第九条
(再資源化預託金等の取戻しに係る手数料の額の認可)
資金管理法人は、法第七十八条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第一項の規定により取り戻すことができる再資源化預託金等の払戻しに関する業務(次項第一号において「払戻業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一手数料の額が当該払戻業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第十一条
(書面の提出による移動報告のファイルへの記録に係る手数料の額の認可)
情報管理センターは、法第八十二条第三項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び移動報告に係る書面に記載された事項をファイルに記録する業務(次項第一号において「ファイル記録業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一手数料の額が当該ファイル記録業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
第十二条
(情報管理センターが行う書類等の交付に係る手数料の額の認可)
情報管理センターは、法第八十五条第四項の規定による認可を受けようとするときは、認可を受けようとする手数料の額及び同条第一項から第三項までの規定による書類等の交付の業務(次項第一号において「書類等交付業務」という。)の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
一手数料の額が当該書類等交付業務の実施に要する費用の額を超えないこと。
二特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。