この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律
平成十四年四月から平成十五年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による平成十年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない。
附 則
第一条
(施行期日)
第二条
(検討)
政府は、平成十四年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。)が行われるまでの間に、本則の表の上欄に掲げる額に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成十四年度においてこの法律に基づき行わなかったことにより、財政に与える影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。