月の前月の末日(当該日が取引日でないときは、当該末日前直近の取引日。次条において同じ。)の時価による算定額とする。
第四十二条
令第三十六条第五号に規定する当該確定給付企業年金に係る既運用株式の数及び発行済みの株式の総数は、受渡日の属する月の前月の末日の株式数とする。
第四十三条
法第五十七条に規定する掛金の額は、予定利率、予定死亡率、予定脱退率その他の通常予測給付額の算定の基礎となる率(以下「基礎率」という。)及び通常の予測を超えて財政の安定が損なわれる危険に対応する額として厚生労働大臣の定めるところにより算定した額(以下「財政悪化リスク相当額」という。)に基づき計算されるものとする。
基礎率は、次のとおり定められるものとする。
基礎率及び財政悪化リスク相当額は、財政計算ごとに定められるものとする。
ただし、前回の財政計算において定めた基礎率(予定利率及び予定死亡率を除く。)のうち継続して用いることが適切なものがある場合には、当該基礎率を継続して用いることができる。
第四十四条
前条の規定に基づき掛金の額を計算する場合において、次に掲げる事情によって、次回の財政再計算までの間に積立金の額が法第六十条第二項に規定する責任準備金の額(以下「責任準備金の額」という。)又は同条第三項に規定する最低積立基準額(以下「最低積立基準額」という。)を下回ることが予想される場合にあっては、当該下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額の現価を前条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額に加算することができる。
第四十五条
掛金の額は、標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定められなければならない。
ただし、リスク分担型企業年金にあっては、リスク分担型企業年金掛金額、その他の掛金の額に区分して定められなければならない。
前項の標準掛金額とは、給付に要する費用(第四十三条の規定に基づき計算した通常予測給付額のうち計算基準日後の加入者であった期間となると見込まれる期間に係るものに限る。第二号において同じ。)に充てるため事業主が拠出する掛金の額であって、原則として、将来にわたって平準的に、かつ、加入者となる者に係る第一号の額が第二号の額を下回らないように定められる掛金の額をいう。
第一項の補足掛金額とは、掛金の額が法第五十七条の基準に適合するために標準掛金額に追加して事業主が拠出する掛金の額をいう。
第一項のリスク分担型企業年金掛金額とは、給付に要する費用に充てるため事業主が拠出する額であって、第四十六条の三の規定に基づき定められる掛金の額をいう。
第四十六条
前条第一項の補足掛金額のうち過去勤務債務の額(第四十三条の規定に基づき計算した通常予測給付額の現価に相当する額から標準掛金額の予想額の現価に相当する額と積立金の額を合算した額を控除した額をいう。以下同じ。)に係る掛金の額(以下「特別掛金額」という。)は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。
前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合(次項に規定する場合を除く。)にあっては、前項第一号、第二号及び第四号の規定に基づく特別掛金額は、次のいずれかの方法により計算されなければならない。
ただし、前回の財政計算において前項第四号の方法で特別掛金額を計算した場合にあっては、第一号又は第三号のいずれかの方法で計算されるものとする。
前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了していない場合であって、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額が前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額のうち償却されていない額を下回るときは、第一項第一号、第二号及び第四号の規定に基づく特別掛金額は、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額についてこれらの規定に基づき合理的に計算した額とする方法により計算されなければならない。
この場合において、今回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了する日は、前回の財政計算において発生した過去勤務債務の額の償却が完了することとしていた日後の日としてはならず、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、第一項第一号の規定にかかわらず、予定償却期間を当該残存期間としなければならない。
第二項第三号の方法で特別掛金額を計算しようとする場合であって、前回の財政計算において定めた予定償却期間の残存期間が三年に満たないときは、前回の財政計算において定めた特別掛金額に今回の財政計算で新たに発生した過去勤務債務の額を三年で償却するとした場合の特別掛金額を加算した額を上回らない範囲内で特別掛金額を定めることができる。
この場合においては、第一項第一号の規定にかかわらず、予定償却期間を三年未満とすることができる。
今回の財政計算において第四十三条第二項第一号に規定する予定利率を引き下げる場合にあっては、特別掛金額は、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。
この場合において、第一号に掲げる額の計算に係る第一項第一号、第二号又は第四号の規定の適用については、予定償却期間を三年以上三十年以内の範囲内においてあらかじめ規約で定めた期間とする。
前回の財政計算において計算した予定利率引下げによる過去勤務債務の額の償却が完了していない場合にあっては、特別掛金額は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とすることができる。
第四十六条の二
第四十五条第一項の補足掛金額のうち財政悪化リスク相当額に係る掛金の額(以下「リスク対応掛金額」という。)は次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。
リスク対応掛金額の拠出が完了していない場合であって、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、当該各号に定めるところによりリスク対応掛金額を変更することができる。
法第五十八条第一項の規定に基づく財政再計算において、対応後リスク充足額が財政悪化リスク相当額を上回ることとなる場合には、上回らないようにリスク対応掛金額を減少させ、又はリスク対応掛金額の拠出を終了しなければならない。
特別掛金額の予定償却期間の残存期間はリスク対応掛金額の予定拠出期間の残存期間より短い期間でなければならない。
第四十六条の三
リスク分担型企業年金を実施するとき又はリスク分担型企業年金を実施している場合であって給付の設計を変更するとき(掛金の額に係る規約の変更を行う場合に限る。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第四十五条第一項の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば当該実施又は当該変更による財政計算において計算されることとなる標準掛金額と補足掛金額とを合算した額とする方法により計算されなければならない。
リスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合(前項の規定が適用される場合を除く。)におけるリスク分担型企業年金掛金額は、次の各号のいずれかの方法により計算されなければならない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由によりリスク分担型企業年金掛金額を再計算する場合には、当該各号に定める事業主のリスク分担型企業年金掛金額は、第一項の計算されることとなる標準掛金額と当該リスク分担型企業年金の掛金の額を第四十五条第一項の標準掛金額、補足掛金額その他の掛金の額に区分して定めることとしたならば次の各号に掲げる事由による財政計算において計算されることとなる補足掛金額を合算した額とすることができる。
第四十七条
第四十五条第一項の補足掛金額のうち第四十四条に規定する次回の財政再計算までの間において積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額を下回ることが予想される額のうちいずれか大きい額を償却するための掛金の額は、規約で定めるところにより、当該償却が次回の財政再計算のときに完了するように計算されるものとする。
第四十八条
掛金の額を計算する場合の積立金の額の評価は、規約で定めるところにより、次のいずれかの方法により行うものとする。
前項の積立金の額の評価の方法は、次の場合を除き、継続して用いなければならない。
第四十九条
財政計算における掛金の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日を計算基準日として計算されるものとする。
第五十条
法第五十八条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
第五十一条
事業主等が財政再計算を行った場合には、第百十六条第一項第三号に規定する財政再計算報告書を、当該財政再計算において計算した掛金の額に係る規約の変更を行う必要がある場合にあっては当該規約の変更の承認又は認可の申請書(第七条第一項第五号に掲げる事項の変更の場合にあっては届書)に、規約の変更を行う必要がない場合にあっては計算基準日の属する事業年度の翌事業年度の法第百条第一項に規定する事業及び決算に関する報告書にそれぞれ添付して、厚生労働大臣(当該規約の変更の承認若しくは届出又は当該報告書の提出に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出しなければならない。
第五十二条
計算基準日における加入者の数が五百人に満たない確定給付企業年金(受託保証型確定給付企業年金を除く。)の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、次に定めるところにより計算することができる。
受託保証型確定給付企業年金(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金を除く。)の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、前項第一号、第五号及び第六号に規定するところにより計算することができる。
閉鎖型受託保証型確定給付企業年金の掛金の額は、第四十三条の規定にかかわらず、契約者価額の計算に用いる予定利率及び予定死亡率を用い、第一項第一号及び第四号から第六号までに規定するところにより計算することができる。
事業主等が規約の変更を行い、受託保証型確定給付企業年金を実施する場合には、第四十六条の規定にかかわらず、数理債務の額から契約者価額を控除した額を特別掛金額として一括して拠出することができる。
第五十三条
責任準備金の額は、当該事業年度の末日における通常予測給付額の現価と財政悪化リスク相当額を合算した額から、掛金の額(標準掛金額及び補足掛金額を合算した額又はリスク分担型企業年金掛金額をいう。第三項において同じ。)の現価に相当する額と財政悪化リスク相当額に対応するために追加的に拠出されることとなる掛金の額の予想額(同項において「追加拠出可能額」という。)の現価に相当する額を合算した額を控除した額とする。
前項の予想額の現価の計算は、前回の財政計算の基礎率を用いて行うものとする。
追加拠出可能額の現価に相当する額は、財政悪化リスク相当額からリスク充足額(積立金の額と掛金の額の予想額の現価を合算した額から通常予測給付額の現価に相当する額を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)をいう。)を控除した額(当該額が零未満となる場合にあっては零とする。)とする。
