使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める自動車は、次のとおりとする。
第二条
法第二条第二項の政令で定める装置は、次のとおりとする。
第三条
法第二条第六項の政令で定める物品は、エアバッグその他衝突の際の人の安全を確保するための装置に使用するガス発生器とする。
第四条
法第六十条第二項及び第六十七条第二項の政令で定める期間は、五年とする。
第五条
法第六十一条第一項第三号、第六十二条第一項第二号チ及びヌ並びに第六十八条第一項第四号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
第六条
法第六十二条第一項第二号ハの政令で定める法令は、次のとおりとする。
第七条
情報管理センターは、法第七十三条第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする情報管理料金の額及び情報管理業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
情報管理料金の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
第八条
資金管理法人は、法第七十三条第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする再資源化預託金等の管理に関する料金の額及び再資源化預託金等の管理に関する業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
再資源化預託金等の管理に関する料金の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
第八条の二
法第七十四条第一項ただし書の政令で定める通知は、当該自動車に係る再資源化預託金等が預託されていることを証明する旨の通知であって、資金管理法人の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)から電気通信回線を通じて登録情報処理機関の使用に係る電子計算機に送信することによって行われるものとする。
第九条
資金管理法人は、法第七十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第一項の規定により取り戻すことができる再資源化預託金等の払戻しに関する業務(次項第一号において「払戻業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
第十条
引取業者は、法第八十条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た引取業者は、当該使用済自動車の引取りを求めた者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該使用済自動車の引取りを求めた者に対し、法第八十条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該使用済自動車の引取りを求めた者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十一条
情報管理センターは、法第八十二条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務(次項第一号において「ファイル記録業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
第十二条
情報管理センターは、法第八十五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第一項から第三項までの規定による書類等の交付の業務(次項第一号において「書類等交付業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
第十三条
資金管理法人は、法第九十八条第一項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる特定再資源化預託金等ごとの合計額並びに第一号に掲げる特定再資源化預託金等にあってはその費用に充てることが必要である理由、第二号又は第三号に掲げる特定再資源化預託金等にあっては指定再資源化機関又は情報管理センターにおける当該特定再資源化預託金等の使途及びその出えんが必要である理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、資金管理業務の実施に要する費用に充て、又は指定再資源化機関若しくは情報管理センターに対し出えんしようとする特定再資源化預託金等ごとにその額及び当該特定再資源化預託金等に係る自動車の車台番号並びに当該特定再資源化預託金等が法第九十八条第一項各号のいずれに該当するかを記載した書面を添付しなければならない。
第十四条
資金管理法人は、法第九十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に同項の計画を記載した書面及び次に掲げる書面を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。
第十五条
法第百六条第三号の離島の地域として政令で定める地域は、次に掲げる島の地域とする。
第十六条
法第百七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十七条
法第百二十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十八条
法第百二十二条第十一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十九条
都道府県知事は、法第百三十条第一項の規定により、引取業者に対し、使用済自動車の引取り又は引渡しの実施の状況につき、引取り又は引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は引渡しに関する事項に関し報告をさせることができる。
都道府県知事は、法第百三十条第一項の規定により、フロン類回収業者に対し、使用済自動車の引取り又は使用済自動車若しくはフロン類の引渡しの実施の状況につき、使用済自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引き取った使用済自動車に係るフロン類の回収の方法及び実績量に関する事項、使用済自動車又はフロン類の引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は引渡しに関する事項に関し報告をさせることができる。
都道府県知事は、法第百三十条第一項の規定により、解体業者に対し、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り、使用済自動車若しくは解体自動車若しくは指定回収物品の引渡し又は使用済自動車若しくは解体自動車の再資源化の実施の状況につき、使用済自動車又は解体自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引き取った使用済自動車に係る指定回収物品の回収の方法及び実績量に関する事項、使用済自動車若しくは解体自動車又は指定回収物品の引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、使用済自動車又は解体自動車の再資源化の方法及び実績量に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り若しくは引渡し又は再資源化に関する事項に関し報告をさせることができる。
都道府県知事は、法第百三十条第一項の規定により、破砕業者に対し、解体自動車の引取り、解体自動車若しくは自動車破砕残さの引渡し又は解体自動車の再資源化の実施の状況につき、解体自動車の引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、解体自動車又は自動車破砕残さの引渡しの方法、実績量及び委託に関する事項、解体自動車の再資源化の方法及び実績量に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り若しくは引渡し又は再資源化に関する事項に関し報告をさせることができる。
主務大臣は、法第百三十条第三項の規定により、自動車製造業者等又はその委託を受けた者に対し、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等の実施の状況につき、引取りの方法、実績量及び委託に関する事項、引取基準の設定及び公表に関する事項、フロン類回収料金又は指定回収料金の設定、公表及び支払に関する事項、指定引取場所の設置及び位置の公表に関する事項、再資源化等の方法、実績量及び委託に関する事項、再資源化等に係る料金の設定及び公表に関する事項、フロン類の運搬の方法に関する事項、移動報告の実施に関する事項その他引取り又は再資源化等に関する事項に関し報告をさせることができる。
第二十条
都道府県知事は、法第百三十一条第一項の規定により、その職員に、引取業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車の引取り又は引渡しをするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
都道府県知事は、法第百三十一条第一項の規定により、その職員に、フロン類回収業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車の引取り若しくは引渡し又はフロン類の回収若しくは引渡しをするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
都道府県知事は、法第百三十一条第一項の規定により、その職員に、解体業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、使用済自動車若しくは解体自動車の引取り若しくは引渡し若しくは再資源化又は指定回収物品の回収若しくは引渡しに必要な行為をするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
都道府県知事は、法第百三十一条第一項の規定により、その職員に、破砕業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、解体自動車の引取り若しくは引渡し若しくは再資源化又は自動車破砕残さの引渡しに必要な行為をするための設備及びこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
主務大臣は、法第百三十一条第二項の規定により、その職員に、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、特定再資源化等物品の引取り又は再資源化等に必要な行為をするための設備及び自動車の製造等を行うための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
第二十一条
法第百三十条第三項及び第百三十一条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第百三十条第三項及び第百三十一条第二項の規定による環境大臣の権限は、自動車製造業者等又はその委託を受けた者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境局長に委任するものとする。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成十五年一月十一日)から施行する。
第二条
法附則第十一条の政令で定める事務は、法第十九条、第二十条、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、同条第二項(法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、同条第二項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条及び第四十八条第一項(これらの規定を法第五十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条(法第五十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十一条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、同条第二項(法第五十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、同条第二項(法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項、第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(法第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(法第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条から第百二十七条まで、第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項並びに附則第五条第二項及び第六条第二項に規定する事務とする。
第一条
この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
第一条
この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
第一条
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第十六条
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第十七条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。