人事院規則二―一二(人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限又は事務の委任)

法令番号:平成十三年人事院規則二―一二 公布日:2001-03-23 法令種別:規則 カテゴリー:国家公務員 法令ID:413RJNJ02012000

この法令の概要

人事院の職員に対する行政文書の開示に係る権限または事務の委任関係を定めることを目的とします。対象は人事院およびその職員で、行政文書の開示請求への対応に関する権限・事務を、人事院内のいかなる職員または組織に委任するかを定める規則です。

第一条

総裁は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十七条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

第二条

総裁は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

附 則

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。