第五十四条
令第三十七条第五号及び第六号に定める加入者が老齢給付金又は脱退一時金(法第四十一条第二項第一号に係るものに限る。以下この条において同じ。)を受けるための要件を満たした場合に支給されることとなる当該老齢給付金及び当該脱退一時金のうち当該加入者の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る分の額は、次に掲げる方法又はこれらに準ずる方法により計算するものとする。
法第二十八条第三項の規定に基づく加入者となる前の期間の加入者期間への算入又は給付の額の増額(以下この項において「給付改善等」という。)を行う場合にあっては、令第三十七条各号に定める加入者等の当該事業年度の末日までの加入者期間に係る給付として規約で定めるもの(以下「最低保全給付」という。)の額は、当該給付改善等により増加する給付の額に、当該給付改善等に係る規約が効力を有することとなる日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を五で除して得た数を乗じて得た額を、前項の規定に基づき計算した額から控除した額とすることができる。
第五十五条
法第六十条第三項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の計算の基礎となる予定利率及び予定死亡率は、次のとおりとする。
令第二十四条第一項第三号の再評価及び同条第三項の額の改定を行う場合(第二十五条の規定により令第二十四条第一項第三号の方法を組み合わせている場合を含む。)にあっては、規約で定めるところにより、法第六十条第三項の現価の算定において、当該再評価及び額の改定に用いる指標の予測を計算の基礎とするものとする。
リスク分担型企業年金を実施している場合にあっては、法第六十条第三項の現価の算定において、積立金の額を第一項に規定する予定利率及び予定死亡率並びに前項に規定する指標の予測を算定の基礎とするならば算定されることとなる法第六十条第三項の現価で除して得た率を計算の基礎とするものとする。
第五十六条
法第六十二条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度の末日における責任準備金の額から、次のいずれかの額を控除した額とする。
第五十七条
法第六十二条の規定に基づく財政再計算は、当該事業年度の末日を計算基準日として行うものとする。
当該財政再計算の結果に基づく掛金の額の算定は、遅くとも当該事業年度の翌々事業年度の初日までに行われるものとする。
第五十八条
法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次条第一項前段の規定により翌事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合にあっては第一号の額以上第二号の額以下の範囲内で規約で定める額とする。
前項の規定は、次条第一項前段の規定により翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合について準用する。
この場合において、前項中「翌事業年度」とあるのは「翌々事業年度」と、「積立金の額」とあるのは「積立金の額から当該事業年度の翌事業年度における最低積立基準額の見込額から当該事業年度の最低積立基準額を控除した額を控除した額に翌事業年度における積立金の増加見込額を加算した額(積立金の額が減少することが見込まれる場合にあっては積立金の減少見込額を控除した額)」と、「この項及び次条」とあるのは「この項」と読み替えるものとする。
前項の翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出する場合において、第四十六条第一項第四号の規定により特別掛金額を計算しているときは、翌事業年度における掛金の額に代えて、翌々事業年度における掛金の額又は同項第一号の規定に基づき特別掛金額を計算するものとした場合の翌々事業年度における掛金の額を用いて、前項の翌事業年度における積立金の増加見込額又は減少見込額を算定することができる。
第五十九条
法第六十三条の規定による掛金の拠出は、翌事業年度又は翌々事業年度の掛金の額に追加してすることとする。
この場合において、事業主は、規約で定めるところにより、翌事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは前条第一項の規定に基づき規約で定める額を、翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出するときは同条第二項の規定に基づき規約で定める額を、掛金の額に追加して拠出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、前条第二項において準用する同条第一項第二号の額が零以下である場合及び当該事業年度の末日における積立比率が〇・九以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度のうち少なくとも二事業年度の積立比率が一・〇以上である場合にあっては、前項の規約で定める額を拠出しないものとすることができる。
第六十条
法第六十四条第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。
前項の利子相当額の計算に用いる利率は、当該事業年度の末日における下限予定利率とする。
第六十一条
法第六十四条第一項の掛金の額からの控除は、規約で定めるところにより、前条の規定により算定した額を次のとおり控除するものとする。
第六十二条
当該事業年度の末日における積立上限額は、次のいずれか大きい額に一・五を乗じて得た額とする。
第六十三条
法第六十二条及び法第六十四条第一項並びに第五十三条の積立金の額は、第四十八条第一項の規定による掛金の額の計算に用いる積立金の額の評価の方法を用いて計算するものとする。
法第六十三条及び第五十五条の積立金の額は、時価で評価するものとする。
第六十四条
当該事業年度において積立金の額が零となることが見込まれる場合にあっては、事業主は、規約で定めるところにより、当該事業年度中における給付に関する事業に要する費用に充てるため必要な額を掛金として追加して拠出することができる。
第六十五条
第五十二条第一項から第三項までの規定に基づき掛金の額を計算した確定給付企業年金(以下「簡易な基準に基づく確定給付企業年金」という。)の最低積立基準額は、第五十五条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を法第六十条第三項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき計算した最低積立基準額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。
ただし、受託保証型確定給付企業年金である場合においては、当該事業年度の末日における数理債務の額に基づき合理的に計算した額とすることができる。
第六十六条
簡易な基準に基づく確定給付企業年金の積立上限額は、第六十二条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における数理債務の額に、当該確定給付企業年金の掛金の額の計算基準日を同条に規定する事業年度の末日とみなして同条の規定に基づき計算した積立上限額を当該計算基準日における数理債務の額で除して得た率を乗じて得た額とすることができる。
第六十七条
令第三十八条第一項第一号ハ及び令第四十条第一項第三号の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
第六十八条
令第三十八条第一項第一号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第六十九条
令第三十八条第二項第二号に規定する事業主から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、法第九十三条の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等積立金に対する法人税の額に相当する金額を控除した額とする。
第七十条
令第三十八条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項は、生命保険の契約にあっては第一号及び第二号に掲げる事項とし、生命共済の契約にあっては第一号及び第三号に掲げる事項とする。
第七十一条
第六十八条(第三号を除く。)の規定は、令第四十条第一項第四号の厚生労働省令で定める事項について準用する。
この場合において、第六十八条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号中「確定給付企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。
第七十二条
第六十九条の規定は、令第四十一条において準用する令第三十八条第二項第二号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額について準用する。
この場合において、第六十九条中「事業主」とあるのは「基金」と、「割戻金から、」とあるのは、「割戻金から、第百十一条の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、」と読み替えるものとする。
第七十三条
第七十条の規定は、令第四十一条において準用する令第三十八条第二項第四号の厚生労働省令で定める事項について準用する。
この場合において、第七十条第一号中「事業主」とあるのは「基金」と、「法第五十五条第一項」とあるのは「事業主から納付された法第五十五条第一項」と、「法第五十六条第一項の規定による規約で定める日」とあるのは「当該納付された日の属する月の翌々月の初日」と、同条第二号及び第三号中「確定給付企業年金」とあり、及び「事業主」とあるのは「基金」と読み替えるものとする。
第七十四条
令第四十二条第二項の規定による届出は、令第四十四条第二号に掲げる方法ごとに、次に掲げる事項を記載した届書に、基本方針を記載した書類を添付して、遅滞なく、地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
基金は、前項第一号の理事若しくは同項第二号の者又は基本方針(第八十三条第二項に規定する当該運用に関し必要な事項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を変更した場合においては、遅滞なく、変更に係る者の氏名及び略歴又は変更後の基本方針並びに変更の理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出しなければならない。
第七十五条
令第四十四条第一号イの厚生労働省令で定める投資法人又は外国投資法人は、その資産総額の二分の一を超える額を有価証券に対する投資として運用すること(有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引又は有価証券店頭指数等スワップ取引を行うことを含む。)を目的とするものであって、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第六十七条第一項に規定する規約(外国投資法人にあっては、同法第二百二十条第一項の規定により届けられる事項(同条第二項の規定により添付される書類を含む。)でこれに相当するもの)にその旨の記載があるものとする。
第七十六条
令第四十四条第二号イの厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号まで、第十三号、第十五号、第十八号及び第二十一号に掲げる有価証券、同項第十号及び第十一号に掲げる有価証券(令第四十四条第一号イに規定するものを除く。)、金融商品取引法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)並びに令第四十四条第二号イに規定する標準物とする。
