刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則

法令番号:平成十三年国家公安委員会規則第二号 公布日:2001-02-19 法令種別:規則 カテゴリー:警察 所管:国家公安委員会 法令ID:413M60400000002

この法令の概要

皇宮護衛官が刑事訴訟法上の司法警察職員として職務を行う場合の取扱いを定めることを目的とします。対象は皇宮護衛官で、司法警察職員としての権限の範囲、上級・下級の区分および指揮監督関係を定める規則です。
皇宮巡査部長以上の階級にある皇宮護衛官は司法警察員とし、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官は司法巡査とする。
ただし、皇宮警察本部長は、必要があると認めるときは、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官を司法警察員に指定することができる。

附 則

この規則は、警察法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。
皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件(昭和二十三年国家公安委員会規則第十一号)は、廃止する。