第七十七条
令第四十四条第二号ロの厚生労働省令で定める有価証券は、金融商品取引法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券及び同項第十七号に掲げる有価証券(同項第六号から第九号まで、第十二号、第十四号及び第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)とする。
令第四十四条第二号ロの厚生労働省令で定める法人は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、同法第二条第三十項に規定する証券金融会社及び短資業者とする。
第七十八条
令第四十四条第二号ハの厚生労働省令で定める権利は、次のとおりとする。
第七十九条
令第四十四条第二号ニの厚生労働省令で定める取引は、金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号に掲げる取引に類似するものに限る。)とする。
第八十条
令第四十四条第二号ヘ(2)の厚生労働省令で定めるものは、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表した株価指数であって、同号ヘ(2)に規定する有価証券指標(次項において「有価証券指標」という。)に準ずるものとして厚生労働大臣が指定するもの(次項において「指定株価指数」という。)とする。
令第四十四条第二号ヘ(2)の規定による株式の売買は、次に掲げるところにより運用するものとする。
令第四十四条第二号ヘ(2)に規定する厚生労働省令で定める有価証券指標は、次のいずれかに該当するものとする。
第八十一条
積立金の運用を債券先物(令第四十四条第二号イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、株価指数先物(同号ヘ(3)に規定する取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号ヘ(3)に規定する取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(同号ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
第八十三条第一項第二号に規定する資産の構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあっては、前項の規定にかかわらず、積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる。
ただし、当該運用は、前項第二号に該当する内容のものであって、当該運用を行うことにより、当該乖離が縮小されなければならない。
第八十二条
令第四十五条第一項の厚生労働省令で定める要件は、当該確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金であることとする。
第八十三条
令第四十五条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第六十六条第四項に掲げる方法により運用を行う基金については、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。
前項に規定する基金、法第五十六条第二項の規定により掛金を金銭に代えて株式で納付する規約型企業年金の事業主及び同項の規定により株式の納付を受ける基金並びにリスク分担型企業年金を実施する事業主等は、第一項第二号に規定する事項において、次条第一項第一号に規定する資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。
事業主等(第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除く。)は、令第四十五条第六項の規定により運用受託機関に対して第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項のほか、運用手法に関する事項を記載した基本方針と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
第八十四条
事業主(受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主を除く。以下この項において同じ。)及び基金は、次に掲げるところにより、積立金の運用を行わなければならない。
受託保証型確定給付企業年金を実施する事業主は、次に掲げるところにより、積立金の運用を行うよう努めなければならない。
事業主等は、当該確定給付企業年金の毎事業年度の末日において、法第六十五条第一項及び第二項又は法第六十六条第一項、第二項及び第四項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
第八十四条の二
令第四十五条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により加入者の意見を聴く場合には、次のいずれかの方法により行うものとする。
前項第一号の加入者の代表者は、規約で定めるところにより、専門的知識及び経験を有する代理人に同号イ及びロの意見を述べさせることができる。
第一項第三号イ又はロに掲げる確定給付企業年金を実施する事業主又は基金は、基本方針の作成又は変更に当たって、第一項第一号イ若しくはロ又は第二号イの意見を十分に考慮しなければならない。
第八十四条の三
令第四十五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の基本方針の周知は、法第七十三条の業務概況の周知により行うことができるものとする。
第八十四条の四
令第四十六条の二第一項の厚生労働省令で定める額は、百億円とする。
第八十四条の五
事業主等は、令第四十六条の二第一項に規定する資産運用委員会(次条において「資産運用委員会」という。)に、積立金の管理及び運用に関し専門的知識及び経験を有する者を構成員として加えることができる。
第八十四条の六
資産運用委員会の会議については、議事の経過の要領及びその結果を記載した会議録を作成し、保存しなければならない。
理事長及び管理運用業務を執行する理事は、前項の議事の経過その他の情報について、代議員会に報告しなければならない。
事業主等は、資産運用委員会の会議の議事の概要について、加入者に周知させなければならない。
事業主等は、前項の議事の概要について、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知させるよう努めるものとする。
前二項の議事の概要の周知は、法第七十三条の業務概況の周知により行うことができるものとする。
第八十五条
事業主等は、毎事業年度において、積立金の管理及び運用に関する契約に係る法人に対し、当該契約に係る退職年金等積立金に対する法人税の算定に係る事項その他当該契約において定める事項を通知しなければならない。
第八十五条の二
事業主等は、その業務に関し、加入者等の氏名、性別、生年月日、住所その他の加入者等の個人に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、その業務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を収集し、保管し、及び使用するものとする。
ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
事業主等は、加入者等の個人に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるものとする。
第八十五条の三
第八条第二項の代表は、規約の変更をしようとするときは、当該変更に係る実施事業所の事業主(当該代表を除く。)に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。
基金は、規約の変更をしようとするときは、当該変更に係る実施事業所の事業主に対し、遅滞なく、当該変更の内容及び規約変更日に関する情報の提供を行わなければならない。
第八十六条
法第六十九条第二項第二号の厚生労働省令で定める行為は、特別な利益の提供を受けて契約を締結することとする。
第八十七条
事業主等(第七号に掲げる事項については第八十二条の要件に該当する規約型企業年金の事業主を除き、第八号に掲げる事項についてはリスク分担型企業年金を実施する事業主等に限る。)が法第七十三条第一項の規定に基づき、その確定給付企業年金に係る業務の概況について加入者に周知させる場合においては、毎事業年度一回以上、当該時点における次に掲げる事項(第二号から第六号までに掲げる事項にあっては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入者に周知させるものとする。
周知事項を加入者に周知させる場合には、次のいずれかの方法によるものとする。
事業主等が加入者に周知事項を周知させる場合であって、前項各号のいずれかの方法を選択するときは、加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。
リスク分担型企業年金を実施する事業主等は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度一回以上、周知事項を加入者以外の者であって事業主等が給付の支給に関する義務を負っているものに周知させるものとする。
第八十七条の二
法第七十五条第一項の規定により規約型企業年金を分割する場合又は法第七十七条第一項の規定により基金を分割する場合における分割された規約型企業年金の資産管理運用機関又は分割により設立された基金(以下この項において「移換先確定給付企業年金」という。)に移換する積立金の額の算定方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
前項の規定は、法第七十九条第一項の規定により権利義務の移転を行う場合(同項の政令で定める場合を除く。)における同条第三項の規定により移換する積立金の額について準用する。
この場合において、前項中「分割」とあるのは、「権利義務移転」と読み替えるものとする。
第八十八条
法第七十八条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
第八十八条の二
法第七十八条第三項の厚生労働省令で定める計算方法は、次のいずれかの方法とする。
前項第一号の特別掛金額の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、第四十三条第二項第一号の規定に基づき定めた予定利率とする。
事業主等は、規約で定めるところにより、第一項に規定する方法で計算した額に、減少実施事業所が減少しないとしたならば減少実施事業所の事業主が負担することとなる第四十五条第一項に規定するその他の掛金の額を加算することができる。
第八十八条の三
法第七十八条の二第一号の確定給付企業年金を継続することが困難であると認められることは、同条の規定による実施事業所の減少に関する事項を規約に定めた場合であって、当該事項を規約に定めた日以後に減少させようとする実施事業所の事業主が一年分に相当する額(当該事業主がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができない期間がある場合にあっては、当該期間に係る掛金額に相当する額を除く。)を超えて掛金の納付を怠ったこととする。
事業主等は、法第七十八条の二の規定により実施事業所を減少させようとする場合には、当該実施事業所の事業主に対し、掛金の納付を怠った理由について弁明の機会を与えなければならない。
法第七十八条の二の承認(確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。第四号において「承認等」という。)の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第八条第二項の規定は、規約型企業年金に係る前項の申請について準用する。
前条の規定は、法第七十八条の二第三号の厚生労働省令で定める計算方法について準用する。
第八十九条
令第四十九条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
第八十九条の二
令第五十条第八項の規定により、移転確定給付企業年金(法第七十九条第一項に規定する移転確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)の加入者期間を承継確定給付企業年金(法第七十九条第一項に規定する承継確定給付企業年金をいう。以下この条及び第九十四条において同じ。)の加入者期間とみなす場合にあっては、移転確定給付企業年金及び承継確定給付企業年金の規約の定めるところにより行うものとする。
第八十九条の三
法第八十一条の二第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、移換先確定給付企業年金(法第八十一条の二第一項に規定する移換先確定給付企業年金をいう。以下同じ。)の事業主等に対し、当該中途脱退者(令第五十条の二第一項に規定する中途脱退者をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第八十九条の四
令第五十条の三の規定により脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間の一部を、当該中途脱退者に係る移換先確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
第八十九条の五
令第五十条の四第一項の規定により事業主等が加入者の資格を喪失した者(以下「資格喪失者」という。)に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
令第五十条の四第二項の規定により事業主等が加入者の資格を取得した者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
第八十九条の六
法第八十一条の二第五項の規定による通知は、当該中途脱退者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を送付し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
第九十条
法第七十四条第一項の規定による規約型企業年金の統合の承認の申請は、統合しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該統合の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
第二条及び第三条の規定は法第七十四条第二項(法第七十五条第四項、第七十九条第四項、第八十条第五項及び第八十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する労働組合等の同意を得る場合について、第八条第二項の規定は前項の申請について準用する。
第九十一条
法第七十五条第一項の規定による規約型企業年金の分割の承認の申請は、分割しようとする規約型企業年金の事業主の名称及び規約番号を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該分割の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
第八条第二項の規定は、前項の申請について準用する。
第九十二条
法第七十六条第一項の規定による基金の合併の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
合併により基金が設立される場合にあっては、前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
合併後存続する基金にあっては、合併に伴う規約の変更の認可の申請は、合併の認可の申請と同時に行わなければならない。
第九十三条
法第七十七条第一項及び第六項の規定による基金の分割の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
分割後存続する基金にあっては、分割に伴う規約の変更の認可の申請は、分割の認可の申請と同時に行わなければならない。
第九十四条
法第七十九条第一項本文の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認(移転確定給付企業年金が基金型企業年金である場合にあっては、認可。以下「承認等」という。)の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
権利義務の移転に伴い、移転確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の移転の申出の承認等の申請と同時に行わなければならない。
法第七十九条第二項の規定による同条第一項本文の給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに承継する権利義務の限度を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
権利義務の承継に伴い、承継確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。
第二条及び第三条の規定は令第五十条第一項第二号及び第四項並びに令第五十三条第二項及び第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の同意を得る場合について、第八条第二項の規定は規約型企業年金の事業主が行う第一項及び第四項の申請について準用する。
第九十五条
法第八十条第一項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、法第八十条第五項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
法第八十条第二項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書に認可に当たって必要な書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
権利義務の承継に係る基金がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書には、令第五十三条第七項の規定により準用する同条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
第八条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。
第九十六条
法第八十一条第一項の規定による給付の支給に関する権利義務の移転の申出の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に認可に当たって必要な書類を添付し、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
法第八十一条第二項の規定による給付の支給に関する権利義務の承継の承認の申請は、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、法第八十一条第五項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類(権利義務の承継に係る規約型企業年金がまだ実施されていない場合にあっては、令第五十三条第七項の規定により準用する同条第五項の同意を得たことを証する書類)を添付しなければならない。
権利義務の承継に伴い、当該権利義務の承継に係る規約型企業年金の規約の変更の承認を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認の申請と同時に行わなければならない。
第八条第二項の規定は、第二項の申請について準用する。
第九十六条の二
令第五十四条の四に規定する厚生労働省令で定める方法は、第八十七条の二第一項各号に掲げる方法とする。
この場合において、同項各号中「分割」とあるのは「移換」と、「移換先確定給付企業年金」とあるのは「実施事業所の事業主が実施する企業型年金の資産管理機関」と読み替えるものとする。
第九十六条の三
法第八十二条の三第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第十七条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第百四条の二十四第一項において同じ。)又は国民年金基金連合会(確定拠出年金法第二条第五項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に対し、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
法第八十二条の三第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによって行うものとする。
第九十六条の四
令第五十四条の七の規定により、事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
第九十六条の五
法第八十二条の二第四項の厚生労働省令で定める場合は、次のいずれかの場合とする。
第九十六条の六
事業主等は、法第八十二条の二第一項の規定に基づき積立金の一部を移換したときは、当該移換に伴い加入者の給付の額を減額することにより、当該給付の支給に関する義務を免れる。
第九十六条の七
法第八十二条の四第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、国民年金基金連合会に対し、当該申出を行った終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この条において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
法第八十二条の四第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等に送付することによって行うものとする。
第九十六条の八
法第八十二条の五第一項の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
第九十六条の九
令第五十四条の八第二号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
第九十六条の十
令第五十四条の八第三号に規定する厚生労働省令で定める方法は、第八十七条の二第一項各号に掲げる方法とする。
この場合において、同項各号中「分割」とあるのは「移換」と、「移換先確定給付企業年金」とあるのは「独立行政法人勤労者退職金共済機構」と読み替えるものとする。
第九十六条の十一
令第五十四条の九の規定により確定拠出年金又は独立行政法人勤労者退職金共済機構から資産の移換又は引渡しを受けた額の算定の基礎となった期間の一部を、当該加入者に係る確定給付企業年金の加入者期間に算入するときは、次に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
第九十六条の十二
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者が当該加入者の資格を喪失した場合又は当該確定給付企業年金が終了した場合であって、法第八十二条の五第一項に規定する合併等を実施した事業主が同項の規定による申出をしようとするときは、中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定による積立金の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を喪失した者又は当該確定給付企業年金が終了した日において当該確定給付企業年金の加入者であった者に説明しなければならない。
第九十六条の十三
事業主等は、当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者が、確定拠出年金法第五十四条の四又は第七十四条の四の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に個人別管理資産を移換することができるものであるときは、当該加入者の資格を取得した者に係る当該確定給付企業年金の給付に関する事項その他個人別管理資産の移換に関して必要な事項について、当該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。
第九十六条の十四
法第八十二条の六第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を当該加入者に送付することによって行うものとする。
第九十七条
法第八十四条第一項の規定による規約型企業年金の終了の承認の申請は、終了の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣(当該終了の承認に関する権限が第百二十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
第二条及び第三条の規定は法第八十四条第一項の同意を得る場合について、第八条第二項の規定は前項の申請について準用する。
第九十八条
法第八十五条第一項の規定による基金の解散の認可の申請は、解散の理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第九十八条の二
第八十七条の二第一項第四号の厚生労働大臣が定める場合における法第八十七条の掛金の額の計算方法は、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
第九十九条
令第五十七条第一項第一号ロの規定による残余財産の額から同号に規定する終了日の最低積立基準額を控除した額の分配は、規約で定めるところにより、加入者等に係る責任準備金の額又は最低積立基準額等を勘案して、公平かつ合理的に行われるものとする。
第百条
令第六十条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
第百一条
令第六十一条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。
清算人は、令第六十一条の規定により供託した場合にあっては、供託書正本の写しを令第六十三条第一項の決算報告書に添付して地方厚生局長等に提出しなければならない。
第百二条
事業主等(事業主の死亡により規約型企業年金が終了する場合にあっては、その相続人)は、清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を地方厚生局長等に届け出なければならない。
第百三条
令第六十三条第一項の規定による決算報告書の承認の申請は、決算報告書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
第百四条
令第六十五条の規定による規約型企業年金の事業主の地位を承継した旨の届出は、死亡し又は合併して消滅した事業主の名称、当該事業主の地位を承継した者の名称及び住所、規約番号並びに当該事業主の地位を承継することとなった理由を記載した届書を地方厚生局長等に提出することによって行うものとする。
令第六十五条の規定による事業主の地位の承継に伴う法第四条第一号の事項に係る規約の変更の届出は、前項の届出と同時に行わなければならない。
第百四条の二
法第九十一条の七第一項の規定による連合会の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第百四条の三
法第九十一条の八第二項において準用する法第十六条第一項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、法第九十一条の八第一項第六号に掲げる年金給付及び一時金の変更に係る規約の認可の申請は、当該年金給付及び一時金の額の算定の方法を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第百四条の四
法第九十一条の八第二項において準用する法第十七条第一項の規定による規約の変更の届出は、変更の内容及び理由を記載した届書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
第百四条の五
法第九十一条の十五第一項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
第百四条の六
法第九十一条の十八第四項ただし書の規定による認可の申請は、拠出金の額その他事業の概要を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、拠出金の算出の基礎を示した書類を添えなければならない。
第百四条の七
連合会は、令第六十五条の十二の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となった事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
前項の予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
第二項の予定貸借対照表には、前々事業年度の末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度の末日における推計を表示しなければならない。
連合会は、令第六十五条の十二第一項の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の内容を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
連合会は、第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定による繰入れを行おうとするときは、第一項の予算又は前項の予算の変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該繰入れの計画を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
連合会の事業開始の初年度の予算の認可の申請は、第一項の規定にかかわらず、設立の認可の申請と同時に行わなければならない。
第百四条の八
連合会は、令第六十五条の十三第一項の規定により貸借対照表、損益計算書及び同項の業務報告書を厚生労働大臣に提出する場合には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
第百四条の九
令第六十五条の十三第二項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
第百四条の十
令第六十五条の十三第一項の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百四条の十一
連合会は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書を一通を作成し、それぞれ翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、連合会は、毎事業年度、積立金の管理運用業務についての報告書を一通作成し、基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第百四条の十二
令第六十五条の十三第二項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百四条の十三
連合会は、連合会が給付の支給に関する義務を負っている者又は受給権者の権利義務に関する規程を定めたときには、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更し、又は廃止したときも、同様とする。
第百四条の十四
令第六十五条の十四の規定による給付金の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、積立金の運用収益及び連合会が年金給付又は一時金の支給に関する義務を負っている中途脱退者、終了制度加入者等(法第九十一条の二十第一項、第九十一条の二十一第一項及び第九十一条の二十二第一項に規定する終了制度加入者等をいう。第百四条の十七第二項において同じ。)又は企業型年金加入者であった者(法第九十一条の二十三第一項に規定する企業型年金加入者であった者をいう。以下同じ。)の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項若しくは第九十一条の二十三第一項の規定により連合会が支給する老齢給付金若しくは遺族給付金の額、法第九十一条の二十一第三項の規定により連合会が支給する障害給付金若しくは遺族給付金の額又は法第九十一条の二十二第三項の規定により連合会が支給する遺族給付金の額は、それぞれ当該給付の原資となる法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項、第九十一条の二十二第三項又は第九十一条の二十三第一項の移換金の額から事務費を控除した額が零以下である場合には、零とする。
第百四条の十五
法第九十一条の十九第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があったときは、当該申出を受けた事業主等は、連合会に対し、当該中途脱退者に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第百四条の十六
令第六十五条の十九第一項の規定により事業主等が資格喪失者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額(当該資格喪失者が負担した掛金がある場合にあっては、本人拠出相当額を含む。)その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
令第六十五条の十九第二項の規定により連合会が中途脱退者に脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、令第六十五条の十七第一項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
第百四条の十七
法第九十一条の十九第五項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者又はその遺族に送付することによって行うものとする。
法第九十一条の二十第五項(法第九十一条の二十一第四項及び第九十一条の二十二第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該終了制度加入者等又はその遺族に送付することによって行うものとする。
法第九十一条の二十三第二項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を企業型年金加入者であった者又はその遺族に送付することによって行うものとする。
法第九十一条の十九第六項(法第九十一条の二十第六項、第九十一条の二十一第五項、第九十一条の二十二第八項及び第九十一条の二十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、連合会の事務所の掲示板に掲示するとともに、連合会のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
前項の公告を行う場合においては、第一項第一号に規定する脱退一時金相当額、第二項第一号に規定する残余財産の額、第三項第一号に規定する個人型管理資産の額を公告することを要しない。
第百四条の十八
法第九十一条の二十第一項の規定による残余財産の移換の申出があったときは、当該申出を受けた終了した確定給付企業年金の清算人は、連合会に対し、当該終了制度加入者等(同項に規定する終了制度加入者等をいう。以下この項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
前項の規定は、法第九十一条の二十一第一項又は第九十一条の二十二第一項の規定による申出があったときについて準用する。
この場合において、前項中「第九十一条の二十第一項」とあるのは「第九十一条の二十一第一項又は第九十一条の二十二第一項」と、「同項」とあるのは「これらの規定」と読み替えるものとする。
第百四条の十九
連合会が支給する障害給付金の裁定の請求は、連合会に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
前項の請求に当たっては、確定給付企業年金が終了した日において当該終了した確定給付企業年金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えなければならない。
法第九十一条の二十二第三項又は第五項の遺族給付金の裁定の請求は、連合会に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することによって行うものとする。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
第百四条の二十
令第六十五条の十六において準用する令第二十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
第百四条の二十一
第十四条の二の規定は連合会の公告について、第十九条の規定は連合会の理事長の就任等について、第二十条の規定は連合会が行う会議録の謄本等の添付について、第二十三条の三の規定は連合会における受給権者の氏名変更の届出等について、第三十条及び第三十五条の規定は連合会が支給する老齢給付金について、第三十二条の二、第三十三条第一項及び第四項、第三十四条並びに第三十六条の規定は連合会が支給する給付について、第三十三条第三項の規定は法第九十一条の十九第三項、第九十一条の二十第三項、第九十一条の二十一第三項及び第九十一条の二十三第一項の遺族給付金について、第五十三条第一項及び第二項、第六十七条、第七十一条から第八十一条まで、第八十三条、第八十四条第一項及び第三項並びに第八十五条の規定は法の規定による連合会の積立金の積立て及びその運用について、第八十五条の二の規定は連合会が行う個人情報の取扱いについて、第九十八条(第四号及び第五号に係る部分を除く。)及び第百条から第百三条までの規定は連合会の解散及び清算について、第百十条第三項、第四項及び第六項、第百十一条第一項、第百十二条、第百十四条並びに第百十五条の規定は連合会の財務及び会計について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百四条の二十二
令第六十五条の二十の規定により連合会が企業型年金加入者であった者に個人別管理資産の移換に関して必要な事項について説明するときは、確定拠出年金法第五十四条の五第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出の手続その他個人別管理資産の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
第百四条の二十三
法第九十一条の二十七第一項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、事業主等に対し、当該中途脱退者等(同項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
法第九十一条の二十七第五項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。
第百四条の二十四
法第九十一条の二十八第一項の規定による積立金の移換の申出があったときは、連合会は、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に対し、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録媒体を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
法第九十一条の二十八第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによって行うものとする。
第百四条の二十五
連合会が法第九十一条の二十七第二項又は第九十一条の二十八第二項の規定により資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に移換する積立金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
第百四条の二十六
令第六十五条の二十二の規定により、同条に規定する期間(以下この条において「算定基礎期間等」という。)を当該中途脱退者等に係る加入者期間に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
第百四条の二十七
令第六十五条の二十三の規定により、事業主等が加入者の資格を取得した者に積立金の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
第百五条
令第六十七条第一項の規定による指定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第百六条
令第六十七条第一項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる書類に記載している事項(同号ロに掲げる事項を除く。)に変更があった場合にあっては、十四日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第百七条
指定法人は、受託業務に関する規程を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百八条
指定法人は、毎事業年度開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
指定法人は、毎事業年度終了後三月以内に、当該事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の事業報告書には、次条各号に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
第百九条
指定法人は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
第百十条
事業主等は、その事業(規約型企業年金の事業主にあっては確定給付企業年金の事業に限る。)の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
規約型企業年金の事業主は、給付に関する取引を年金経理として経理するものとする。
基金の経理は、年金経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
前項の年金経理は給付に関する取引を経理するものとし、業務経理はその他の取引を経理するものとする。
第二項及び前項に規定する取引とは、各経理単位における資産、負債及び基本金の増減又は異動の原因となる一切の事実をいう。
各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、基本金勘定、費用勘定及び収益勘定を設けて取引を経理するものとする。
第百十一条
基金は、前事業年度の末日における積立金の額が責任準備金の額又は最低積立基準額のいずれか大きい額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
前項の繰入れは、当該繰入れを行わなければ、基金の事業の実施に支障を来す場合その他やむを得ない場合に限り行うものとする。
第百十二条
年金経理において決算上の剰余金を生じたときは、これを別途積立金として積み立てなければならない。
年金経理において決算上の不足金を生じたときは、別途積立金を取り崩してこれに充て、なお不足があるときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
財政再計算の計算基準日において別途積立金がある場合にあっては、当該別途積立金を取り崩すことができる。
基金の業務経理において決算上の剰余金又は不足金を生じたときは、翌事業年度にこれを繰り越すものとする。
第百十三条
令第六十九条の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
第百十四条
令第七十条の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
第百十五条
基金は、令第七十一条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。
第百十六条
法第九十七条の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
年金数理人は、前項各号の書類について確認を行った場合には、必要に応じて当該書類に所見を付すことができる。
第百十六条の二
法第九十七条第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であり、かつ、十分な社会的信用を有するものであることとする。
厚生労働大臣は、確定給付企業年金等の年金数理に関する業務の円滑な運営を図るため、年金数理人について、次の各号に掲げる事項を記載した名簿(以下この条において「年金数理人名簿」という。)を作成するものとする。
年金数理人名簿への登載を受けようとする者は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出するものとする。
年金数理人の要件に適合すると厚生労働大臣が認めた者については、年金数理人名簿に登載するものとする。
厚生労働大臣は、年金数理人名簿に登載された者について、当該登載された旨を通知するものとする。
年金数理人は、名簿登載事項に変更があった場合は、遅滞なく厚生労働大臣に変更届を提出しなければならない。
年金数理人名簿に登載された者が、年金数理人の要件について不実の告知を行って年金数理人名簿に登載されたことが判明したときは、厚生労働大臣は、当該登載を取り消すものとする。
厚生労働大臣は、年金数理人名簿に登載された者が死亡したとき、抹消の申し出を行ったとき、又は第一項に規定する要件に該当しなくなったときは、当該登載の抹消を行うものとする。
第百十七条
法第百条第一項の確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書は、事業報告書及び決算に関する報告書に区分して作成し、地方厚生局長等に提出するものとする。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
ただし、受託保証型確定給付企業年金については、第一号(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金にあっては、給付の種類ごとの受給権者に関する事項に限る。)及び第二号(閉鎖型受託保証型確定給付企業年金にあっては、給付の支給状況に関する事項に限る。)に掲げる事項に限る。
決算に関する報告書は、次に掲げるものとする。
ただし、受託保証型確定給付企業年金については、第一号及び第二号に掲げる事項を記載することを要しない。
基金が第一項の報告書を地方厚生局長等に提出する場合には、当該報告書に監事の意見(二以上の事業主が共同して設立する基金(第十九条の二第一号に掲げる要件に該当する基金及び積立金の額が常時二十億円を下回る、又は下回ると見込まれる基金を除く。)の監事である場合にあっては、基金の事業の健全な運営を確保するため、次の各号に掲げる結果のいずれかを考慮した意見)を付けて代議員会に提出し、その議決を得なければならない。
第百十八条
法第九十九条本文の規定による死亡の届出は、事業主等又は連合会に対し、届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その届出に当たっては、受給権者の死亡を証する書類を添付するものとする。
ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。
法第九十九条ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、死亡について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
法第九十九条ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
第百十九条
法第九十条第二項及び法第百一条第二項の規定によって当該職員が携帯すべき証票は、様式第三号による。
第百二十条
事業主等又は確定給付企業年金を実施しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、地方厚生局長等を経由して提出するものとする。
第百二十一条
法第百四条第一項及び令第七十二条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第百四条第二項及び令第七十二条第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
ただし、地方厚生局長が前項第十二号及び第十四号から第十六号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
第百二十二条
前条の規定により委任された地方厚生局長等の権限は、管轄地方厚生局長等が行うものとする。
ただし、管轄地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前条第一項第十二号、第十四号から第十六号までに掲げる権限を行うことを妨げない。
前項に規定する管轄地方厚生局長等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第一条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第二条
事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間における第五十八条第一項第一号の規定の適用については、同号の表のうち次の表の上欄に掲げる字句を同表の中欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
事業年度の末日が平成三十二年三月三十日までの間、第五十九条の規定にかかわらず、当該事業年度の末日における積立比率(第五十八条第一項第一号に定める積立比率をいう。以下この項において同じ。)が次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の中欄に掲げる率以上であって、かつ、当該事業年度の前三事業年度の末日における積立比率が同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる率以上である事業年度が二以上ある場合にあっては、第五十九条第一項の規約で定める額を拠出しないものとすることができる。
第三条
当分の間、第百十六条第一項の規定中「次のとおり」とあるのは、「次のとおり(法第九十三条の規定に基づき掛金の額の計算に関する業務を委託している事業主が実施する簡易な基準に基づく確定給付企業年金に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。
第四条
令第一条の厚生労働省令で定める場合は、平成二十九年三月三十一日までの間、第一条各号の場合のほか、法附則第二十五条第一項の規定に基づき同項に規定する移行適格退職年金受益者等(以下「移行適格退職年金受益者等」という。)に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等が、当該権利義務を承継した日から起算して五年を経過していない場合とする。
ただし、当該権利義務の承継に係る確定給付企業年金が受託保証型確定給付企業年金である場合においては、当該確定給付企業年金が終了するまでの間とする。
第五条
令第四条第二号(令第七条の規定により準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める理由は、平成二十四年三月三十一日までの間、第五条各号の理由(令第四条第二号の規定を令第七条の規定により準用する場合にあっては、第十二条各号の理由)のほか、事業主等が法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することにつきやむを得ない事由があることとする。
前項の移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継する場合であって、給付の額を減額することを内容とする規約の変更を行うときは、加入者の給付(受給権を有する加入者の当該受給権に係る給付を除く。)に限り行うものとする。
第五条の二
連合会は、第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働大臣の承認を受けたときは、年金経理から福祉事業経理又は業務経理へ、継続投資教育事業経理から業務経理へ、業務経理から継続投資教育事業経理へ繰り入れることができる。
この場合において、第百四条の二十一の表第七十二条の項中「第百四条の二十一において準用する第百十一条第一項」とあるのは、「附則第五条の二」とする。
第六条
法附則第二十五条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の承認等の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(当該承認等に関する権限が附則第十一条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。
前項の申請書には、確定給付企業年金が規約型企業年金である場合にあっては法附則第二十五条第二項の規定により準用する法第七十四条第二項の同意を得たことを証する書類、確定給付企業年金がまだ実施されていない場合にあっては令附則第三条第一項及び第二項の規定により準用する令第五十三条第二項又は第五項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする事業主等が実施する確定給付企業年金の規約の変更の承認等を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の承認等の申請と同時に行わなければならない。
第二条及び第三条の規定は、令附則第三条第一項及び第二項において準用する令第五十三条第二項又は第五項の同意を得る場合について準用する。
第七条
法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする厚生年金適用事業所の事業主であって規約型企業年金を実施しようとするもの及び当該権利義務を承継する基金を設立しようとする事業主は、当該権利義務を承継することとなる日(以下この条において「承継日」という。)前一年以内のいずれかの日又は当該権利義務の承継に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。
法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継しようとする場合であって、当該確定給付企業年金の掛金の額を変更する必要があるときは、当該確定給付企業年金の事業主等は、承継日前一年以内のいずれかの日又は当該確定給付企業年金の事業年度の末日若しくは当該権利義務の移転に係る適格退職年金契約における事業年度の末日(承継日前一年六月以内の日に限る。)を計算基準日として、掛金の額の算定を行うものとする。
前二項の掛金の額は、第二十四条の三第一号に規定する財政計算を行って算定するものとする。
第八条
法附則第二十五条第一項の規定に基づき移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第四十六条の規定の適用については、同条第一項第一号及び第二項第一号中「二十年」とあるのは「平成十四年四月一日から移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除した年数」と、同条第一項第三号中「百分の十五」とあるのは「百分の十に平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に百分の〇・五を乗じて得た数を加算した数」とする。
第九条
法附則第二十五条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務を承継した事業主等に係る確定給付企業年金に対する第五十四条第二項の規定の適用については、当該適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務を承継することにより増加することとなる最低保全給付の額に、平成十四年四月一日から当該事業年度の末日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を十五から減じた数(当該数が零未満となる場合にあっては、零とする。)を十五で除して得た数を乗じて得た額を同項の規定により控除する額に加算することができるものとする。
第十条
法附則第二十五条第一項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第五十六条第一号の規定の適用については、同号中「二十年」とあるのは、「平成十四年四月一日から当該権利義務を承継した日までの年数(その期間に一年に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)を三十年から控除して得た年数」とする。
第十条の二
法附則第二十五条第一項の規定に基づく適格退職年金契約に係る給付の支給に関する権利義務の承継に係る確定給付企業年金に対する第五十八条の規定の適用については、同条中「場合」とあるのは「場合並びに附則第七条第二項に規定するとき」とする。
第十一条
法第百四条第一項の規定により、法附則第二十五条第一項に規定する権限(給付の支給に関する権利義務の承継後の確定給付企業年金が簡易な基準に基づく確定給付企業年金である場合に限る。)は、地方厚生局長に委任する。
第百二十一条第二項の規定は、前項の権限の委任について準用する。
第十二条
法附則第二十六条第一項の規定に基づく移行適格退職年金受益者等に係る給付の支給に関する権利義務の承継の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
権利義務の承継に係る厚生年金基金がまだ設立されていない場合にあっては、前項の申請書に、令附則第八条の規定により準用する令第五十三条第二項の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
権利義務の承継に伴い、当該権利義務を承継しようとする厚生年金基金の規約の変更の認可を申請する場合にあっては、当該申請は、当該権利義務の承継の認可の申請と同時に行わなければならない。
第二条及び第三条の規定は、令附則第八条において準用する令第五十三条第二項の同意を得る場合について準用する。
第十三条
事業主が法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)附則第十六条第一項第九号ロの規定に基づき適格退職年金契約の全部又は一部を解除したことにより返還される金額を当該事業主が確定給付企業年金の加入者となった同項第二号に規定する受益者等の過去勤務債務の額に係る掛金として特別掛金額を払い込む場合にあっては、第四十六条の規定にかかわらず、直ちに一括して払い込むものとする。
第十四条
次の各号のいずれにも該当する場合には、第四十三条第一項の規定にかかわらず、財政再計算の結果に基づいて掛金の額を算定することとなる日(以下この条において「適用日」という。)から起算して一年以内の期間に算定することとなる同項に規定する掛金の額は、前回の財政計算において計算した掛金の額以上、当該財政再計算において計算した掛金の額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる。
前項の規定の適用を受けようとする事業主等は、規約において、当該規定の適用を受ける旨を定めなければならない。
第十五条
第五十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき規約で定める額を掛金の額に追加して拠出することとなる事業年度の初日が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に到来する場合であって、実施事業所の経営の状況が悪化したことにより事業主が掛金を拠出することに支障があると見込まれるときには、第五十九条第一項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき拠出する掛金の額は、当該規約で定める額以下の範囲内において規約で定める額とすることができる。
前項の規定の適用を受けようとする事業主等は、規約において、当該規定の適用を受ける旨を定めなければならない。
第十六条
令和二年三月三十一日から令和四年三月三十一日までの間の日を計算基準日として法第六十二条の規定に基づき掛金の額の再計算をする場合には、第四十六条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する過去勤務債務の額から、第五十六条各号のいずれかの額の全部又は一部を控除することができる。
前項の規定の適用を受けようとする事業主等は、規約において、当該規定の適用を受ける旨を定めなければならない。
第一条
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第一条
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第一条
この省令は、国民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
第三条
施行日前に、平成十六年改正政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十条の二第二項又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が、平成十六年改正法第三十七条の規定による改正後の確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号。以下この条において「新法」という。)第百十五条の四第一項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る積立金(以下単に「積立金」という。)に係る平成十六年改正政令第三条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下この条において「新施行令」という。)第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号及び第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下この条において「新確定給付企業年金法施行規則」という。)第百三十八条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十八条第一項第三号中「第百四条の三第二号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第百四条の六第一項第二号に掲げる」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の」と読み替えるものとする。
既交付者が新法第百十五条の五第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新施行令第八十八条の三第一項第二号及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号中「算定基礎期間等」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」と読み替えるものとする。
既交付者が新法第百十七条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号及び新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号の規定の適用については、新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号中「同法第九十一条の二第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第九十一条の三第一項」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三号)第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項」と読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行し、確定給付企業年金法施行規則第五十八条、第六十三条及び附則第二条の改正規定並びに附則第四条は、事業年度の末日が平成二十四年四月一日以後の決算から適用する。
第二条
厚生労働大臣は、この省令の施行後一年を経過した場合において、この省令による改正後の規定の施行の状況、確定給付企業年金制度を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、附則第四条及びこの省令による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下「新規則」という。)附則第二条の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三条
二以上の実施予定事業所(新規則第四条第一項第五号に規定する実施予定事業所をいう。)又は実施事業所(新規則第五条第一号に規定する実施事業所をいう。)の事業主が一の確定給付企業年金を実施しようとする場合にあっては、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、新規則第四条第四項及び第八条第二項(新規則第九条第二項、第九十条第二項、第九十一条第二項、第九十四条第七項、第九十五条第六項、第九十六条第五項、第九十七条第二項、第百二十三条第七項、第百二十四条第六項、第百二十五条の二第七項及び第百二十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しないことができる。
第四条
当分の間、各事業年度の決算における法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、確定給付企業年金法施行規則第五十八条の規定にかかわらず、当該事業年度の翌々事業年度の初日から起算して七年以内の事業年度の末日における積立比率(同条第一項第一号に定める積立比率をいう。)が一・〇以上となるために必要な毎事業年度の掛金の額の見込額として次に定めるところにより計算した額のうち、当該事業年度の翌事業年度に係る額又は同項第二号の額のいずれか小さい額とすることができる。
法第六十三条の厚生労働省令で定めるところにより算定した額を前項の規定に基づき算定した場合には、確定給付企業年金法施行規則第五十九条の規定にかかわらず、当該算定した額が翌事業年度における掛金の額を上回るときには、事業主は、規約で定めるところにより、当該上回る額を掛金として翌々事業年度の掛金の額に追加して拠出しなければならない。
この場合において、同令第四十六条第一項第四号の規定により特別掛金額を計算している場合は、翌事業年度における掛金の額に代えて、翌々事業年度における掛金の額又は同項第一号の規定に基づき特別掛金額を計算するものとした場合の翌々事業年度における掛金の額を用いて算定することができる。
事業年度の末日が平成二十九年三月三十日までの間の各事業年度の決算における第一項の規定の適用については、同項中「一・〇」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率に読み替えるものとする。
第一条
この省令は、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に改正前確定給付企業年金法施行規則様式第三号により使用されている証明書については、当分の間、改正後確定給付企業年金法施行規則様式第三号による証明書とみなす。
第一条
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
平成二十九年三月三十一日以前に終了する事業年度に係る決算において確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第六十三条の規定により掛金を拠出する場合においては、当該掛金の額及び拠出方法については、第一条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(次条において「新規則」という。)第五十八条及び第五十九条の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行規則(次条において「旧規則」という。)第五十八条及び第五十九条の規定の例によることができる。
第三条
この省令の施行の日前に確定給付企業年金法の規定による承認又は認可を受けた規約における同法第七十八条第三項の規約で定める計算方法については、新規則第八十八条の二の規定にかかわらず、当分の間、旧規則第八十八条の二の規定に基づき規約で定めた計算方法を用いることができる。
第一条
この省令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第四条
この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この省令は、令和六年十二月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第四条
施行日前に、改正政令第一条の規定による改正後の確定拠出年金法施行令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額に関する事項を、財政再計算(確定給付企業年金法第五十八条第一項若しくは第二項又は第六十二条の規定に基づく掛金の額の再計算をいう。)を行うことなく同法第三条第一項に規定する規約に定める場合の当該規約の変更は、確定給付企業年金法施行規則第七条第一項の規定にかかわらず、同条第二項に規定する同法第七条第二項ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更とする。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第三条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
第二条
この省令の施行の日前に死亡があった場合における死亡の届出については、なお従前の例による。